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羽村市

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あしあと

    戸籍の謄本等の広域交付

    • 初版公開日:[2024年02月19日]
    • 更新日:[2024年4月17日]
    • ID:18398


    戸籍謄本等の広域交付

    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。

    本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍や除籍の全部事項証明書を請求できます。

    本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

    取得したい戸籍証明書の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

    取得する戸籍によっては時間がかかる場合があります。場合によっては、後日交付となりますので、ご了承ください。

    また、広域戸籍の特定には、本籍地・筆頭者氏名・対象者氏名・生年月日の情報が必要となりますので、あらかじめご確認ください。

    広域交付で戸籍証明書を請求できる方

    • 本人
    • 配偶者
    • 父母、祖父母など(直系尊属)
    • 子、孫など(直系卑属)
    (注意)きょうだい、代理人は請求できません

    お持ちいただくもの

    • 窓口にお越しになる方のマイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的証明書

    (注意)有効期限内のもの
    (注意)顔写真付き公的証明書がない場合は戸籍の広域交付サービスをご利用いただくことができません

    ご利用にあたっての注意事項

    • 戸籍の広域交付では、コンピュータ化されていない戸籍や除籍、および戸籍の一部事項証明書や個人事項証明書は請求できません。
    • 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、受理証明書等)は広域交付の対象外です。
    • 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が羽村市役所の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
    • 郵送による請求はできません。

    戸籍の広域交付請求にはこちらの請求書をご使用ください。

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    戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

    羽村市が本籍地ではない方が戸籍届出を羽村市の窓口に提出する場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

    届出時の持ち物についてはこちら(別ウインドウで開く)

    関連リンク

    「法務省 戸籍法の一部を改正する法律について」はこちら(別ウインドウで開く)