令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍や除籍の全部事項証明書を請求できます。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
取得したい戸籍証明書の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
取得する戸籍によっては時間がかかる場合があります。場合によっては、後日交付となりますので、ご了承ください。
また、広域戸籍の特定には、本籍地・筆頭者氏名・対象者氏名・生年月日の情報が必要となりますので、あらかじめご確認ください。
(注意)有効期限内のもの
(注意)顔写真付き公的証明書がない場合は戸籍の広域交付サービスをご利用いただくことができません
戸籍の広域交付請求にはこちらの請求書をご使用ください。
羽村市が本籍地ではない方が戸籍届出を羽村市の窓口に提出する場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
届出時の持ち物についてはこちら(別ウインドウで開く)
「法務省 戸籍法の一部を改正する法律について」はこちら(別ウインドウで開く)