戸籍法施行規則の一部を改正する省令が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。
この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人及び証人の署名のみでの届出が可能となりました。
ただし、改正後も届出人及び証人の意向により、任意に押印することは可能です。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。
それにより、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
届出期間 | 出生の日を含めて14日以内 ・最後の日が休日にあたる場合は、その翌日までになります。 |
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届出地 | 1.父母の本籍地 2.届出人の所在地 3.出生地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 父または母 ・父または母が署名後に、届出書を持参する方は使者でもかまいません。 |
届出に必要なもの | 1.出生証明書(出生届出書の右側に、医師、助産師が記入したもの) 2.母子健康手帳(後日持参いただいてもかまいません) 3.国民健康保険証(加入者のみ) |
備考 | 1.子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。 2.市民課で母子手帳に「出生届出済証明」を受けてください。 |
届出期間 | 出生の日を含めて3か月以内 |
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届出地 | 1.父母の本籍地 2.届出人の所在地 3.出生地の在外公館 のいずれか |
届出人 | 父または母 |
届出に必要なもの | 1.出生証明書と訳文(訳者の住所氏名の記入を要す) 2.母子健康手帳(後日持参いただいてもかまいません) 3.国民健康保険証(加入者のみ) |
備考 | ・生地主義国で出生した子や、国外で出生した子で血統によって外国籍を取得した子など、外国で出生した日本人の子が出生によって外国の国籍を取得した場合は、出生届とともに国籍留保の届出をしないと日本国籍を喪失します。 |
父とその嫡出でない子との間に法律上の親子関係を創設する行為です
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.認知者または被認知者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 認知者 |
備考 | ・成年の子を認知するときは、その子の承諾が必要です。 |
届出期間 | 裁判が確定した日から10日以内 |
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届出地 | 1.認知者または被認知者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 申立人または訴えを提起した者 |
届出に必要なもの | 審判または判決の謄本および確定証明書 |
届出期間 | 子が胎内に在る間 |
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届出地 | 母の本籍地(外国人母のときは母の住所地)の区市町村役場 |
届出人 | 認知者 |
届出に必要なもの | 外国人母のとき、母の国籍証明書(パスポート可)と訳文、および 独身証明書(官憲による証明)と訳文(各1部) |
備考 | ・母の承諾が必要です。 ・訳文には訳者の住所・氏名が必要です。 |
相互に血縁的親子関係がない者、または血縁的親子関係はあっても嫡出親子関係のない者の間に、嫡出親子関係を創設する制度です
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.養親または養子の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 養親、および養子(養子が15歳未満のときはその法定代理人) |
届出に必要なもの | 1.証人の署名押印(成人の方2人、押印は任意) ・証人は、成人で養子縁組の事実を承知している方であれば、第三者でもかまいません。 2.未成年者を養子とする場合および後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の養子縁組許可の審判書謄本 |
備考 | ・配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともに縁組することを要します。(ただし、養子が配偶者の嫡出子であるときは、単独で縁組することができます。) |
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.養親または養子の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 養親、および養子(養子が15歳未満のときはその法定代理人) |
届出に必要なもの | 証人の署名押印(成人の方2人、押印は任意) ・証人は、成人で養子離縁の事実を承知している方であれば、第三者でもかまいません。 |
届出期間 | 裁判が確定した日から10日以内 |
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届出地 | 1.養親または養子の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 申立人または訴えの提起者 |
届出に必要なもの | 調停調書の謄本または判決(審判)書の謄本および確定証明書 |
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 申立人 |
届出に必要なもの | 1.許可の審判書の謄本および確定証明書 2.証人の署名押印(成人の方2人、押印は任意) ・証人は、成人で養子離縁の事実を承知している方であれば、第三者でもかまいません。 |
縁組の日から7年を経過した後に離縁した者が、離縁の際に称していた氏を称する届です。
届出期間 | 離縁と同時または離縁の日から3か月以内 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 離縁により縁組前の氏に復する |
子の利益を守る為、実の親子関係と同様の親子関係を成立させようという制度です。家庭裁判所の審判によって縁組が成立し、実方の父母その他の親族との親族関係が終了するとともに、戸籍上実の嫡出子とほぼ同様の記載がなされます。
届出期間 | 審判確定の日を含めて10日以内 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 審判を請求した養父、または養母 |
届出に必要なもの | 家庭裁判所の審判書の謄本・確定証明書 |
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 ・届出日が婚姻日になります。 |
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届出地 | 1.夫または妻の本籍地 2.夫または妻の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 夫および妻 |
届出に必要なもの | 1.証人の署名押印(成人の方2人、押印は任意) ・証人は、成人でお二人の婚姻の事実を承知している方であれば、ご両親でも、第三者でもかまいません。 2.未成年者は父母の同意書 3.外国籍の方の場合、国によって婚姻の要件が異なりますので、詳しくはお問合せください。 |
備考 | ・婚姻届により住民票の氏、戸籍の表示(本籍地、筆頭者)などは変更されますが、住所の変更は、別途住民登録地でする必要があります。 |
届出期間 | 婚姻成立の日から3か月以内 |
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届出地 | 1.夫または妻の本籍地 2.夫または妻の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 日本人の夫または妻 |
届出に必要なもの | 1.外国の官憲により発行された婚姻証明書と訳文 2.外国人配偶者については ・出生証明書と訳文 ・国籍証明書(パスポート可)と訳文 (訳文には訳者の住所、氏名が必要です) |
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.夫婦の本籍地 2.夫婦の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 夫および妻 |
届出に必要なもの | 1.証人の署名押印(成人の方2人、押印は任意) ・証人は、成人で離婚の事実を承知している方であれば、第三者でもかまいません。 2.外国籍の方の場合 ・外国人登録証(外国人登録原票記載事項証明書) ・パスポート ・外国籍の方と離婚される日本人の住民票 |
備考 | ・未成年の子があるときは親権の指定をしてください。 |
裁判上の離婚には、調停離婚・審判離婚・判決離婚があります。離婚の訴えを提起しようとする者はまず、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをしなければなりません。
届出期間 | 裁判が確定した日から10日以内 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 申立人または訴えの提起者 |
届出に必要なもの | 調停離婚の場合、調停調書の謄本 審判または判決離婚の場合、審判書または判決書の謄本および確定証明書 |
備考 |
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離婚後も、離婚の際に称していた氏を称する届です。
届出期間 | 離婚と同時または離婚の日から3か月以内 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 離婚により婚姻前の氏に復する者(復した者) |
未成年の子は父母の親権に服します。子の出生前に父母が離婚した場合や嫡出でない子の親権は母が行いますが、子の出生後、または嫡出でない子に対して父から認知がされた後、父母の協議または協議に変わる家庭裁判所の審判によって、父を親権者に指定することができます。
届出期間 | 届出のあった日から効力が生じます。 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 父母 |
父母が離婚をするとその一方が親権者と定められます。後日、子の利益のために必要があると認められるときは、子の親族の請求によって、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができます。
届出期間 | 調停成立または審判確定の日から10日以内 |
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届出地 | 1.子の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 親権を行う父または母 |
届出に必要なもの | 調停調書の謄本または判決(審判)書の謄本および確定証明書 |
未成年に対して親権を行う者がないとき、または親権者が管理権を有しないときに、後見が開始します。
未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定する場合(指定後見人)の他に、未成年被後見人の親族その他利害関係人の請求により家庭裁判所が選任(選定後見人)します。
後見が開始したときは、その旨を届出しなければなりません。
届出期間 | 後見人が就職した日から10日以内 |
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届出地 | 1.未成年者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 後見人 |
届出に必要なもの | 指定後見人の後見開始届の場合は公正証書遺言の場合はその謄本、自筆証書遺言の場合は遺言の謄本(家裁の検認を受けたもの)および原本、選定後見人の後見開始届の場合は後見人選任の審判書謄本 |
備考 | 子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。 |
届出期間 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 |
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届出地 | 1.死亡者の本籍地 2.届出人の所在地 3.死亡地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 1.同居の親族 2.同居していない親族 3.同居者 4.家主、地主、土地家屋管理人、公設所の長の順 ・届出人が署名・押印した後に届出書を持参する方は、葬儀の日時等がわかる方でも結構です。(押印は任意) |
届出に必要なもの | 死亡診断書(届出書の右側に医師の証明があるもの) |
備考 | ・届出人は死亡した人の戸籍に届出人として記載されます。 ・死亡届の記載を基に、火葬許可証を発行します。 |
届出期間 | 死亡を知った日を含めて3か月以内 |
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届出地 | 1.死亡者の本籍地 2.届出人の所在地 3.死亡地の在外公館 のいずれか |
届出人 | 1.同居の親族 2.同居していない親族 3.同居者 4.家主、地主、土地家屋管理人、公設所の長の順 |
届出に必要なもの | 死亡診断書と訳文1部(訳文には訳者の住所、氏名が必要です) |
届出期間 | 死産した日から7日以内 |
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届出地 | 1.届出人の所在地 2.死産地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 1.父または母(父母が婚姻していない場合は母) 2.同居者 3.医師または助産師 の順 |
届出に必要なもの | 死産証明書(医師または助産師が証明したもの) |
備考 | ・死胎火葬許可証をお渡しします。 ・妊娠24週以降の死産児は、24時間経過しないと火葬できません。 |
従来の住所または居所を去った不在者の生死が7年間明らかでないとき、または死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難の去った後1年間不明のとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって失踪を宣告できます。
失踪が宣告されると、失踪者が行方不明となった日の翌日から起算し7年の期間が満了したとき、また危難失踪の場合は危難の去ったときに死亡したものとみなされます。
失踪が宣告されたときはその旨を届出しなければなりません。
届出期間 | 裁判が確定した日から10日以内 |
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届出地 | 1.失踪者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 申立人 |
届出に必要なもの | 審判書の謄本および確定証明書 |
婚姻によって氏を改めた配偶者が、相手方と死別した後、婚姻前の氏に戻るための届です。
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 生存配偶者 |
備考 | ・家庭裁判所の許可や他の者の許可は必要ありません。 ・復氏の効果は復氏者本人にしかおよびません。 |
夫婦の一方の死亡後、その死亡者の血族と生存配偶者との姻族関係を終了するための届出です。
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 生存配偶者 |
備考 | ・家庭裁判所の許可や姻族の同意は必要ありません。 ・死亡者の血族の側からこの意思表示をすることはできません。 |
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待したり重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他著しい非行があったとき、被相続人が家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することができます。また、被相続人の遺言により遺言執行者から廃除の請求をすることもできます。
審判が確定すると廃除の効力が発生し、その旨の届出が必要となります。
届出期間 | 審判確定の日から10日以内 |
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届出地 | 1.被廃除者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 審判の申立人 |
届出に必要なもの | 審判書謄本・確定証明書 |
入籍とは、広義には新たに既存若しくは新設の戸籍に入ること、またはある戸籍から他の戸籍に入ることを言い、出生や婚姻、養子縁組などの場合におこります。
入籍届という戸籍法上の届出によるのは次のような場合です。
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.入籍者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 父または母の氏を称しようとする者(15歳未満の場合その法定代理人) |
届出に必要なもの | 家庭裁判所の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で「子の氏変更の許可」を得てください。) |
備考 | ・家庭裁判所の許可申請には父母離婚後の子の戸籍謄本、離婚後の夫または妻の戸籍謄本が必要になる場合があります。提出書類については、各個人で異なる場合がありますので、家庭裁判所に問い合わせてください。 ・氏が変わらない場合も家庭裁判所の許可が必要となります。 |
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.入籍者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 父または母の氏を称しようとする者(15歳未満の場合その法定代理人) |
備考 | ・家庭裁判所の許可は不要です。 ・父または母の氏を称しようとする者に配偶者がいる場合は配偶者とともに届け出てください。 |
戸籍の筆頭者および配偶者以外の者で成年に達した者が、在籍している戸籍から単独の戸籍を編製するための届出です。
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.分籍者の本籍地 2.分籍者の所在地 3.分籍して新戸籍を編成する地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 分籍者本人 |
日本人父と外国人母との間に出生した子等で条件を備える外国人は、法務大臣に対する届出により日本の国籍を取得することができます。
国籍を取得した者は、その旨届出をしなければなりません。
届出期間 | 国籍取得の日(法務大臣への届出の日)から1か月以内 事件本人が国籍取得の際に国外に在るときは国籍取得の日から3か月以内 |
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届出地 | 1.事件本人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 3.国籍取得者が国外にあるときは、その国の存する在外公館 |
届出人 | 国籍取得者本人(15歳未満は法定代理人) |
届出に必要なもの | 1.国籍取得証明書 2.国籍取得前の身分事項を証すべき書面(外国語で作成されたものについては訳文) 3.外国人登録証明書およびその返納届 |
この届出は、法務大臣の帰化の許可によって日本国籍を取得したことを報告する届出です。
帰化した者は、その旨届出をしなければなりません。
届出期間 | 官報に帰化許可の告示をされた日から1か月以内 |
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届出地 | 1.事件本人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 帰化者(15歳未満は法定代理人) |
届出に必要なもの | 1.法務局が交付した帰化者の身分証明書 2.外国人登録証明書およびその返納届 |
この届出は、日本人が日本国籍を喪失した場合に、そのことを報告する届出です。
届出期間 | 届出義務者が国籍喪失の事実を知った日から1か月以内 その事実を知った日に国外に在るときはその日から3か月以内 |
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届出地 | 1.国籍喪失者の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 国籍喪失者本人 配偶者 四親等内の親族 |
届出に必要なもの | 帰化証(またはその写し) 在外公館の長の発給する帰化事実証明書等の国籍喪失を証する書面 |
重国籍者が日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨を宣言する届です。
届出期間 | 重国籍となったのが20歳未満のときは22歳まで 20歳に達した後はそのときから2年以内 |
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届出地 | 1.届出事件本人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 外国の国籍を有する日本国民(15歳未満の場合は法定代理人) |
外国の国籍を有していた日本人が、外国国籍を喪失したことを報告する届出です。
届出期間 | 外国国籍喪失の事実を知った日から1か月以内 その事実を知った日に国外に在るときはその日から3か月以内 |
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届出地 | 1.届出事件本人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 外国籍を喪失した者(15歳未満の場合は法定代理人) |
届出に必要なもの | 外国官憲が発行した外国国籍の喪失を証すべき書面(外国語で作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文) |
氏についてやむを得ない事由があるときに、家庭裁判所の許可を得てする氏の変更届です。
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者の双方 |
届出に必要なもの | 氏の変更許可の審判書の謄本および審判確定証明書 |
備考 | ・届出によって氏変更の効力が生じ、その効力は在籍者全員におよびます。 |
外国人と婚姻した日本人の氏を外国人配偶者が称している氏に変更する届出です。
届出期間 | 婚姻の日から6か月以内で婚姻中に限る。 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 外国人と婚姻した日本人配偶者 |
備考 | ・家庭裁判所の許可は要しません。 ・届出によって氏変更の効力が生じるが、その効力は同籍者にはおよびません。 |
外国人と婚姻し氏を外国人配偶者の氏に変更した者が、婚姻の解消後に氏を変更前の氏に変更する届出です。
届出期間 | 婚姻の解消または取り消しの日から3か月以内 |
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届出地 | 1.事件本人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 外国人配偶者と婚姻を解消した者 |
備考 | ・家庭裁判所の許可は要しません。 ・届出によって氏変更の効力が生じるが、その効力は同籍者にはおよびません。 |
戸籍の筆頭者および配偶者でない者が、家庭裁判所の許可を得て外国人父母の氏へ氏を変更する届出です。
届出期間 | 随時 |
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届出地 | 1.届出人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 氏を変更する者(15歳未満の場合は法定代理人) |
届出に必要なもの | 氏の変更許可の審判書の謄本および審判確定証明書(各1部) |
備考 | ・届出によって氏変更の効力が発生します。 |
正当な事由があるときに、家庭裁判所の許可を得てする名の変更届です。
届出期間 | 随時 |
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届出地 | 1.事件本人の本籍地 2.届出人の所在地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 名を変更する者(15歳未満の場合は法定代理人) |
届出に必要なもの | 名の変更許可の審判書の謄本 |
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転する届出のことです。
届出期間 | 届出のあった日から効力が発生します。 |
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届出地 | 1転籍者の本籍地 2転籍者の所在地 3転籍地 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者 ・筆頭者および配偶者の一方が死亡している場合等は、生存配偶者が単独で届出をすることができます。 ・筆頭者と配偶者の双方が死亡等で除籍されている場合は、他の在籍者が転籍届をすることはできません。 |
備考 | ・本籍の表示を、地番号から住居表示の街区符号の番号に改める場合も、転籍届が必要です。 |
日本人でありながら戸籍に記載されていない者について、新たに戸籍に記載する手続きで、家庭裁判所の許可または確定判決を得て行う手続きです。
届出期間 | 就籍許可の日(許可の審判の告知があった日)または判決確定の日から10日以内 |
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届出地 | 1.届出人の所在地 2.本籍を設定する場所 のいずれかの区市町村役場 |
届出人 | 就籍をする者(15歳未満の場合は未成年後見人または親権者) |
届出に必要なもの | 就籍許可の審判書謄本または確定判決書謄本および確定証明書 |
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等で自己の意思に基づかない届出がされる恐れがあるとき、その届出があっても受理しないようにする申し出です。
届出期間 | 申出のあった時から効力が発生します。 |
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届出地 | 届出人の本籍地(非本籍地に届出があった場合は本籍地に送付します。) |
届出人 | 申立の対象となる届出の届出人となる者 |
備考 | ・不受理の期間はありません。 |