休日や夜間等、通常の受付時間外でも市役所地下警備員室で戸籍の届出等を受け付けています。
令和2年5月9日(土曜日)以降は、死亡届出に伴う「死体火葬許可申請」について、その取扱いが変わります。
従来は申請を受付けた後、すみやかに火葬許可証を交付していましたが、5月9日(土曜日)からは、
申請の翌日※1の午前9時以降に交付することになります。
※1 午前0時から午前8時30分までの間に受付けた届出については当日です。
・お預かりした戸籍の届出は、開庁日に職員が審査し、受理決定するため、審査が終了するまでは、正式な「受理」ではありませんので、ご了承ください。
・審査に日数を要した場合でも、問題がなければ、お預かりした日に遡って受理しますので、「届出日(受理日)」は届書類をお預かりした日になります。
・審査の結果、職員では訂正できない不備があった場合、お客様にご連絡を差し上げます。日中ご連絡がつく電話番号を必ず届書にご記入ください。電話での内容確認や追加資料の送付等で不備を補えない場合は、お手数ですが、窓口開庁時にご来庁いただくことがありますので、ご了承ください。
・記載の内容が訂正できない場合や適法でない場合は「不受理」として扱い、届書をお返しすることになりますので、あらかじめご承知おきください。
・届書の受理となった場合、羽村市の戸籍謄本等が発行できるまでには、届出日から7日~10日を要します。また羽村市以外の戸籍や住民票が変更されるまでには、10日以上かかる場合がありますので、ご了承ください。
・戸籍上の届出をされても、住所の異動にはなりませんので、異動のある方は窓口開庁時に転入・転出・転居等の手続きをお願いいたします。
・事前に市民課窓口にて必要書類等をご確認ください。