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令和6年5月17日、共同親権を含む民法等の一部を改正する法律が成立し、公布の日から起算して2年以内(令和8年5月まで)に施行されます。 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。