児童扶養手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得)に応じて全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいづれかに決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
児童扶養手当の概要(対象者・支給方法など)については、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
手当額は申請受付後、所得などを確認の上決定しますが、次の手順でご自身の手当額の目安を確認することができます。
算出する年月によって支給基準額や所得から控除できるもの等が変わりますので算定結果は目安としてください。
『 児童扶養手当で審査する所得=「② 所得とは」の額 ー 「③ 所得から控除できる額」の控除金額(a) 』
【同居の扶養義務者がいる場合】
同居の扶養義務者がいる場合は、その方の所得も審査の対象になります。
・同居の扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族など(本人からみて、曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫及び兄弟姉妹です。)
・住民票同一世帯はもちろんのこと、世帯が別でも実態として同居の場合も含みます。
『 児童扶養手当で審査する扶養義務者の所得=「② 所得とは」の額 ー 「③ 所得から控除できる額」の控除金額(a) 』
所得は、1年間(1月から12月)の収入全額からその収入を得るために必要な経費を差し引いた額になります。
児童扶養手当で審査する所得とは、以下の所得の合計額です。
【児童扶養手当で対象となる所得】
・総所得額(「給与所得(注1)、事業所得(注2)、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得」の合計額)
・元配偶者などからの養育費の80%の額
・退職所得額
・山林所得額
・土地等に係る事業所得等額
・長期・短期譲渡所得額
・先物取引に係る雑所得額
・条約適用利子等の額
・条約適用配当等の額
注1:給与所得は、給与所得控除後の額(源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」)です。
注2:事業所得は、必要経費差引後の額(確定申告書控えの中の「所得金額の合計」)です。
以下のものが、所得から控除できます。
所得から控除できるもの | 控除金額 (a) |
---|---|
社会保険料相当額控除(一律) | 80,000円 |
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済掛金控除・配偶者特別控除・肉用牛の売却による事業所得 | 控除相当額 |
(注意) 令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
(注意) 寡婦控除については、母は控除されません。
(注意) ひとり親控除については、父母は控除されません。
申請者本人が所得から控除できるもの | 控除金額 (a) |
---|---|
同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族 | 1人につき 100,000円 |
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る) | 1人につき 150,000円 |
(注意) 所得限度額に加算できるものを、所得額の控除として表示しています。
扶養義務者などが所得から控除できるもの | 控除金額 (a) |
---|---|
老人扶養親族(請求者以外) | 1人につき 60,000円 |
(注意) 所得限度額に加算できるものを、所得額の控除として表示しています。
所得申告時に申告されている扶養親族の数によって限度額が異なりますので、該当する欄を確認してください。
扶養親族などの数 | 請求者 | 配偶者・扶養義務者(d) | |
---|---|---|---|
全部支給(b) | 一部支給(c) | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降 | 1人につき38万円を加算 |
・ ①で算出した児童扶養手当で審査する所得が、④の所得限度額一覧表の全部支給(b)の限度額未満ですと、全部支給です。
・ ①で算出した児童扶養手当で審査する所得が、④の所得限度額一覧表の一部支給(c)の限度額未満ですと、一部支給です。
・ ①で算出した児童扶養手当で審査する所得が、④の所得限度額一覧表の一部支給(c)の限度額以上ですと、全部停止です。
【同居の扶養義務者がいる場合】
・ ①で算出した児童扶養手当で審査する所得が、④の所得限度額一覧表の全部支給(b)の限度額未満または一部支給(c)の限度額未満であっても、扶養義務者が①で算出した児童扶養手当で審査する扶養義務者の所得が、④の所得限度額一覧表の配偶者・扶養義務者(d)の限度額以上ですと、全部停止です。(本人の所得が低く場合でも、扶養義務者の所得が限度額以上である場合、手当は全部停止となります。)
令和6年5月期の振込みは、令和6年3月分(「令和5年4月分から」の金額)と令和6年4月分(「令和6年4月分から」の金額)が支給されます。
令和5年4月分から | 令和6年4月分から | |
---|---|---|
本体額 | 44,140円 | 45,500円 |
第2子加算 | 10,420円 | 10,750円 |
第3子以降加算 | 6,250円 | 6,450円 |
(注意)2人目以降の対象児童がいる場合は加算額を足す。
一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。
【一部支給手当額(月額)の計算式】
『 一部支給手当額(本体額) = 算出基礎額(下表(e)) ー( X ー Y )× 算出係数(下表(f)) 』
【一部支給手当額「第2子加算・第3子以降加算」(月額)の計算式】
『 児童2人目の加算額 = 算出基礎額(下表(e)) ー( X ー Y )× 算出係数(下表(f)) 』
『 児童3人目以降の加算額 = 算出基礎額(下表(e)) ー( X ー Y )× 算出係数(下表(f)) × 3人目以降の児童数 』
(注意)2人目以降の対象児童がいる場合は、加算額計算式により算出した金額を足する。
X=①で算出した児童扶養手当で審査する所得の額
Y=④の所得制限限度額一覧表「全部支給(b)」
令和5年4月分から | 令和6年4月分から | |||
---|---|---|---|---|
算出基礎額(e) | 算出係数(f) | 算出基礎額(e) | 算出係数(f) | |
本体額 | 44,130円 | 0.0235804 | 45,490円 | 0.0243007 |
第2子加算 | 10,410円 | 0.0036364 | 10,740円 | 0.0037483 |
第3子以降加算 | 6,240円 | 0.0021748 | 6,440円 | 0.0022448 |
児童扶養手当の受給者となってから5年等を経過後に、就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、手当額が一部支給停止(2分の1相当)になります。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給します。
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!