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    障害年金を受給されている方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります

    • 初版公開日:[2023年01月17日]
    • 更新日:[2023年1月17日]
    • ID:14588
    児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります

    見直しの内容

    変更点①

     〈変更前〉

     児童扶養手当の額と「障害年金の額」を比較し、児童扶養手当の額が「障害年金の額」を上回った場合は、差額が給付される。

     〈変更後〉

     児童扶養手当の額と「障害年金の子の加算部分」を比較し、児童扶養手当の額が「障害年金の子の加算部分」の額を上回った場合は、差額が給付される。

     ※障害基礎年金以外の公的年金等を受給している方の取り扱いは変更ありません。

    変更点②

    〈変更前〉

    児童扶養手当の支給制限となる所得に「非課税年金」を含まない

    〈変更後〉

    児童扶養手当の支給制限の対象となる所得に「非課税年金」を含む

    ※非課税公的年金とは、障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償などを指します。

    申請手続き及び申請期間

     既に児童扶養手当の受給資格者の認定を受けている方は申請不要ですが、申請をしていない場合は事前に申請が必要です。申請は随時受付していますので児童扶養手当のページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

     障害年金を受給しているために児童扶養手当を受給できなかった方で、令和3年3月1日時点において支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から遡って受給できます。

     令和3年月以降に申請した場合や令和3年3月以降に支給要件を満たした方は、申請日の翌月分から支給します。

    関連情報

    障害年金と児童扶養手当の併給に関するお知らせ

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課

    電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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