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あしあと

    児童手当

    • 初版公開日:[2021年12月22日]
    • 更新日:[2023年6月1日]
    • ID:14203

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    【重要なお知らせ】 児童手当制度の一部改正について

    児童手当制度の一部改正に伴い、次の2点が変更となります。

     1. 特例給付の支給に係わる所得上限額が新設されました。

     令和4年6月分(令和4年10月支給分)より、請求者の所得が所得上限限度額を超えると、受給資格が消滅し、手当等は支給されません。

     2. 現況届の提出が原則不要になりました。 

     令和4年度から受給者の状況を公簿等で確認することとしたため、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、一部の方はこれまでどおり現況届の提出が必要です。

                                  

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    国が定める手当です。

    ●対象者

    15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の子ども)を養育している市内在住の方。

    請求者は児童を養育している生計中心者です。(父母ともに所得がある場合は所得の高い方が請求者となります。)

    【注意】 公務員の方は原則職場での申請、受給となります。

    ●所得制限

    表1:児童手当所得制限限度額および所得上限限度額表
    扶養親族等の数(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
    所得額(万円)収入額の目安(万円)所得額(万円)収入額の目安(万円)
    0人前年末に児童が生まれていない場合 等622833.38581071
    1人児童1人の場合 等660875.68961124
    2人児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等 698917.89341162
    3人児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等 7369609721200
    4人児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等774100210101238
    5人児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等812104010481276
    • 扶養親族などの数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族の数をいいます。
    • 所得額は、給与所得の場合は給与所得控除の金額から、また、事業収入の場合は、必要経費を引いた金額から表2を控除したものです。
    表2:所得から控除できるもの
    控除の種類 所得控除額 
    社会保険料相当額(一律) 80,000円
    障害者・勤労学生・寡婦控除270,000円
    ひとり親控除350,000円
    特別障害者控除400,000円
    雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除控除相当額
    給与所得者、公的年金等所得者100,000円
    低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除当該控除額

    ●支給額

    表3:手当月額一覧表
    年齢区分

    児童1人あたりの手当月額

    (所得制限限度額未満)

    児童1人あたりの手当月額

    (所得制限限度額以上,

    所得上限限度額未満)

    児童1人あたりの手当月額

    (所得上限限度額以上)

    3歳未満15,000円5,000円0円(支給対象外)

    3歳から小学校修了前

    (第1・2子)

    10,000円5,000円0円(支給対象外)

    3歳から小学校修了前

    (第3子以降)

    15,000円5,000円0円(支給対象外)
    中学生10,000円5,000円0円(支給対象外)

    〇児童を養育している方の所得が、表1の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表3の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

    〇令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が表1の(2)(所得上限限度額)以上の場合、受給資格が消滅し児童手当等は支給されません。なお、所得超過で受給資格が消滅した方について、その後所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合、手当等の受給には再度認定請求書を提出して認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。

    ●支給月(支給日)

    年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

    令和5年度 児童手当等支給予定日
    支給予定日

    支給対象月

    令和 5年 6月14日(水曜日)令和 5年 2月・ 3月・ 4月・ 5月
    令和 5年10月13日(金曜日)令和 5年 6月・ 7月・ 8月・ 9月
    令和 6年 2月14日(水曜日)令和 5年10月・11月・12月・令和 6年 1月

    ●請求は出生や転入から15日以内に

    支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

    添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。


    ●請求に必要なもの

    1. 児童手当・特例給付認定請求書
    2. 請求者の健康保険証(加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、健康保険証のコピーの提出が必要です。)
      (注)提出の際は、個人情報保護の観点から保険者番号と被保険者の記号・番号をマスキングしてください。
      (注)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。
    3. 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)
    4. 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

    (注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。

    (注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
    (注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。

    ●現況届

    令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。

    • 離婚協議中で配偶者と別居している方
    • 配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方
    • 児童の戸籍がない方
    • 法人による未成年後見人の方
    • その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方

    ●届出の内容が変わったとき

    下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。

    • 住所を変更したとき
    • 氏名を変更したとき
    • 支給の対象となる児童が増減したとき
    • 児童を養育しなくなったとき
    • 受給者が公務員になったとき
    • 児童が児童福祉施設などに入所したとき
    • 仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき 
    • 所得の修正申告をしたとき

    (注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。

    ●注意

    必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。

    ●児童手当認定請求書などのダウンロード

    児童手当・特例給付認定請求書など

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    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課

    電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266

    ファクス: 042-554-2921

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