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あしあと

    児童手当

    • 初版公開日:[2021年12月22日]
    • 更新日:[2024年9月11日]
    • ID:14203

    国が定める手当です。令和6年10月分から制度改正(拡充)があります。

    ●対象者

    高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している市内在住の方。
    請求者は、児童を養育している生計中心者です。(父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が請求者となります。)

    【注意】 公務員の方は、原則、職場での申請・受給となります。

    ●支給額

    手当月額一覧表
    年齢区分

    児童1人あたりの手当月額

    3歳未満
    (第3子以降)
    15,000円   
    (30.000円)
    3歳から高校生年代まで
    (第3子以降)
    10,000円   
    (30,000円)

    〇所得制限はありません。
    〇「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    ●支給月(支給日)

    年6回の支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

    〇令和6年12月支給分(10月分・11月分)から、新制度の適用になります。

    令和6年度 児童手当等支給予定日
    支給予定日

    支給対象月

    令和 6年10月11日(金曜日)令和 6年 6月・ 7月・ 8月・ 9月
    令和 6年12月13日(金曜日)令和 6年10月・11月
    令和 7年 2月14日(金曜日)令和 6年12月・令和 7年 1月
    令和 7年 4月14日(月曜日)令和 7年 2月・ 3月

    ●請求は出生や転入から15日以内に

    支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
    ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
    添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。

    ●請求に必要なもの

    1 児童手当認定請求書
    2 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)
    3 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
    (注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。
    (注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
    (注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。

    ●状況によって請求に必要なもの

    ・ 監護相当・生計費の負担についての確認書
      大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児
     童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

     ○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
         20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
     ○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合
         20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。
     ○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
         「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。      

    ●現況届

    令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。
     ・離婚協議中で配偶者と別居している方
     ・配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方
     ・児童の戸籍がない方
     ・法人による未成年後見人の方
     ・その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方

    ●届出の内容が変わったとき

    下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。
     ・住所を変更したとき
     ・氏名を変更したとき
     ・支給の対象となる児童が増減したとき
     ・児童を養育しなくなったとき
     ・大学生年代の兄姉等の監護・生計費の負担をしなくなったとき
     ・受給者が公務員になったとき
     ・児童が児童福祉施設などに入所したとき
     ・仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき
     ・所得の修正申告をしたとき
     (注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。

    ●注意

    必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。

    ●児童手当認定請求書などのダウンロード

    児童手当認定請求書など

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    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課

    電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266

    ファクス: 042-554-2921

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