国が定める手当です。令和6年10月分から制度改正(拡充)があります。
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している市内在住の方。
請求者は、児童を養育している生計中心者です。(父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が請求者となります。)
【注意】 公務員の方は、原則、職場での申請・受給となります。
年齢区分 | 児童1人あたりの手当月額 |
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3歳未満 (第3子以降) | 15,000円 (30.000円) |
3歳から高校生年代まで (第3子以降) | 10,000円 (30,000円) |
〇所得制限はありません。
〇「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
年6回の支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
〇令和6年12月支給分(10月分・11月分)から、新制度の適用になります。
支給予定日 | 支給対象月 |
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令和 6年10月11日(金曜日) | 令和 6年 6月・ 7月・ 8月・ 9月 |
令和 6年12月13日(金曜日) | 令和 6年10月・11月 |
令和 7年 2月14日(金曜日) | 令和 6年12月・令和 7年 1月 |
令和 7年 4月14日(月曜日) | 令和 7年 2月・ 3月 |
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。
1 児童手当認定請求書
2 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)
3 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
(注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。
(注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
(注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児
童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合
20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。
○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方
・児童の戸籍がない方
・法人による未成年後見人の方
・その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方
下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・支給の対象となる児童が増減したとき
・児童を養育しなくなったとき
・大学生年代の兄姉等の監護・生計費の負担をしなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・児童が児童福祉施設などに入所したとき
・仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき
・所得の修正申告をしたとき
(注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。
必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。
児童手当認定請求書など
・請求書は、出生、転入から15日以内に提出してください。
・大学生年代の児童と支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要です。
・支給額の改定請求書です。(第2子以降の出生等)
・手当の振込口座の変更届です。1 変更を希望する支払月の前月15日までに提出してください。2 振込口座は、受給者名義の普通預金口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座への変更はできません。)
●代理人が手続きされる場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!