国が定める手当です。
中学校修了前の児童(15歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童)を養育している市内在住の方
児童を養育している生計中心者が請求者となります。父母ともに所得がある場合は所得の高い方が請求者となります。
公務員の方は勤務先で手続きしてください。
原則として、毎年6月、10月、2月の15日までに、それぞれ前月までの4か月分を届出された口座に振り込みます。
支給日については、支給月の1日号の広報はむらに掲載します。
対象年齢 | 支給額(月額) |
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0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
対象年齢 | 支給額(月額) |
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0歳から中学生 | 5,000円 |
扶養親族などの数 | 所得額 | 収入の目安 |
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0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
所得から控除できるもの | 控除金額 |
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社会保険料相当額控除(一律) | 80,000円 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 | 1人につき60,000円 |
障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特定寡婦控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 |
(注意)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
(注意)地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母または父であって、一定の要件を満たす場合に、児童手当額の算定において地方税法上の寡婦(夫)控除と同様の控除をみなし適用することができます。詳しくは子育て支援課へお問合せください。
児童手当などは、請求した月の翌月分から支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば請求月分から支給します。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
(注意)請求時に書類がそろっていなくても、認定請求書の受付をすることができます。その場合、受付後に必要なものを提出していただく必要があります。
(注意)代理人が手続きを行う場合は、上記のもののほか、委任状と代理人の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード ・ パスポートなど)が必要です。
(注意)受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、子育て支援課まで問い合わせてください。
マイナンバーを利用した情報連携により、以下の書類の提出が省略できます。
1. 請求者の 健康保険証 (国家公務員共済組合(郵便局を含む)、地方公務員共済組合に加入の方は省略できません。)
2. 請求者・配偶者の課税(非課税)証明書など、前年または前々年の所得を証明するもの
児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当・特例給付を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
対象者の方には、郵送および広報にてご案内します。郵送でも提出できます。
下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。
(注意)受給要件によっては、添付書類などが必要となる場合があります。詳しくは、子育て支援課まで問い合わせてください。
必要な届出がされず手当が過払いとなったときや、虚偽、不正により手当を受給したときは、受給した手当額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。
児童手当・特例給付認定請求書など
添付書類は、請求に必要なものを確認してください。請求時にすべてそろっていなくても、受付をすることができます。
支給額の増加(2人目以降のお子様の出生)の請求書です。
手当の振込口座変更書類です。請求者以外(配偶者や児童)の名義の口座への変更はできません。請求者の身元確認書類を添付してください。
代理人が手続きする場合は委任状と代理人の身元確認書類が必要です。
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファックス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!