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あしあと

    児童手当

    • 初版公開日:[2021年12月22日]
    • 更新日:[2026年4月7日]
    • ID:14203

    国が定める手当です。令和6年10月分から制度改正(拡充)がありました。

    ●対象者

    高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している市内在住の方。
    請求者は、児童を養育している生計中心者です。(父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が請求者となります。)

    【注意】 公務員の方は、原則、職場での申請・受給となります。

    ●支給額

    手当月額一覧表
    年齢区分

    児童1人あたりの手当月額

    3歳未満
    (第3子以降)
    15,000円   
    (30.000円)
    3歳から高校生年代まで
    (第3子以降)
    10,000円   
    (30,000円)

    〇所得制限はありません。
    〇「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    ●支給月(支給日)

    年6回の支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

    児童手当支給予定日
    支給予定日

    支給対象月

    令和 7年 6月13日(金曜日)令和 7年 4月・ 5月
    令和 7年 8月14日(木曜日)令和 7年 6月・ 7月
    令和 7年10月14日(火曜日)令和 7年 8月・ 9月
    令和 7年12月12日(金曜日)令和 7年10月・11月
    令和 8年 2月13日(金曜日)令和 7年12月・令和 8年1月
    令和 8年 4月14日(火曜日)令和 8年 2月・ 3月

    ●請求は出生や転入から15日以内に

    支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
    ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
    添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。

    ●請求に必要なもの

    1 児童手当認定請求書
    2 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)
    3 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
    (注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。
    (注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
    (注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。

    ●状況によって請求に必要なもの

    *監護相当・生計費の負担についての確認書
     大学生年代の方(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある方)へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

     ○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
         20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
     ○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合
         20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。
     ○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
         「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。      

    ●現況届

    令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。
     ・離婚協議中で配偶者と別居している方
     ・配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方
     ・児童の戸籍がない方
     ・法人による未成年後見人の方
     ・その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方

    ●届出の内容が変わったとき

    下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。
     ・住所を変更したとき
     ・氏名を変更したとき
     ・支給の対象となる児童が増減したとき
     ・児童を養育しなくなったとき
     ・大学生年代の兄姉等の監護・生計費の負担をしなくなったとき
     ・受給者が公務員になったとき
     ・児童が児童福祉施設などに入所したとき
     ・仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき
     ・所得の修正申告をしたとき
     (注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。

    ●注意

    必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。

    ●児童手当認定請求書などのダウンロード

    児童手当認定請求書など

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    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子ども政策課

    電話: 042-555-1111 (子ども政策係)内線235

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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