特別児童扶養手当
[2020年6月2日]
[2020年6月2日]
国が定める手当です。
20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を監護している父母または養育者の方に支給されます。
重度障害児(1級)の場合 52,500円(月額)
中度障害児(2級)の場合 34,970円(月額)
原則として、毎年4月、8月、11月の11日までに、それぞれ前月まで(11月は当月まで)の4か月分を届出された口座に振り込みます。
請求した月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとなります。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
請求者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が表1の(a)欄以上の場合には、手当は支給されません。
また、扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居であり、扶養義務者の所得が表1の(b)欄以上である場合、手当は支給されません。
詳しくは、子育て支援課まで問い合わせてください。
扶養親族などの数 | 請求者(a) | 配偶者・扶養義務者(b) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人目以降 | 1人につき380,000円を加算 | 1人につき213,000円を加算 |
所得制限額に加算できるもの | 加算金額 |
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老人扶養親族(受給者) | 1人につき 100,000円 |
老人扶養親族(受給者以外) | 1人につき 60,000円 |
特定扶養親族 (注)12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。 | 250,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
所得から控除できるもの | 控除金額 |
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社会保険料相当額控除(一律) | 80,000円 |
障害・勤労学生・寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
寡婦特例控除加算 | 80,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・配偶者特別控除・小規模企業共済掛金 | 控除相当額 |
・地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母または父であって、一定の要件を満たす場合に、特別児童扶養手当額の算定において地方税法上の寡婦(夫)控除と同様の控除をみなし適用することができます。詳しくは子育て支援課へお問合せください。
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。
・課税(非課税)証明書
・住民票
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)