国が定める手当です。
20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を監護している父母または養育者の方に支給されます。
重度障害児(1級)の場合 55,350円(月額)
中度障害児(2級)の場合 36,860円(月額)
原則として、毎年4月、8月、11月の11日までに、それぞれ前月まで(11月は当月まで)の4か月分を届出された口座に振り込みます。
請求した月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとなります。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
請求者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が表1の(a)欄以上の場合には、手当は支給されません。
また、扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居であり、扶養義務者の所得が表1の(b)欄以上である場合、手当は支給されません。
扶養親族などの数 | 請求者(a) | 配偶者・扶養義務者(b) |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人目以降 | 1人につき380,000円を加算 | 1人につき213,000円を加算 |
所得制限額に加算できるもの | 加算金額 |
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老人扶養親族(受給者) | 100,000円 |
老人扶養親族(受給者以外) | 60,000円 |
特定扶養親族 (注)12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。 | 250,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
所得から控除できるもの | 控除金額 |
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社会保険料相当額控除(一律) | 80,000円 |
障害・勤労学生・寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・配偶者特別控除・小規模企業共済掛金 | 控除相当額 |
・令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。
・課税(非課税)証明書
・住民票
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!