国が定める手当です。
母子家庭または父子家庭およびそれに類する世帯で、次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前(政令で定める程度の障害の状況にあるときは20歳未満)の児童を養育している父母または、父母以外で児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
請求のあった月の翌月分から支給開始となります。
手当の支払は1月・3月・5月・7月・9月・11月の6期に、それぞれの前月分までの手当額を請求者の口座に振り込みます。
振り込み予定日 | 対象月 | |
---|---|---|
令和5年1月期 | 令和5年1月10日 | 令和4年11月分、12月分 |
令和5年3月期 | 令和5年3月10日 | 令和5年1月分、2月分 |
令和5年5月期 | 令和5年5月10日 | 令和5年3月分、4月分 |
令和5年7月期 | 令和5年7月10日 | 令和5年5月分、6月分 |
令和5年9月期 | 令和5年9月8日 | 令和5年7月分、8月分 |
令和5年11月期 | 令和5年11月10日 | 令和5年9月分、10月分 |
・期日内に現況届等の必要な手続きが完了した場合の振り込み日になります。
・新規申請、変更、資格喪失等の手続きによっては、上記以外の振り込み日となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
請求者の所得などに応じて、月額43,070円から10,160円を支給します。
対象児童が2人以上いる場合には、2人目の児童に月額10,170円から5,090円、3人目以降の児童1人につき月額6,100円から3,050円が加算されます。
手当額が減額となる事由は下記の1から3のとおりです。
請求者の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得が表1の(a)欄以上の場合には、所得制限により手当額が減額となります。所得が表1の(b)欄以上の場合には、手当の支給が全部停止となります。
また、扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居であり、扶養義務者の所得が表1の(c)欄の限度額以上である場合、手当の支給が全部停止となります。
詳しくは、問い合わせてください。
扶養親族などの数 | 請求者 | 配偶者・扶養義務者(c) | |
---|---|---|---|
全部支給(a) | 一部支給(b) | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降 | 1人につき38万円を加算 |
所得から控除できるもの | 控除金額 |
---|---|
社会保険料相当額控除(一律) | 80,000円 |
特定扶養親族 (注)12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。 | 1人につき150,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
老人扶養親族(請求者) | 1人につき100,000円 |
老人扶養親族(請求者以外) | 1人につき60,000円 |
障害・勤労学生・寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済掛金 | 控除相当額 |
(注意)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
(注意)寡婦控除およびひとり親控除については、父母は控除されません。
請求者または児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けている場合は、所得制限による計算後の手当額から公的年金の受給月額分が減額されます。
(注意)公的年金受給月額が手当額より高額の場合は支給されません。
◇令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算定方法が見直されます。◇(別ウインドウで開く)
児童扶養手当の受給資格者となってから5年等経過後に、就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、手当額が2分の1となります。
手当額が2分の1とならないようにするには、下記のいずれかの事項を証明する必要があります。
1. 請求者および児童の戸籍謄本
2. 請求者名義の口座情報がわかるもの
3. ご本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポ-トなど)
4. 父または母の障害の理由による場合はそれを証明するもの(障害障害者手帳、指定の診断書など)
5. 父または母の生死不明・遺棄・拘禁の理由による場合はそれを証明するもの
6. 公的年金(遺族・障害・老齢等)を受給してる方は、公的年金の種類や金額等を確認できるもの
(注意)受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。
情報連携の開始により、以下の書類の提出が不要になります。
・課税(非課税)証明書
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
対象者の方には、郵送および広報によりご案内します。
下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。
(注意)受給要件によっては、添付書類などが必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。
必要な届出がされず手当が過払いとなったときや、虚偽、不正により手当を受給したときは、受給した手当額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!