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    子ども・子育て支援新制度について

    • [2023年9月28日]
    • ID:6861

    「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために始まった制度です。

    子ども・子育て関連3法

    幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために制定された次の3つの法律のことです。

    1. 子ども・子育て支援法
    2. 認定こども園法の一部改正法
    3. 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    新制度の主なポイント

    この制度は、すべての子どもに質の良い成育環境を保障し、子育て家庭を社会全体で支援することを目的としています。子ども・子育て支援関連の新しい仕組みをつくり、質の高い幼児期の教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、地域での子育て支援の充実を進めていく制度です。

    幼児期の質の高い教育・保育を総合的に提供します

    幼稚園と保育園の良さを併せ持つ「認定こども園」について、これまで複雑だった設置手続きの簡素化や、財政支援の充実・強化などにより普及を進めます。

    地域の子ども・子育て支援を一層充実させます

    すべての家庭を対象に、一時預かりや親子が交流・相談できる場など、地域のニーズに応じた多様な子ども・子育て支援の充実を図ります。

    地域の保育を支援します

    認定こども園・幼稚園・保育園のほか、少人数単位で待機児童の多い3歳未満児を保育する、家庭的保育(保育ママ)や小規模保育などの地域型保育を創設し、財政支援(子ども・子育て支援給付)を行い、身近な地域での保育の場を提供します。

    子ども・子育て支援給付

    新制度における子ども・子育て支援給付として、幼児期の教育・保育施設を対象とする「施設型給付」と地域型保育事業を対象とする「地域型保育給付」が創設されました。

    施設型給付

    認定こども園・幼稚園・保育園を通じた給付

    地域型保育給付

    家庭的保育(保育ママ)・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育を通じた給付

    児童手当

    保護者への現金給付

    注意「施設型給付」と「地域型保育給付」は、確実に幼児期の学校教育・保育などに要する費用に充てるため、利用者への直接的な給付ではなく、市から施設などに直接支払う仕組み(法定代理受領)となります。

    地域子ども・子育て支援事業

    新制度では、幼児期の教育・保育施設などを利用する家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての子育て家庭を対象として、家庭で子育てをする保護者も利用できる一時預かりなど、地域の実情に応じてさまざまな子育て支援を充実していきます。

    事業の例

    利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター事業)、一時預かり事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、ファミリー・サポート・センター事業、子育て短期支援事業(乳幼児ショートステイ事業)、延長保育事業、病児・病後児保育事業、学童クラブ事業、妊婦健診 など

    事業計画の策定

    平成27年度から5年を1期とする、子ども・子育て支援事業計画の策定が市町村に義務付けられました。計画では、幼児期の教育・保育施設及び市の子ども・子育て支援事業の利用定員の見込み、供給体制の確保の内容などを定めることとされています。この計画を定めるにあたって、審議会等の合議制の機関の意見を聴くこととなっていることから、「羽村市子ども・子育て会議」を設置しています。

    羽村市子ども・子育て会議

    この会議では、新たな制度に対応した市の計画を策定・変更する際や、幼児期の教育・保育施設等の利用定員を設定する際に、子育て当事者等の意見を聴くこととなっています。また、子育て支援施策の点検、評価、見直しや、市が行う子ども及び子育てに関する施策の重要事項についても調査審議していきます。

    参考

    ☆子ども・子育て支援新制度について詳しくは、下記の内閣府子ども・子育て支援ホームページをご覧ください。

    内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度について」(別ウインドウで開く)

    子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)(別ウインドウで開く)

    リーフレット「おしえて!子ども・子育て支援新制度」(別ウインドウで開く)

    ☆事業者向けの「子ども・子育て支援新制度ハンドブック」やFAQについても、下記の内閣府ホームページで公開されています。

    事業者の皆さまへ(子ども・子育て支援新制度)(別ウインドウで開く)

    ☆制度概要や利用者負担等について動画による解説が、下記の文部科学省ホームページで公開されています。

    子ども・子育て支援新制度の解説(別ウインドウで開く)

    ☆羽村市での手続きについては下記をご覧ください。

    子ども・子育て支援新制度の利用手続き

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て支援課

    電話: 042-555-1111 (児童青少年係)内線262(保育・幼稚園係)内線231

    ファクス: 042-554-2921

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