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    子ども・子育て支援新制度に係る手続きについて

    • 初版公開日:[2024年06月28日]
    • ID:7221

    「子ども・子育て支援新制度」は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために平成27年4月から開始された制度です。

    利用手続き

    新制度では、幼稚園、認定こども園、保育園および家庭的保育(保育ママ)などの地域型保育を利用する子どもは、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。

    認定区分
     認定区分対象利用できる施設 

     1号認定(教育標準時間認定)

     満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)  幼稚園、認定こども園 
     2号認定(保育認定) 満3歳以上の就学前の子どもで保護者の就労などにより保育を必要とする子ども 保育園、認定こども園
     3号認定(保育認定) 満3歳未満で保護者の就労などにより保育を必要とする子ども

     保育園、認定こども園、

     地域型保育

    注意幼稚園は、新制度に移行する園と現行制度のまま継続する園があり、各園の判断によりどちらかを選択することになります。現行制度のまま継続する園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。

    注意認可外の保育園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。

    注意2号認定に該当する方でも、保護者の希望により幼稚園を利用することは可能です。(利用手続きの流れは1号認定と同様です。)

    保育の必要量に応じた区分

    2号認定、3号認定を受ける方は、保育の必要量に応じてさらに次のいずれかに区分されます。

    ☆保育標準時間・・・フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)

    ☆保育短時間・・・パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)

    利用手続きの流れ

    1号認定

    (1)幼稚園・認定こども園に直接利用申込みをします。

    (2)幼稚園・認定こども園から入園の内定を受けます。

    (3)幼稚園・認定こども園を通じて利用のための認定を申請します。

    (4)幼稚園・認定こども園を通じて市から認定証(1号認定)が交付されます。

    (5)幼稚園・認定こども園と契約します。

    2号、3号認定

    (1)市に保育の必要性の認定を申請します。同時に保育の利用希望の申込みをします。(希望する施設名などを記載)

    (2)市から認定証(2号認定または3号認定)が交付されます。

    (3)申請者の希望や保育施設の状況などにより、市が利用調整をします。

    (4)利用先の決定後、契約 となります。

    利用できる施設など
    施設・事業内容利用時間利用できる保護者入園・認定申請先
    幼稚園小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後などに預かり保育を実施制限なし各園
    保育園就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設夕方までの保育(原則11時間以内)のほか、園により延長保育を実施共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者市子育て支援課
    認定こども園幼稚園と保育園の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に行う施設(幼稚園機能の利用の場合)幼稚園と同様幼稚園と同様幼稚園と同様
    認定こども園幼稚園と保育園の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に行う施設(保育園機能の利用の場合)保育園と同様保育園と同様保育園と同様
    地域型保育少人数の単位で0~2歳児を預かる事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)利用時間はそれぞれの事業により異なります保育園と同様保育園と同様

    注意地域型保育は、現在、羽村市では家庭的保育のみ実施しています。

    参考

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て支援課

    電話: 042-555-1111 (児童青少年係)内線262(保育・幼稚園係)内線231

    ファクス: 042-554-2921

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