幼児教育・保育の無償化について
- 初版公開日:[2021年07月30日]
- ID:12841
幼児教育・保育の無償化の概要
対象児童
令和7年9月1日から、第1子保育料無償化が実施されました。
これにより、児童の年齢や保護者の所得に関わらず、保育料が無償化(無料)となっています。
無償化の対象経費
無償化の対象となるのは保育料(利用料)のみです。
給食費や延長保育料、施設により定められている保護者会費や行事費は対象となりません(一部例外があります)。
ただし、令和8年4月から保護者の経済的負担の軽減及び物価高騰に対する支援を目的に、市独自の補助を実施しています。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、保育料(利用料)についても利用する施設・サービスや保育の必要性の有無により、無償化の対象外になる場合や上限額が定められている場合があります。
保育を必要とする(保育の必要性)とは
保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、就学等により、お子さんが家庭において必要な保育を受けることが困難であることをいいます。
施設種別の無償化の実施内容について
| 施設種別 | クラス年齢 | 保育の必要性 | 無償化の対象項目 および上限額(月額) | 無償化の 方法 | 申請が必要な 認定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従来型幼稚園 | 3歳から5歳 | あり | 保育料25,700円 | 現物給付 | 預かり保育を利用しない場合 施設等利用給付認定(新1号) 預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定(新2号) |
預かり保育11,300円 | 償還払い | ||||
| なし | 保育料25,700円 | 現物給付 | 施設等利用給付認定(新1号) | ||
| 預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) | |||||
| 満3歳 | あり | 保育料25,700円 | 現物給付 | 預かり保育を利用しない場合 施設等利用給付認定(新1号) 預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定(新3号) 課税世帯にも預かり保育補助有 | |
| 市民税非課税世帯のみ対象 預かり保育16,300円 | 償還払い | ||||
| なし | 保育料25,700円 | 現物給付 | 施設等利用給付認定(新1号) | ||
| 預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) | |||||
| 新制度移行幼稚園 (認定こども園の幼稚園部分を含む) | 3歳から5歳 | あり | 保育料全額 | 現物給付 | 預かり保育を利用しない場合 教育給付認定(1号) 預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定(新2号) |
預かり保育11,300円 | 償還払い | ||||
| なし | 保育料全額 | 現物給付 | 教育給付認定(1号) | ||
| 預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) | |||||
| 満3歳 | あり | 保育料全額 | 現物給付 | 預かり保育を利用しない場合 教育給付認定(1号) 預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定(新3号) 課税世帯にも預かり保育補助有 | |
| 市民税非課税世帯のみ対象 預かり保育16,300円 | 償還払い | ||||
| なし | 保育料全額 | 現物給付 | 教育給付認定(1号) | ||
| 預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) | |||||
| 認可保育園 (認定こども園の保育園部分を含む) | 0歳から5歳 | あり | 保育料全額 | 現物給付 | 保育給付認定(2号・3号) |
| 認可外保育施設 | 3歳から5歳 | あり | 保育料37,000円 | 施設によって異なる | 施設等利用給付認定(新2号) |
| 延長保育料 37,000円から保育料を差し引いた残額 | 償還払い | ||||
| なし | 無償化対象外 | ||||
| 0歳から2歳 | あり | 市民税非課税世帯のみ対象 保育料42,000円 | 施設によって異なる | 施設等利用給付認定(新3号) | |
| 市民税非課税世帯のみ対象 延長保育料 42,000円から保育料を差し引いた残額 | 償還払い | ||||
| なし | 無償化対象外 | ||||
| 一時預かり保育事業 定期利用保育事業 病児・病後児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 | 3歳から5歳 | あり | 幼稚園・保育園等に在籍していない児童のみ対象 利用料37,000円 | 償還払い | 施設等利用給付認定(新2号) |
| なし | 無償化対象外 (利用自体は可能) | ||||
| 0歳から2歳 | あり | 幼稚園・保育園等に在籍していない市民税非課税世帯の児童のみ対象 利用料42,000円 | 施設等利用給付認定(新3号) | ||
| なし | 無償化対象外 (利用自体は可能) |
- 就学前の児童発達支援施設等を利用している方は、その利用料が無償となります。対象期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間で、保育の必要性の有無は問いません。現在サービスを利用している方は、無償化を受けるための手続きは必要ありません。サービスの利用にあたっては、障害児通所給付費の支給申請などの手続きが必要です。
なお、児童発達支援施設等を利用していることを以て、幼稚園(預かり)、保育所、認定こども園等が無償化とはなりません。幼稚園(預かり)、保育所、認定こども園等で無償化の対象となるには、保育の必要性の認定が必要です。 - 幼稚園の教育時間については、満3歳児クラスから無償化の対象となります。
- 幼稚園での預かり保育は無償化の対象となっていない場合でも利用自体は可能です。
無償化の方法「現物給付」と「償還払い」とは
「現物給付」とは、最初から利用料の負担を必要としない方法です。
「償還払い」とは、保護者が一旦利用料を施設へ支払い、後日市から保護者へ無償化対象額を給付する方法です。
その他の補助について
私立幼稚園等園児利用者負担軽減補助金
| 補助名称 | 補助額 | 対象経費 |
|---|---|---|
| 東京都保護者負担軽減補助金 | 月額1,800円(注意1) | 従来型幼稚園:無償化の上限額を超える保育料 新制度幼稚園:学納金 |
| 羽村市私立幼稚園等園児利用者負担軽減補助金 | 月額6,000円 | 全園児が一律に負担している経費(給食費・制服代等)(注意2) |
| 月額42,000円 | 一時預かり事業(幼稚園Ⅱ型)の利用料 | |
| 月額16,300円(450円/日 上限) | 教育時間の前後に預かり保育を利用した際の保育料 |
- 低所得世帯や多子世帯は補助額が異なります。(月額最大6,200円)
- 一部の方のみ負担する費用については対象外(バス代等)
認証保育所等利用者負担軽減補助金
| 対象施設 | 対象要件 | 補助上限額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 認証保育所 | 0歳から2歳児クラス | 課税世帯 | 月額67,000円 | ||
| 非課税世帯 | 月額25,000円 | 保育料が無償化の上限額(42,000円)を超える場合に補助 | |||
| 3歳から5歳児クラス | 月額20,000円 | 保育料が無償化の上限額(37,000円)を超える場合に補助 | |||
| その他の 認可外保育施設 (指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設) | 0歳から2歳児クラス | 課税世帯 | 月額40,000円 | ||
| 非課税世帯 | 第2子以降 | 月額25,000円 | 保育料が無償化の上限額(42,000円)を超える場合に補助 | ||
| 3歳から5歳児クラス | 第2子以降 | 月額20,000円 | 保育料が無償化の上限額(37,000円)を超える場合に補助 | ||
- 3歳児から5歳児クラスの副食費(おかず代)に対して、1人当たり月4,500円補助します。
- 詳しくは、市公式サイト「認可外保育施設の利用者に対する負担軽減補助金について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
施設等利用給付認定(新1号)が必要な場合
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)を子育て支援課保育・幼稚園係に提出してください。
- マイナポータルを利用して電子申請することができます。
詳しくは、マイナポータルホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。(電子申請にはマイナンバーカードが必要です。)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
施設等利用給付認定(新2号または新3号)が必要な場合
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の2)及び保育を必要とすることを証明する書類を、子育て支援課保育・幼稚園係にご提出ください。
- LoGoフォームを利用して電子申請することができます。
詳しくは、こちらを(別ウインドウで開く)ご覧ください。(電子申請にはマイナンバーカードが必要です。)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の2)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
| 保育を必要とする理由 | 添付書類 |
|---|---|
| 就労(内定を含む) | 就労証明書(証明日が提出時より3ヵ月以内のもの) ・勤務は週3日以上かつ1日4時間以上であること |
妊娠・出産(出産予定月とその前後2か月、計5か月以内) | 母子手帳のコピー(表紙・出産予定日が確認できるページ) |
| 保護者の疾病 | 医師の診断書(保育が必要な旨明記されている、かつ発行日から1年以内のもの) |
| 保護者に障害がある時 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のコピー |
| 親族等の介護・看護 | ①介護・看護状況申告書 ②介護(要介護3以上が対象)・看護を受ける者の診断書(羽村市様式、かつ発行日から1年以内のもの)または各種手帳のコピー |
| 就学 | ①入学許可証または在学証明書 ②授業カリキュラム ①及び②の提出が必要です。 ・授業は週3日以上かつ1日4時間以上であること(オンライン授業は不可) |
| 求職 | 不要 ・入所後3カ月以内に、週3日以上かつ1日4時間以上の労働を常態とした仕事を始めることが条件です。 ・日雇いの場合は、労働を常態としていないため、対象外となります。 |
就労証明書および介護・看護状況報告書について
就労証明書および介護・看護状況申告書の様式については羽村市公式サイト「就労証明書および介護・看護状況申告書、復職証明書(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
教育・保育給付認定(1号)が必要な場合
教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を子育て支援課保育・幼稚園係に提出してください。
- マイナポータルを利用して電子申請することができます。
詳しくは、マイナポータルホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。(電子申請にはマイナンバーカードが必要です。)
教育・保育給付認定申請書(様式第1号)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
教育・保育給付認定2号・3号が必要な場合
教育・保育給付認定申請書 兼 令和8年度保育施設利用申込書及び保育を必要とすることを証明する書類を、子育て支援課保育・幼稚園係にご提出ください。
なお、併せて、保育施設等の利用申込みをすることもできます。(保育施設等の利用申込みについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
羽村市内の無償化対象施設・サービス
無償化対象施設・サービス一覧

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
羽村市子ども家庭部子育て支援課
電話: 042-555-1111 (学童クラブ・児童館係)内線262 (保育・幼稚園係)内線231
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
