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あしあと

    児童育成手当(障害手当・都制度と市制度)

    • 初版公開日:[2017年04月03日]
    • 更新日:[2023年5月1日]
    • ID:190

    東京都が定める手当(都制度)と羽村市が定める手当(市制度)があり、支給額が異なります。
    手当の支給要件は、障害の程度の区分を除いて、都制度と市制度共通です。

    ●対象者

    20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を扶養している保護者の方に支給されます。

    障害手当の区分
     区分都制度  市制度
    身体障害身体障害者手帳 1・2級程度 身体障害者手帳 3・4級程度
    知的障害愛の手帳 1・2・3度程度愛の手帳 4度程度
    脳性マヒ・進行性筋委縮症 脳性マヒまたは進行性筋委縮症 

    ●支給制限

    次のいずれかに該当する場合は支給されません。
     ・ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保護者とともに入所する施設及び通所により利用する施設を除く)
     ・ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額(表1参照)以上のとき

    表1:所得制限限度額一覧表
    扶養親族等の数 所得限度額
    0人 3,661,000円
    1人 4,041,000円
    2人 4,421,000円
    3人 4,801,000円
    4人 5,181,000円
    5人以上 1人につき380,000円加算
    扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者 または 老人扶養親族 100,000円加算
    扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族 (注1) 250,000円加算

    (注1)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。

    表2:所得から控除できる金額
    所得から控除できるもの控除金額
    社会保険料相当額(一律)80,000円
    障害者・勤労学生・寡婦控除270,000円
    ひとり親控除350,000円
    特別障害者控除400,000円
    雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除控除相当額
    給与所得者、公的年金等所得者(注2)100,000円
    低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除特別控除額
    公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等特別控除額

    (注2)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

    〇児童育成手当制度の年度の切り替えは毎年6月です。所得制限を超えていたために手当の受給ができなかった方でも、所得状況によっては新年度から受給できる場合があります。ご確認のうえ、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。

    ●支給月(支給日)

    年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

    支給予定日(都制度・市制度とも)
    支給予定日支給対象月 
     令和 8年 6月12日(金曜日) 令和 8年 2月・ 3月・ 4月・ 5月
     令和 8年10月14日(水曜日) 令和 8年 6月・ 7月・ 8月・ 9月
     令和 9年 2月12日(金曜日) 令和 8年10月・11月・12月・令和 9年 1月
    令和 9年 6月14日(月曜日) 令和 9年 2月・ 3月・ 4月・ 5月

    ●支給額

    該当児童1人につき
     都制度 月額 15,500円
     市制度 月額 12,500円

    ●支給対象期間

    申請された月の翌月から該当児童が20歳に達する月まで。

    ●申請に必要なもの

    1. 身体障害者手帳または愛の手帳
    2. 所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)
     「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。また、証明書が必要な年度の市民税が羽村市から課税されている方は証明書の提出は不要です。(源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。)
      <1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
        前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書
      <1 0月から1 2月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
        今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書
    3. 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)
    4.申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

    〇受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。

    ●現況届

    受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
    現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
    対象者には郵送および広報によりご案内します。

    ●こんなときは届出をしてください

    以下のような時は届出が必要です。必ず届出をしてください。
    受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。
    また、特別な理由なしに届出がされない場合、手当の支払いができなくなりますのでご注意ください。

    1. 児童、申請者の住所、氏名等に変更があったとき
    2. 世帯に変更があったとき
    3. 障害の程度に変更があったとき
    4. 申請者の所得額、控除額等を修正したとき
    5. 児童を監護または養育しなくなったとき
    6. 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
    7. 児童または受給者が死亡したとき
    8. 支払金融機関、支払金融機関名等が変わるとき
    9. その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子ども政策課

    電話: 042-555-1111 (子ども政策係)内線235

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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