ひとり親家庭の親が、修業年限6ヵ月以上の養成機関で以下の資格を取得する場合に、生活費の負担軽減のために給付金を支給します。
市内在住で、20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親で次の要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準にある方
・養成機関で6ヵ月以上のカリキュラムを修業することで、資格取得が見込める方
・仕事または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方
・過去に職業訓練促進給付金(旧:高等技能訓練促進費)を受給してない方
看護師(准看護師)、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
・デジタル分野の民間資格についても対象となります。詳しくはお問合せください。
・介護福祉士、保育士の資格取得をお考えの方は、公共職業安定所(ハローワーク)の求職者支援制度の活用を先に検討してください。
養成機関に修業する期間のうち上限4年間について給付金を支給します。
・市民税非課税世帯 月額100,000円(最終年度月額 140,000円)
・市民税課税世帯 月額 70,500円(最終年度月額 110,500円)
・養成機関入学前に母子・父子自立支援員との事前相談が必要です。入学予定の1か月前までに電話で予約してください。
・養成機関のパンフレット、児童扶養手当証書をご持参ください。
・事前相談後、申請書をお渡しします。
・申請に必要な書類については、母子・父子自立支援員よりご説明します。
・支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
高等職業訓練促進給付金の支給を受けた方で、全課程を修了した方には、給付金を支給します。
卒業時に申請書をお渡しします。
・市民税非課税世帯 50,000円
・市民税課税世帯 25,000円
東京都社会福祉協議会による、「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」もご案内しています。入学時や就職時に必要な経費を貸し付ける事業です。
この貸付事業には、資格を取得した日から1年以内に就職し、都内で5年間引き続き業務に従事した際には、返還債務が免除される規定があります。
貸付を受けるには事前相談が必要です。詳しくは問い合わせください。
<関連リンク>
・羽村市社会福祉協議会(別のサイトに移ります)
羽村市子ども家庭部子育て相談課 子ども家庭支援センター係 母子・父子自立支援員 電話:042-555-1111 内線239