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羽村市

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あしあと

    物価高対応子育て応援手当について

    • 初版公開日:[2026年01月10日]
    • 更新日:[2026年1月10日]
    • ID:20314

     令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
     羽村市では、次のとおり支給します。

    対象児童

    ① 令和7年9月分(9月出生の児童は10月分)の児童手当の支給対象児童

    ② 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

    支給対象者

    ・「対象児童」①の児童手当受給者

    ・「対象児童」②の保護者のうち生計を維持する程度の高い方

    支給額

    対象児童1人につき2万円(1回限り)

    申請方法

    1-1

    「対象児童」①の児童の児童手当の受給者で、公務員以外の方
     原則申請は不要です。令和8年1月中旬に案内を郵送します。

    *支給を辞退する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書」の提出が必要です。子ども政策課に連絡してください。
     (届出期限:令和8年1月30日(金曜日))

    *物価高対応子育て応援手当は、児童手当が振り込まれている口座に振り込みます。口座を解約・変更されている場合は、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。子ども政策課に連絡してください。
     (届出期限:令和8年1月30日(金曜日))

    1-2

    「対象児童」②の保護者のうち生計を維持する程度の高い方(児童手当の請求者)、令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者になった方:申請が必要です。申請方法は、子ども政策課に問い合わせてください。

    *令和7年10月1日から令和8年1月9日までに生まれた児童で、羽村市に児童手当の申請がお済みの場合は、物価高対応子育て応援手当の申請の必要はありません。(支給を辞退する場合は、届け出が必要です。子ども政策課に連絡してください。)

    2

    公務員の方:申請が必要です。
     ・「対象児童」①の児童について
     所属庁から配布される「物価高対応子育て応援手当申請書」に必要事項を記入し、児童手当の受給証明を受けた上で、令和7年9月30日時点で住民票があった区市町村の担当窓口に提出してください。
      羽村市の提出期限は、令和8年2月27日(金曜日)です。

     ・「対象児童」②の児童について
     当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を受けた時点において住民票のある区市町村の担当窓口に申請してください。(所属庁の児童手当の受給証明が必要です。)

    支給日

    ・「申請方法」1-1に該当する方:令和8年2月下旬に支給。

    ・「申請方法」1-2または2に該当する方:令和8年2月13日(金曜日)までに申請書を受理した場合は、令和8年3月上旬に支給。以降は申請書の提出に応じて随時支給。

    *具体的な支給日は、支給決定後に郵送する支払通知書を確認してください。

    注意事項

    ・公務員の申請書の提出期限は、区市町村によって異なります。提出先の区市町村に確認してください。

    物価高対応子育て応援手当の概要

    物価高対応子育て応援手当リーフレット

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    書類一覧

    受給拒否の届出書

    支給を辞退する場合に提出してください。
    事前に子ども政策課に連絡してください。
    提出期限は、令和8年1月30日(金曜日)です。

    受給拒否の届出書

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    口座登録等届出書

    「1-1」に該当する方で、児童手当の振込口座を解約・変更した場合に提出してください。
    事前に子ども政策課に連絡してください。
    提出期限は、令和8年1月30日(金曜日)です。


    口座登録等届出書

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