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あしあと

    高校生等医療費助成制度(マル青医療証)

    • 初版公開日:[2022年12月01日]
    • 更新日:[2023年2月20日]
    • ID:16989

    令和5年4月から高校生等医療費助成事業が始まります。

    高校生相当の年齢の方が病院などで健康保険が適用される医療を受ける時に、高校生等医療証(マル青医療証)を提示することで、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

    ◇助成制度の実施にあたり、12月中に対象者にマル青医療証申請書(兼現況届)をお送りしますので、必要事項を記入のうえ期日までにご提出ください。

    ◇この制度は保護者からの申請がないと認定できません。ただし、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請することができます。(市が状況を確認します。)

    ●対象者

    羽村市に住所のある高校生相当年齢(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方を養育している方が対象です。

    【注意】高校在学中か否かは問いません。

    ただし、高校生等が次のいずれかに該当するときは対象になりません。

     1.生活保護を受けているとき

     2.健康保険に加入していないとき

     3.児童福祉施設に措置により入所しているとき

     4.児童福祉法に規定する里親に委託されているとき

     5.ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき

    ◆所得制限があります◆

     保護者(高校生等を養育している方)について、所得制限があります。

    マル青 所得制限限度額
    扶養人数 所得制限限度額

    0人

    622万円
     1人 660万円
     2人 698万円
     3人 736万円
     4人 774万円
     5人以上 1人につき38万円加算

    所得とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業等で確定申告をしている方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

      【注意】2023年4月1日から9月30日までは、令和4年度(令和3年中)の所得で審査します。

      【注意所得制限限度額超過で資格を喪失した方が、その後所得が所得制限限度額未満になった場合は、再度申請が必要です。

    所得から控除できるもの
    控除の種類 控除額 
    社会保険料相当額(一律控除)  80,000円
    雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
     寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除 270,000円
     ひとり親控除 350,000円
    特別障害者控除400,000円
    老人扶養控除(1人につき)60,000円

    ●助成内容

    保険診療の自己負担分のうち、入院・調剤にかかるものは全額、通院にかかるものは1回につき200円を控除した額を助成します。

    助成の対象とならないもの

    1.各種健康保険の適用とならないもの

    (健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)

    2.入院時の食事療養費標準負担額

    3.交通事故などの第三者行為による治療

    4.学校管理下での傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合

    5.健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費


    ●助成方法

    東京都内の医療機関等を受診する場合

    医療機関等の受診時に健康保険証とマル青医療証の両方を提示してください。

    東京都外の医療機関等を受診する場合

    マル青医療証は使用できません。医療費(保険適用分)の自己負担分(3割)を医療機関等の窓口で支払い、後日、領収書を子育て相談課(手当・助成係)に持参し立替払いの申請をしてください。都内の医療機関でマル青医療証を提示せずに受診された場合も同様です。

    (立替払いの申請に必要なもの)

    ・領収書(受診日、医療機関名、受診者名、保険点数および支払金額の記載のあるもの)

    ・マル青の医療証

    ・振込先口座情報(医療証の保護者名義の普通預金口座)

    10割(全額)負担した場合

    健康保険証を提示せずに受診・調剤を受けたり、補装具を購入した等で医療費を10割負担した場合は、まず加入している健康保険組合等へ健康保険分(7割)の医療費を請求し、支給決定を受けてから、マル青助成分を請求してください。

    (マル青分の申請に必要なもの)

    ・健康保険組合等から発行された医療費の支給決定通知書(原本)

    ・領収書の原本またはコピー

    ・対象高校生等の医療証、健康保険証

    ・診断書等(処方箋等)の原本またはコピー(注意補装具の場合のみ)

    ・振込先口座情報(医療証の保護者名義の普通預金口座)

    ●新規申請について

    資格開始の日は申請日からとなります。

    ただし、転入の場合、転入した日の翌日から15日以内の申請であれば、資格開始の日は転入日からとなります。

    申請者は主たる生計の中心者(保護者のうち所得の高い方)です。

    申請日当日必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます。

    (新規申請に必要なもの)

    1.対象高校生等の加入している健康保険証

    2.所得証明書または課税(非課税)証明書 (所得・扶養人数・控除記載のあるもの)

    「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。また、下記の期日に羽村市に住所があった方は証明書を提出する必要はありません。

    <1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>

    前年の1月1日現在の住所地の市区町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書

    <10月から12月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>

    今年の1月1日現在の住所地の市区町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書

    ○証明書は源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。

    3.身元が確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

    ○代理人が手続きを行う場合は、上記のもののほか、委任状と代理人の身元が確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が必要です。

    ○受給条件によっては、ほかの書類が必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。


    ●届出の内容が変わったとき

    下記の事柄が生じたときは手続きが必要です。

       ・住所を変更した

       ・氏名を変更した

       ・健康保険証が変わった

       ・医療証を紛失・破損した

       ・助成対象に該当しなくなった

       ・児童を養育しなくなった

       ・所得の修正申告をした

     〇受給要件によっては、添付書類などが必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。

    ●マル青医療証交付申請書などのダウンロ-ド

    マル青医療証交付申請書など

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    ●その他