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あしあと

    ひとり親家庭等医療費助成制度

    • 初版公開日:[2010年03月01日]
    • 更新日:[2010年3月1日]
    • ID:234

    東京都が定める助成制度です。

    ●対象者

    次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前(身体障害者手帳1級から3級程度・愛の手帳1度から3度程度の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している、ひとり親家庭およびそれに準ずる家庭が対象となります。

    1. 父または母が死亡した児童
    2. 父または母が生死不明である児童
    3. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
    4. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    5. 父または母が身体障害者手帳1・2級および3級の一部に相当する障害の状況にある児童
    6. 父母が離婚した児童
    7. 婚姻によらないで生まれた児童
    8. 上記の(7)に該当するかどうか明らかでない児童
    9. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

    ●対象とならない者

    次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません。

    • 生活保護法による保護を受けているとき
    • 児童福祉施設等に入所している者
    • 児童福祉法に規定する里親に委託されている者
    • 心身障害者医療費助成制度を受給している者

    ●助成内容

    国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた際の医療費(保険適用分)の自己負担分を助成します。ただし、入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。
    なお、ひとり親家庭等の父または母か、同居の扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)が住民税を課税されている場合は、1割分が自己負担となります。

    (注意)学校管理下で発生した負傷・疾病で『日本スポ-ツ振興センタ-災害給付金』の給付が受けられる場合は、助成の対象にはなりませんので、マル親医療証を使用しないようにしてください。


    【マル親医療証(一部負担あり)をお持ちの方】

    一部負担金が自己上限額を超えた場合は、子育て相談課に申請いただくと、超えた金額を後日払い戻しいたします。詳しくはお問合せください。

     

    一部負担金の支払いについて
      一部負担金  負担上限額 (通院)負担上限額(入院) 
    非課税世帯 なし(全額助成) 0円 0円
    課税世帯1割負担

    月18,000円(年間上限144,000円)

    月57,600円(多数回該当44,400円)

    ●助成方法

    【東京都内の医療機関等で受診する場合】

    健康保険証とマル親医療証の両方を提示することにより、医療機関において医療費(保険適用分)の自己負担分が助成されます。

    (注意)一部本人負担の場合あり

    【東京都外の医療機関等で受診する場合】

    マル親医療証は使用できません。

    医療費(保険適用分)の自己負担分を医療機関等の窓口で支払い、後日、領収書を子育て相談課(手当・助成係)に持参し立て替え払いの申請をしてください。

    (都内の医療機関でマル親医療証を忘れて受診された場合も同様です。)

    〈立て替え払いの申請に必要なもの〉

     ・領収書(受診者名、保険点数の記載があるもの)

     ・対象者の医療証

     ・医療証の保護者名義の口座番号等がわかるもの((注意)児童手当等を羽村市から受給しており、手当と同じ口座に振込む場合は不要)

    【健康保険証を提示せずに受診し、10割全額負担した場合】

    健康保険証を提示せずに受診・調剤を受けたり、補装具を購入し、医療費を10割負担した場合は、まず加入している健康保険組合等へ7割(8割)分の医療費を請求してください。マル親医療費の助成分については、健康保険組合等からの医療費支給後に、3割(2割)分の医療費を子育て相談課へ請求してください。

    〈医療費の申請に必要なもの〉

     ・健康保険組合等から発行された医療費の支払決定通知書(原本)

     ・領収書の原本またはコピ-

     ・対象者の医療証、保険証

     ・ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

     ・診断書等(処方箋等)の原本またはコピ-((注意)補装具の場合のみ)

     ・医療証の保護者名義の口座番号等がわかるもの((注意)児童手当等を羽村市から受給しており、手当と同じ口座に振込む場合は不要)

    ●所得制限

    申請者の前々年の所得が表1の(a)欄の限度額以上の場合には助成の対象となりません。

    また、同居の扶養義務者の前々年の所得が表1の(b)欄の限度額以上である場合には助成の対象となりません。

    詳しくは、問い合わせてください。

    表1:所得制限限度額一覧表
    扶養親族等の数申請者(a)配偶者・扶養義務者(b)
    0人1,920,000円2,360,000円
    1人2,300,000円2,740,000円
    2人2,680,000円3,120,000円
    3人3,060,000円3,500,000円
    4人目以降1人につき38万円を加算
    表2:所得から控除できる金額
    所得から控除できるもの控除金額
    社会保険料相当額控除(一律)80,000円
    特定扶養親族(16歳から24歳の者)1人につき150,000円
    老人控除対象配偶者100,000円
    老人扶養親族(申請者)1人につき100,000円
    老人扶養親族(申請者以外)1人につき60,000円
    障害・勤労学生・寡婦控除270,000円
    ひとり親控除350,000円
    特別障害者控除400,000円
    雑損・医療費・小規模企業共済掛金控除相当額

    ・令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

    ・寡婦控除およびひとり親控除については、父母は控除されません。   

    (注意)所得額とは

    • 給与所得の場合
      給与所得控除後の額に、前夫からの養育費等の80%を加算した額
    • 事業所得の場合
      必要経費差引後の額に、前夫からの養育費等の80%を加算した額

    ●申請に必要なもの

    1. 申請者および児童の戸籍謄本
    2. 所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)

      ・前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方
      前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または課税(非課税)証明書が必要となります。

      (注意)必要となる年度の課税が羽村市でされている場合、証明書を提出する必要はありません。
      (注意)源泉徴収票や特別徴収税額の通知書などでは代用できません。
      (注意)申請時期によって必要な所得証明書が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
    3. 父母の障害者手帳(該当する方のみ)
    4. 申請者および対象児童の加入している健康保険証
    5. 児童扶養手当証書(証書の提示があれば、1および2の書類は省略できます)
    6. ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

    (注意)受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。

    ●更新手続き

    ひとり親家庭等医療助成を受けている方は、毎年12月までに現況届を提出しなければなりません。
    現況届は、毎年1月1日における状況を記載し、ひとり親家庭等医療費助成を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、1月以降のひとり親家庭等医療費助成が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
    対象の方には、郵送および広報でご案内します。

    ●届出の内容が変わったとき

    下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。

    • 住所を変更したとき
    • 氏名を変更したとき
    • 健康保険証に変更があったとき
    • 対象となる児童が増減したとき
    • 児童が児童福祉施設などに入所したとき
    • 扶養義務者が増減したとき
    • 対象とならない者に該当したとき
    • 要件に該当しなくなったとき
    • 医療証をなくしたとき
    • 所得の修正申告をしたとき

    (注意)受給要件によっては、添付書類などが必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課

    電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266

    ファクス: 042-554-2921

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