東京都が助成している「大気汚染医療費助成」を窓口で受付けしています(市内在住者に限ります)。
この制度は、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった者に対し、医療券を発行し、医療費を助成するものです。必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。
以下の1から5までの全てを満たしている方が対象です。
1 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
(注意)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は平成27年3月31日までで終了しました。
(注意)現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
2 以下のいずれかにり患している方
(1)気管支ぜん息
(2)慢性気管支炎
(3)ぜん息性気管支炎
(4)肺気しゅ
(5)(1)から(4)の続発症
3 都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録をしている必要があります。)
4 健康保険等に加入されている方
5 申請日以降に喫煙しない方
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険等を適用した後の自己負担額について助成します。
申請書類に基づき、東京都の認定審査会において認定または非認定の審査が行われます。認定されますと、医療券(みどり色)が交付されます。
なお、認定された場合、助成が受けられる期間は、原則として窓口で申請書類を受理した日から2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日となります。
受理した申請書類に、記入漏れや添付書類の不足、必須検査項目の未実施や未記入等の不備がある場合は、不備の是正と再提出が必要になり、助成の開始日が遅れることがあります。
窓口が申請書を受理した日から起算して
(1)2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
(2)18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
前回の認定の有効期間が満了した日の翌日から2年間(期間内に満18歳に達する場合は、誕生日の属する月の末日まで)
平成27年4月1日から18歳以上の方の新規の認定は行っていません。
有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに更新の手続きをしてください。
〇改めて新規認定されるまでの間、医療費の助成を受けられない場合があります。
〇改めて新規申請を行う場合は以下の条件を満たす必要があります。
(1)18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
(2)東京都内に引き続き1年以上(3歳未満は6ヶ月以上)住所を有する
(3)健康保険等に引き続き加入
(4)喫煙していない
(注意)18歳の誕生日が属する月の末日を超えた方は、資格を喪失すると、再度認定を受けられなくなりますので、特にご注意ください。
(注意)新規認定を受けた際の助成期間の上限は、18歳の誕生日が属する月の末日までとなります。
患者または申請者の住所・氏名・健康保険証が変更になった方は、変更届(保健センターにあります)などの提出が必要です。詳しくは、保健センターまで問合せてください。
平成30年3月31日診療分までは、医療費の全額助成を継続します。
平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口負担額のうち、月額6,000円までが患者さんのご負担となります。
(詳細につきましては、平成30年4月1日以降の有効期間の医療券を発送する際にお知らせします。)
東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課
電話 03-5320-4491
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(ただし、祝日、年末年始を除く)
羽村市福祉健康部健康課(保健センター内)
電話: 042-555-1111 (保健センター係)内線622 (健康推進係)内線624
ファクス: 042-554-4767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!