令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)が記載できるようになります。
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書に記載されます。
住民票に旧姓を併記するためには請求の手続きをしていただく必要があります。
参考 総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html (外部リンク)
戸籍に記載のある任意の旧姓を記載できます。
旧姓を記載してから、氏が変更した場合に限り、直前の旧姓に変更できます。
記載する本人または同世帯の方が請求する場合
・併記したい旧姓の記載がある戸籍から、現在につながるまでの関係するすべての戸籍謄本等
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・本人確認書類
記載する方の法定代理人が請求する場合
・併記したい旧姓の記載がある戸籍から、現在につながるまでの関係するすべての戸籍謄本等
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・法定代理人の本人確認書類
・法定代理人であることを証明する戸籍謄本等(本籍地が羽村市の場合は不要)
記載する本人から委任された任意代理人が請求する場合
・併記したい旧姓の記載がある戸籍から、現在につながるまでの関係するすべての戸籍謄本等
・マイナンバーカード(お持ちの方)(※任意代理人の場合、マイナンバーカードの手続きは即日で行えません。)
・代理人の本人確認書類
・委任状
・請求書については、市民課受付係の窓口(本庁1階2番)にてお渡しします。
・土曜日・日曜日開庁日は書類のお預かりのみになります。
詳しくは、以下の連絡先に問い合わせてください。