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羽村市

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あしあと

    同居児童の届出

    • [2020年4月16日]
    • ID:4293
    児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に、市町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。

    届出対象者

    四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

    届出期間

    同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

    届出人

    児童を同居させているもの

    届出に必要なもの

    • 印鑑(届出人のもの)
    • 届出の際、本人確認をさせていただく場合があります。運転免許証、写真付の住民基本台帳カードなどの提示にご協力をお願いします。

    届出先

    子ども家庭部子育て相談課子ども家庭支援センター係

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課(子ども家庭支援センター係)

    電話: 042-555-1111 (内線)266,239

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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