児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届け出が必要な方は、こども家庭センターこども家庭支援係(電話:042-578-2882)へ問い合わせください。
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
児童を同居させている者
子ども家庭部こども家庭センターこども家庭支援係(保健センター2階)
羽村市子ども家庭部こども家庭センター
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (こども家庭支援係)内線671 ☎578-2882
電話番号のかけ間違いにご注意ください!