児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に、市町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させているもの
届出に必要なもの
- 印鑑(届出人のもの)
- 届出の際、本人確認をさせていただく場合があります。運転免許証、写真付の住民基本台帳カードなどの提示にご協力をお願いします。
届出先
子ども家庭部子育て相談課子ども家庭支援センター係