児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に、市町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
児童を同居させているもの
子ども家庭部こども家庭センターこども家庭支援係
羽村市子ども家庭部こども家庭センター
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (こども家庭支援係)内線671 ☎578-2882
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