ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    建物等を新築される皆さんへ

    • 初版公開日:[2021年10月22日]
    • 更新日:[2021年12月14日]
    • ID:530

    住所を決める為には、新築届が必要です。

    羽村市の住居表示地区内(下記のとおり)に建物等を新築または建替えた場合、「羽村市住居表示に関する条例」の規定に基づく、「建物その他の工作物新築届」を届出いただいたうえ、新しい住所を決定いたしますので届出をしてください。

    ○住居表示実施地区

    川崎、玉川、羽東、羽中、羽加美(一丁目を除く)、羽西、双葉町

    ○届出の時期と住居番号の付定について

    1. 建物等が概ね完成し、玄関から道路までの通路が確認できる状況となった時点。
    2. 届出をいただいた後、住居表示台帳や現地調査により確認し、住所の決定、さらに決定通知書および住居表示板を送付いたします。(1週間から10日程度)

      (注意)住居表示板が届きましたら、道路からの出入口付近(門など)への表示をお願いいたします。

      (注意)住所の付定がお済みでない建物は、住所が未設定のため、転入・転居の届出が受付できない場合がありますのでご注意ください。


    ○届出に必要なもの

    ・建物その他の工作物新築届

    ・案内図

    ・配置図

    ・公図の写し

    (注意)届出用紙は市役所市民課受付係窓口にも用意してあります。

     

    ダウンロードファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    受付時間

    平日 午前8時30分から午後5時(12月29日から1月3日を除く)