住所を決める為には、新築届が必要です。
羽村市の住居表示地区内(下記のとおり)に建物等を新築または建替えた場合、「羽村市住居表示に関する条例」の規定に基づく、「建物その他の工作物新築届」を届出いただいたうえ、新しい住所を決定いたしますので届出をしてください。
川崎、玉川、羽東、羽中、羽加美(一丁目を除く)、羽西、双葉町
(注意)住居表示板が届きましたら、道路からの出入口付近(門など)への表示をお願いいたします。
(注意)住所の付定がお済みでない建物は、住所が未設定のため、転入・転居の届出が受付できない場合がありますのでご注意ください。
・建物その他の工作物新築届
・案内図
・配置図
・公図の写し
(注意)届出用紙は市役所市民課受付係窓口にも用意してあります。
ダウンロードファイル
平日 午前8時30分から午後5時(12月29日から1月3日を除く)