昭和37年に「住居表示に関する法律」が公布・施行され、羽村市においては、この法律に基づいて昭和53年から順次住居表示を実施しています。通常住居表示を行わない場合、地番と住所が同じですが、住居表示を行うと、地番と住所が異なるため、市で住所を付定する必要があります。
・住居表示地区の住所は、町名(羽西一丁目、等)+街区符号(番)+住居番号 (号)で表します。
・道路や水路、鉄道等によって画された区域を「街区」といいます。(例:羽西一丁目△△番)
原則として、その街区の一周をおおむね15メートル程度の一定の間隔(フロンテージ)に区切り「基礎番号」を定め、建物の主要な出入り口が接する基礎番号を住居番号としています。
下図*Aの場所であれば、羽西一丁目△△番1号となります。
下図*Bのように同じ基礎番号の間に複数の建物の出入口がある場合は同じ住居番号となります。
・羽村市の住居表示地区では住居番号を市への届出(新築届)により付定しています。

・住所を決める為には、新築届が必要です。
・羽村市の住居表示地区内に建物等を新築または建替えた場合、「羽村市住居表示に関する条例」の規定に基づく、「建物その他の工作物新築届」を届出いただいたうえ、新しい住所を決定いたしますので届出をしてください。
*この届出がされることで、新たに住所が付定されます。届出がされていないと正しい住所が確定せず、転入・転居等の住民登録手続きができませんのでご注意ください。
・届出後、1週間から10日程度で付定通知書と住居表示板(緑色の金属製プレート)を郵送で送付します。
・住居表示板が届きましたら、道路からの出入口(門など)への表示をお願いします。
*上記の地区以外は住居表示実施地区外ため、新築届の提出は不要です。
建物が8割以上完成し、建物の出入り口が出来上がりましたら、窓口もしくは郵送で提出してください。
・郵送提出時の注意点
必ず日中連絡のとれる電話番号を記入してください。また、届出人の本人確認書類の写しを忘れずに同封してください。
〔郵送先〕
〒205-8601 *住所の記載は不要
羽村市役所市民課受付係宛
建物等の関係者(所有者、建築業者、不動産会社等)
・案内図
・配置図
・公図の写し
*届出用紙は市役所市民課受付係窓口にも用意してあります。
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平日 午前8時30分から午後5時(年末年始を除く)