「重要土地等調査法」に基づき、令和6年4月12日に市内の一部の区域を特別注視区域として指定し、令和6年5月15日に施行しました。
指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまで問い合わせてください。
【特別注視区域】
横田基地、横田飛行場を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【問合せ等】
内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分~午後5時30分)
内閣府ホームページ または「内閣府 重要土地」で検索
羽村市内の指定区域については、内閣府ホームページ(東京都の一覧)を参照してください