
特別控除を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」は建築課で発行します
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または土地を譲渡した場合には、家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除することができます。
特例の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
市では、深刻に必要な被相続人居住用家屋等確認申請書を発行しますので、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
制度については、以下の国土交通省のページをご確認ください。
【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(外部リンク)
【国土交通省】制度の概要(外部リンク)
【国土交通省】制度の詳細(外部リンク)

適用期間
特例の適用を受けるためには、家屋または敷地の譲渡日が以下の2要件を共に満たす必要があります。
- 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
- 特例の適用期限である令和9年12月31日までであること。
なお、令和5年度税制改正による拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

対象となる家屋等の要件
- 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

対象となる譲渡の要件
- 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、令和6年(2024年)1月1日 から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
- 譲渡価格が1億円以下であること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 売主が現行の耐震基準を満たしたまたは取壊しをした後に、その家屋または敷地を譲渡すること。
- その家屋及び敷地を譲渡した後に、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取壊しを実施すること。

被相続人居住用家屋等確認申請書を交付申請するために必要な書類

現在の耐震基準に適合した空き家を譲渡する場合(別記様式1-1)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し (譲渡日以降に発行したもので、相続人全員分)(原則コピー不可)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等
- 「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- 以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシやインターネットのコピー等)
- 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
7.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
- 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
- 被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等

空き家解体後の土地を譲渡した場合(別記様式1-2)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し(取壊し日以降に発行したもので、相続人全員分)(原則コピー不可)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー
- 相続人の数を明らかにする書類として、 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可 )
- 以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面のコピー
- 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
8.当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真(その撮影日が記載されたもの)
9.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
- 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
- 被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等

買主が除却後に空き家を耐震改修または解体した場合(別記様式1-3)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 相続人の住民票の写し (譲渡日以降に発行したもので、相続人全員分) (原則コピー不可 )
- 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等
- 相続人の数を明らかにする書類として、 以下のいずれか
- 家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可 )
- 取壊し、除却または滅失の場合は、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等
6.以下のいずれか
- 家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピーならびに工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
- 取壊し、除却または滅失の場合は、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可 )
7.以下のいずれか
- 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー
- 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
8.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
- 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
- 被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
- 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
9.申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合するこ とまたは当該家屋を取壊し等することを約したことがわかる売買契約書等のコピー

その他
- 被相続人居住用家屋等確認書は特例措置を確約した書類ではないのでご注意ください。特例措置には一定の要件がありますので詳しくは管轄の税務署へ問い合わせてください。
- 申請書の提出から確認書の交付まで日数を要します。添付書類の不備、申請書の記載漏れ等により数週間かかることがありますので、税務署での手続きも考慮して余裕をもって申請してください。
- 確認書の受領を郵送で希望する場合は切手を貼付した返信用封筒を1通、書類と一緒に送付ください。