空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームしたもの)、または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合は、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。

特別控除を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」は建築課で発行します
- この特例措置により特別控除について、確定申告するにあたり、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
- この確認書の発行は、相続した被相続人居住用家屋(空き家)がある区市町村となっています。
- この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、建築課維持管理係まで問い合わせてください。

参考資料(国交省の公式サイトより)