「東京都福祉のまちづくり条例」では、一定の用途の建築物等について、整備基準への適合努力を義務付けています。さらに、一定規模以上のものなどについては、特定都市施設として、整備基準への適合遵守義務があり、かつ工事着工前の届出が必要です。
※特定都市施設については、東京都福祉のまちづくり条例の対象となる施設のページをご覧ください。
東京都福祉保健局ホームページの「福祉のまちづくり」をご覧ください。(別のサイトに移ります)
羽村市まちづくり部建築課
電話: 042-555-1111 (建築係)内線253 (維持管理係)内線252
ファックス: 042-554-2921
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