羽村市宅地開発等指導要綱の対象となる事業
(注意)自己の用に供する住宅は除きます。
羽村市宅地開発等指導要綱及び同細則に基づいて、計画図面を作成してください。
詳しくは、下記添付ファイルよりご覧ください。
指導要綱および同細則は、都市計画課窓口でも販売しています。
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令和6年度改定版
令和6年度改定版
令和6年度改定版
令和6年度改定版
作成した計画図面を基に関係部署と事前協議を行い、事前協議内容を反映させた図面等を作成してください。(上のPDFファイル「指導要綱に基づく開発協議の進め方」参照)
事前協議内容を反映させた図面等を関係部署に確認してもらったのち、事前協議を終えた図面等一式(公共施設一覧表及び要綱第11条関係事前協議確認書含む)を都市計画課へ6部提出してください。提出期限は毎月末となります。
提出された図面等は関係部署が再度確認したのち、書面にて事業主(代理人)へ指導事項を回答します。
指導事項が反映された図面等を関係部署に提出し、関係部署がその内容を確認したのち、宅地開発等事前協議確認書(指導事項回答時にお渡し)に押印します。(内容確認に時間を要する場合があるので、関係部署と調整してください。)
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都市計画法第29条に該当する場合のみ、消防署に開発事業区域周辺の消防水利について照会する必要があるため、
「消防水利確認申請書」を3部提出してください。(注意)月末を待たずに書類が整い次第提出してください。
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関係部署との事前協議が済みましたら、羽村市宅地開発等審査会での審査を行うため、下記の各書類を1から3の順にホチキス等で綴じて提出してください。協議済図面には必ず通し番号と目次をつけてください。提出期限は毎月15日となります。
提出書類
なお、状況により協議済み図面提出部数が追加となる場合があります。
宅地開発等審査会を開催し当該案件の審査を行います。審査会は毎月月末に開催します。
宅地開発等審査会の審査結果を都市計画課より通知します。
審査結果において設計変更が必要な場合は、変更図面を作成し都市計画課に提出後、関係部署の承認を得てください。
宅地開発等審査会の審査結果に基づいて、下記の完成図書(設計図面等)を都市計画課に提出してください。
提出書類
(注意)協議書の締結までの期間は、提出のあった日から2から3週間程度かかります。
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都市計画課において協議書2部を作成し、双方押印のうえ1部をお渡しします。
都市計画法第29条に該当する場合は、都市計画法第32条の同意書を発行します。
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協議締結後に売買または相続等により当該事業を継承する場合、「地位の承継届」を提出してください。
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宅地開発等指導要綱第3条の事業を行う場合、当該予定地に宅地開発等事業計画標識の設置をお願いします。
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工事に着手する1週間前までに、「工事着手届」を提出してください。
提出書類 各1部
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工事途中で協議内容を変更したい場合は、都市計画課に連絡後、関係部署と協議し「宅地開発等事業計画変更届」を提出してください。
提出書類 各1部
工事完了後速やかに「工事完了届(検査願)」を提出してください。
工事完了届提出後に完了検査の日程調整を行いますので、検査希望日の1週間前までに提出してください。
提出書類 各1部
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寄付物件がある場合、工事完了届提出時に下記の書類を提出してください。
提出書類 各1部
(注意)寄付物件に土地がある場合は、上記のほか
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工事完了届提出後(おおむね1週間後)、完了検査を実施します。
完了検査を行うにあたっては、関係各課の届出等が完了していること、公共施設等寄付申込書の提出が条件となります。
検査日当日は、施工業者、市の関係部署の立会いのもと実施します。
検査終了後、検査結果について講評します。協議内容等との齟齬がある場合、修正等の対応及び現地確認後、検査済証を交付します。
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