ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    羽村市宅地開発指導要綱事務手続きの流れ

    • 初版公開日:[2023年01月12日]
    • 更新日:[2024年4月12日]
    • ID:1403

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    1.事前相談<事業主⇔市>

    羽村市宅地開発等指導要綱の対象となる事業

    1.土地の造成等

    (1)都市計画法第29条に該当する開発行為(都知事の許可を要する開発行為)

      市街化区域………区画、形、質の変更…500平方メートル以上

      市街化調整区域…区画、形、質の変更…全て

      ・区画の変更とは…敷地内に道路、水路等公共施設の新設、変更、廃止を行うこと。

      ・形の変更とは……切土、盛土などにより土地の造成を行うこと。

      ・質の変更とは……宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすること。

    (2)都市計画法第29条に該当しない宅地開発事業で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

    (3)建築基準法第42条第1項第5号に掲げる道路位置指定を受けるもの

    2.建築物の建築

    (1)開発事業区域面積(敷地面積)が1,000平方メートル以上のもの

    (2)建築物の高さが10メートル以上のもの

    (3)共同住宅等で、計画戸数が20戸以上のもの

    (4)国または地方公共団体の補助金により行う事業

    (5)市が行う事業

    (注意)自己の用に供する住宅は除きます。

    3.その他

    (1)完了した宅地開発事業が行われた土地の隣接地で、その完了の日から1年以内に他の宅地開発事業が行われ、次のいずれかに該当する場合

    1. 事業区域内の道路、給排水計画、駐車場等が相互に依存する場合
    2. 事業主が同一である場合等相互に関係性を有する場合
    3. 事業の設計者が同一である場合
    4. 事業の工事施行者が同一である場合
    5. 事業に係る土地の所有者が同一である場合等相互に関係性を有する場合(先行事業が完了した日から1年以内において、事業に係る土地の所有者が同一である場合を含み、当該他の宅地開発事業に係る土地の所有者が当該土地の所有権を先行事業に係る土地の所有者から相続により承継した場合を除く。)

    (2)羽村市宅地開発等指導要綱第6条の協議書に基づき実施した開発事業について、土地利用の形態を変更する場合。

    2.図面等の作成<事業主>

    羽村市宅地開発等指導要綱及び同細則に基づいて、計画図面を作成してください。

    詳しくは、下記添付ファイルよりご覧ください。

    指導要綱および同細則は、都市計画課窓口でも販売しています。

    3.事前協議<事業主⇔市>

    作成した計画図面を基に関係部署と事前協議を行い、事前協議内容を反映させた図面等を作成してください。(上のPDFファイル「指導要綱に基づく開発協議の進め方」参照)

    事前協議内容を反映させた図面等を関係部署に確認してもらったのち、事前協議を終えた図面等一式(公共施設一覧表及び要綱第11条関係事前協議確認書含む)を都市計画課へ6部提出してください。提出期限は毎月末となります。

    提出された図面等は関係部署が再度確認したのち、書面にて事業主(代理人)へ指導事項を回答します。

    指導事項が反映された図面等を関係部署に提出し、関係部署がその内容を確認したのち、宅地開発等事前協議確認書(指導事項回答時にお渡し)に押印します。(内容確認に時間を要する場合があるので、関係部署と調整してください。)

    (注意)消防水利確認申請書の提出<事業主⇒市>

    都市計画法第29条に該当する場合のみ、消防署に開発事業区域周辺の消防水利について照会する必要があるため、

    消防水利確認申請書」を3部提出してください。(注意)月末を待たずに書類が整い次第提出してください。

    4.審査書類の提出<事業主⇒市>

    関係部署との事前協議が済みましたら、羽村市宅地開発等審査会での審査を行うため、下記の各書類を(1)から(3)の順にホチキス等で綴じて提出してください。協議済図面には必ず通し番号と目次をつけてください。提出期限は毎月15日となります。

    提出書類

    (1)宅地開発等事業計画審査願 正1部、副10部(新規事業の場合

      宅地開発等事業計画変更審査願 正1部、副10部(既に終了している事業の場合

    (2)関係部署承認済みの宅地開発等事前協議用紙 正1部、10部

    (3)協議済図面 正1部、副10部

    なお、状況により協議済み図面提出部数が追加となる場合があります。

    5.審査会の開催<市>

    宅地開発等審査会を開催し当該案件の審査を行います。審査会は毎月月末に開催します。

    6.審査通知<市⇒事業主>

    宅地開発等審査会の審査結果を都市計画課より通知します。

    審査結果において設計変更が必要な場合は、変更図面を作成し都市計画課に提出後、関係部署の承認を得てください。

    7.完成図書の提出<事業主⇒市>

    宅地開発等審査会の審査結果に基づいて、下記の完成図書(設計図面等)を都市計画課に提出してください。

    提出書類

    (1)承認済み図面(審査結果通知に基づいて指示事項通り変更されているもの)・・・3部

    (2)同意・協議申請書(都市計画法第29条に該当する場合)

    (注意)協議書の締結までの期間は、提出のあった日から2から3週間程度かかります。

    8.協議書の締結<事業主⇔市>

    都市計画課において協議書2部を作成し、双方押印のうえ1部をお渡しします。

    都市計画法第29条に該当する場合は、都市計画法第32条の同意書を発行します。

    9.地位の承継<事業主⇒市>

    協議締結後に売買または相続等により当該事業を継承する場合、「地位の承継届」を提出してください。

    ダウンロードファイル

    10.標識の設置<事業主>

    宅地開発等指導要綱第3条の事業を行う場合、当該予定地に宅地開発等事業計画標識の設置をお願いします。

    11.工事着手届の提出<事業主⇒市>

    工事に着手する1週間前までに、「工事着手届」を提出してください。

    提出書類 各1部

    (1)工事着手届

    (2)案内図

    (3)土地利用計画図

    (4)工程表

    ダウンロードファイル

    12.宅地開発等事業計画変更届の提出<事業主⇒市>

    工事途中で協議内容を変更したい場合は、都市計画課に連絡後、関係部署と協議し「宅地開発等事業計画変更届」を提出してください。

    提出書類 各1部

    (1)宅地開発等事業計画変更届

    (2)宅地開発等変更協議確認書(変更部分担当課の確認印が押印されたもの)

    (3)案内図

    (4)変更したい部分の変更前図面

    (5)変更したい部分の変更後図面

    13.工事完了届(検査願)の提出<事業主⇒市>

    工事完了後速やかに「工事完了届(検査願)」を提出してください。

    工事完了届提出後に完了検査の日程調整を行いますので、検査希望日の1週間前までに提出してください。

    提出書類 各1部

    (1)工事完了届(検査願)

    (2)案内図

    (3)竣工図

    (4)写真(一定方向からの施工前、施工中、施工後)

    ダウンロードファイル

    14.公共施設の引継ぎ<事業主⇒市>

    寄付物件がある場合、工事完了届提出時に下記の書類を提出してください。

    提出書類 各1部

    (1)公共施設等寄付申込書

    (2)竣工図

    (注意)寄付物件に土地がある場合は、上記のほか

    (3)案内図

    (4)公図写し

    (5)地積測量図(座標入)

    (6)登記事項証明書

    (7)印鑑証明書写し

    (8)その他必要図書

    15.完了検査の実施<市⇔事業主>

    工事完了届提出後(おおむね1週間後)、完了検査を実施します。

    完了検査を行うにあたっては、関係各課の届出等が完了していること、公共施設等寄付申込書の提出が条件となります。

    検査日当日は、施工業者、市の関係部署の立会いのもと実施します。

    検査終了後、検査結果について講評します。協議内容等との齟齬がある場合、修正等の対応及び現地確認後、検査済証を交付します。

    お問い合わせ

    羽村市まちづくり部都市計画課

    電話: 042-555-1111 (都市計画係)内線288

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム