国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、東京都知事に届出が必要です。
届出の対象となる土地取引面積
(1) 市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
(2) (1)を除く都市計画区域・・・・・・・・・5,000平方メートル以上
(羽村市では市街化調整区域)
(3) その他の区域・・・・・・・・・・・・・・・・10,000平方メートル以上
(羽村市には該当区域なし)
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む14日以内)に東京都知事(届出先:羽村市)に届け出してください。
届出書類は、羽村市役所の都市計画課窓口で受け付けます。
届出書様式および記載要領については、東京都都市整備局のウェブサイト(外部リンク)からダウンロードできます。
代理人による届出の場合は、委任状が必要です。
届出書、申出書および委任状には捺印(押印)は不要です。
届出の際は、 届出書様式に以下の図書を添付したセットを3部(正本1・副本2)と、届出人用の届出書(控え)を1部を提出してください。
なお、正本1部と副本1部は、それぞれをA4縦型の紙製のファイルにとじてください。
①契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
②位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土地の位置を明らかにした図面(縮尺25,000分の1程度)
③案内図または周辺状況図・・・・土地および付近の状況を明らかにした図面(縮尺2,500分の1程度)
④平面図(公図等)・・・・・・・・・・・土地の形状を明らかにした図面
⑤実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土地家屋調査士等による実測求積図面(実測面積による売買の場合に添付する。)
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。