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あしあと

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

    • 初版公開日:[2021年11月15日]
    • 更新日:[2025年6月13日]
    • ID:13956

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

    概要

    国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

    一定面積以上の土地の取引をしたときは、東京都知事に届出が必要です。

    届出について

    出の対象となる土地取引面積 

    1. 市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
    2. 1.を除く都市計画区域(羽村市では市街化調整区域)・・・・・・5,000平方メートル以上
    3. その他の区域(羽村市には該当区域なし)・・・・・・・・・・10,000平方メートル以上

    「一団の土地」の届出について

    個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

    届出先について

    土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む14日以内)に東京都知事(届出先:羽村市)に届け出してください。

    届出書類は、羽村市まちづくり部都市計画課都市計画課窓口で受け付けます。

    届出書様式及び記載要領について

    届出書様式及び記載要領については、東京都都市整備局のウェブサイト(外部リンク)からダウンロードできます。

    • 代理人による届出の場合は、委任状が必要です(権利取得者である法人の従業員が提出する場合は委任状が不要です)。
    • 届出書には押印が不要です。

    添付書類について

    届出の際は、届出書様式に以下の図書を添付したセットを3部(正本1・副本2)と、届出人用の届出書(控え)を1部提出してください。

    なお、正本1部と副本2部は、それぞれをA4縦型の紙製のファイルにとじてください。

    1. 契約書の写し・・・・・・・・・・土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    2. 位置図・・・・・・・・・・・・・土地の位置を明らかにした図面(縮尺25,000分の1程度)
    3. 案内図又は周辺状況図・・・・・・土地及び付近の状況を明らかにした図面(縮尺2,500分の1程度)
    4. 平面図(公図等)・・・・・・・・土地の形状を明らかにした図面
    5. 実測図・・・・・・・・・・・・・土地家屋調査士等による実測求積図面(実測面積による売買の場合に添付する。)

    罰則について

    土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

    お問い合わせ

    羽村市まちづくり部都市計画課

    電話: 042-555-1111 (都市計画係)内線288

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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