国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、東京都知事に届出が必要です。
届出の対象となる土地取引面積
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む14日以内)に東京都知事(届出先:羽村市)に届け出してください。
届出書類は、羽村市まちづくり部都市計画課都市計画課窓口で受け付けます。
届出書様式及び記載要領については、東京都都市整備局のウェブサイト(外部リンク)からダウンロードできます。
届出の際は、届出書様式に以下の図書を添付したセットを3部(正本1・副本2)と、届出人用の届出書(控え)を1部提出してください。
なお、正本1部と副本2部は、それぞれをA4縦型の紙製のファイルにとじてください。
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。