羽村市では、市有地売却に関して、宅地建物取引業者等の販売力を活用し売却の促進を図るため、「市有地売却媒介制度」を創設・運用していきます。
今後、一般競争入札で落札されなかった物件などについて、先着順の売却を実施していく際に、この制度を活用していきます。
先着順の売却物件が確定次第、あらかじめ協定を締結した団体・事業者を通じて媒介の依頼を行いますので、ご協力いただける宅地建物取引業界の団体、そうした団体に所属していない宅地建物取引事業者は下記のお問い合わせ先の連絡先までご連絡ください。
また、本制度の協定を締結した団体・事業者へは、本制度とは別に、市有地売却の一般競争入札の予定情報等の周知をさせていただきます。
あらかじめ羽村市と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業界の団体や宅地建物取引業者等に市有地売却の媒介を依頼し、所属する宅地建物取引業者などの媒介により市有地の売買契約が成立し、購入者から売買代金が完納された場合に、羽村市から当該媒介業者に対し報酬(手数料)を支払う制度です。
市有地売却媒介制度実施要領
<協定締結団体> 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部多摩西支部、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会西多摩支部
<協定締結事業者> エム・ケー株式会社、株式会社ラーバン
「令和4年度羽村市一般競争入札による市有地売払い」において不調となった物件番号4の物件となります。
令和5年1月11日(水曜日)から実施している「羽村市先着順による市有地売払い」の対象物件ですので、詳しくは「羽村市先着順による市有地売払い実施要領(令和5年1月)」をご覧ください。
令和6年7月16日現在、買受申請が1件あり、第一順位として受理し、その後、契約締結及び土地売買代金の支払いがされたため、成約済となりました。
<媒介申込み期限> 令和6年10月31日(期限延長しました。再度延長する場合があります。)