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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律について

    • 初版公開日:[2025年01月06日]
    • 更新日:[2025年1月6日]
    • ID:620

    公有地の拡大の推進に関する法律について

    概要

    公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が、住みよいまちづくりのために必要な、道路・公園・学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
    この法律に基づいて、届出・申出のあった土地が、公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市長は、買い取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。その上で合意に達すればその土地を買い取るというものです。

    届出について

    次に掲げる土地の所有者が、土地を有償で譲渡しようとする場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに市長に届け出る必要があります。

    1. 市街化区域で5,000平方メートル以上
    2. 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地

    (1)都市計画施設の区域内の土地

    (2)都市計画区域内で道路法により道路の区域として決定された土地

    (3)都市計画区域内で都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された土地

    (4)都市計画区域内で河川法により河川予定地として指定された土地

    (5)生産緑地地区の土地

    (注意)生産緑地法で行為制限等が解除になった場合でも、都市計画法の生産緑地地区の指定解除がされていない場合には届出が必要です。ただし、生産緑地を買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年を経過するまでの間に売買等を行う際は届出は不要です。

    申出について

    次に掲げる土地の所有者が、地方公共団体等による買取りを希望する場合、その旨を申し出ることができます。

    1. 市街化区域内で、100平方メートル以上の土地
    2. 市街化調整区域内で、200平方メートル以上の土地

    (注意)都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地であること。

    買取協議について

    届出または申出のあった土地について、届出または申出のあった日から3週間以内に、羽村市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。

    買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただきます。

    土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約をするか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

    土地譲渡の制限期間について

    届出および申出をした土地について、次に掲げる日または通知があるまでの期間は、譲渡することができません。

    1. 買い取らない旨の通知があるまで
    2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで

    罰則について

    届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

    税法上の優遇措置について

    公有地の拡大の推進に関する法律の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置を受けることができます。

    国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)(別ウインドウで開く)

    様式および添付書類について

    届出および申出の際は、各申請用紙に位置図(縮尺25,000分の1程度)・周辺状況図(縮尺2,500分の1程度)・公図を添付し、正本および届出(申出)人控の計2部を提出してください。

    届出書・申出書・委任状の様式については、下記からダウンロードできます。

    お問い合わせ

    羽村市まちづくり部都市計画課

    電話: 042-555-1111 (都市計画係)内線288

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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