
生産緑地法に基づく買取申請について
生産緑地法第10条の規定に基づき、生産緑地地区に指定されてから、30年を経過した場合、または農林魚業の主たる従事者が死亡若しくは農林魚業に従事することを不可能にさせる故障が発生したとき、市町村長に対し当該生産緑地の買取りを申し出ることができます。

買取り申出事由の発生
指定後30年経過または主たる従事者の死亡若しくは故障によるもの

買取り申出をする場合
- 農業委員会へ「生産緑地の主たる従事者証明願」を提出してください。
- 農業委員会は主たる従事者であったか否かについて審議します。
- 農業委員会より「生産緑地の主たる従事者証明書」を発行します。
・買取り申出に必要な提出書類をご確認いただき、一式揃えて都市計画課へ提出してください。
(注意)指定後30年経過した場合は、「生産緑地の主たる従事者証明書」の提出は必要ありません。

買取り申出をしない場合
- 相続の場合は名義変更の手続きが必要です。
・「主たる農業従事者・土地所有者の変更届出書」を都市計画課へ提出してください。 - 名義変更後、引き続き生産緑地地区として存続します。

羽村市長へ「買取申出書」提出

提出書類
次の理由による場合、下記のダウンロードファイルで必要書類をご確認ください。(ダウンロードファイルによる確認・印刷ができない場合は、都市計画課で必要書類をお渡しいたします。)
- 指定後30年経過した場合
- 主たる従事者の死亡若しくは故障の場合

行為制限の解除・土地所有者の自由処分可能になります。
羽村市長への買取申請書提出日から3か月かかります。
(注意)公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について
- 生産緑地法で行為制限等の解除になった場合、生産緑地を買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年を経過するまでの間に売買等を行う際は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出は不要です。
- 買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年を経過した後に売買等を行う際は、都市計画法の生産緑地地区の解除がなされていない場合には、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要となる場合があります。
- 詳しくは公有地の拡大の推進に関する法律について(別ウインドウで開く)をご覧ください。