生産緑地法第10条の規定に基づき、生産緑地地区に指定されてから、30年を経過した場合、または農林魚業の主たる従事者が死亡若しくは農林魚業に従事することを不可能にさせる故障が発生したとき、市町村長に対し当該生産緑地の買取りを申し出ることができます。
指定後30年経過または主たる従事者の死亡若しくは故障により
・買取り申出に必要な提出書類をご確認いただき、一式揃えて都市計画課へ提出してください。
(注意)指定後30年経過した場合は、「生産緑地の主たる従事者証明書」の提出は必要ありません。
1.相続の場合は名義変更の手続きが必要です。
・「主たる農業従事者・土地所有者の変更届出書」を都市計画課へ提出してください。
2.名義変更後、引き続き生産緑地地区として存続します。
ダウンロードファイル
次の理由により、下記のダウンロードファイルで必要書類をご確認ください。(ダウンロードファイルによる確認・印刷ができない場合は、都市計画課で必要書類をお渡しいたします。)
1.指定後30年経過した場合
2.主たる従事者の死亡若しくは故障の場合
ダウンロードファイル
羽村市長への買取申請書提出日から3か月かかります。
(注意)生産緑地法による行為制限が解除になっても、都市計画法の生産緑地地区の指定解除がなされてない生産緑地の売買を予定している場合は、公有地の拡大の推進に関する法律の届出が必要です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)