生産緑地法第10条の規定に基づき、生産緑地地区に指定されてから、30年を経過した場合、または農林魚業の主たる従事者が死亡若しくは農林魚業に従事することを不可能にさせる故障が発生したとき、市町村長に対し当該生産緑地の買取りを申し出ることができます。
買取り申し出事由の発生
※指定後30年経過または主たる従事者の死亡若しくは重大な故障により
買取り申し出をする場合
- 農業委員会へ「主たる従事者証明願」を提出してください。
- 農業委員会は主たる従事者であったか否かについて審議します。
- 農業委員会より「主たる従事者証明書」を発行します。
買取り申し出をしない場合
- 相続の場合は名義変更の手続きが必要です。
※名義変更後、引き続き生産緑地地区として存続します。
羽村市長へ「買取申出書」提出
提出書類
- 買取申出書 別記様式第二(第六条関係)
<申出をする者>欄に住所・氏名を記載し、押印する(実印)
※印鑑登録証明書、戸籍抄本(戸籍の個人事項証明)を添付する。 - 買取り申出生産緑地の明細書
- 生産緑地買取申出に関する同意書(共有名義または所有権以外の権利がある場合)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 地積測量図(土地の一部について買取り申出を行う場合)
- 土地登記簿謄本
- 農業委員会発行の「主たる従事者証明書」
- 遺産分割協議書の写し(所有権移転登記が行われていない場合)
- 被相続人にかかる除籍謄本
- 医師の診断書(故障の場合)※故障の基準あり。
- 抵当権等消滅同意書(抵当権等の権利が設定されている場合)
羽村市公有財産運用委員会で当該土地について、取得するか否かについて審議いたします。
市が取得する場合
時価で購入します。(土地所有者に代金が支払われます。)
市が取得しないとした場合
農業委員会による他者への農業用の利用を斡旋します。
◆◆斡旋が成立した場合
- 主たる従事者の変更届の提出が必要です。
- 譲渡・転用等(生産緑地地区の変更)の手続きが必要です。
※買取り申し出をした生産緑地は相続税納税猶予制度の対象となりません。
◆◆斡旋が成立しない場合
行為制限の解除・土地所有者の自由処分可能になります。
羽村市長への買取申請書提出日から3か月かかります。
※生産緑地法による行為制限が解除になっても、都市計画法の生産緑地地区の指定解除がなされてない生産緑地を売買を予定している場合は、公有地の拡大の推進に関する法律の届出が必要です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)