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羽村市

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あしあと

    水道ご利用の開始・中止・変更について

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2020年4月1日]
    • ID:1079

    お引越しや名義変更をするときは、以下のいずれかの方法で水道事務所へご連絡ください。

    ◆お電話

    受付時間は平日午前8時30分から午後5時となります。
    お客様窓口:042-554-2269

    ◆インターネット

    東京電力「引越れんらく帳」および東京電子自治体共同運営サービスにて、24時間受付しておりますので、どうぞご利用ください。

    ●東京電力「引越れんらく帳」

    電気・ガス・水道などの引越手続きを一括で行える簡単・便利なサービスです。移転元と移転先の住所を入力すると、電気・都市ガス・水道などの連絡先を調べ、中止・開始の手続きをまとめて行うことができます。無料です。

    ●東京電子自治体共同運営サービス

    開始・中止・登録内容変更の受付をしております。

    ●お問い合わせフォーム

    変更のみ受付いたします。

    お客さま番号(わからない場合は水道使用場所と使用者氏名)と変更内容を明記して、送信してください。


    ■ 使用開始のとき

    水が出ない場合はメータ付近にある元栓を左にいっぱいに回してください。

    ■メータ位置

    敷地内メーターボックス内画像

    一戸建:敷地内メータボックス内
    集合住宅(2階建):1階通路付近 メータボックス内

    家
    玄関横扉内画像

    集合住宅(3階建以上):玄関横扉内

    ビル

    メータは、おおむね上記の位置にありますが、位置の不明等で水が出ない場合は、ご連絡ください。

     

    ■使用中止のとき

    ご使用を中止する4から5日前までに水道事務所までご連絡ください。
    *ご連絡がない場合、ご使用がなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。

    ■水道のご使用について

    • 料金は、お客様ごとに毎月の定められた日を基準日として、2か月ごとにメータで計量した使用水量に基づいて算定します。
    • メータの故障など使用水量が確認できない場合は、使用水量の認定を行い、料金を算定いたします。
    • 月の途中(料金算定基準日の翌日から翌月の料金算定基準日までの間)に水道の使用を開始されたとき、または使用をやめられたときの料金は、使用日数が15日以内の場合、基本料金を1か月の2分の1として算定します。
    • 料金は、2か月ごとに請求いたします。
    • 事故や災害その他やむをえない事情により、給水を停止したり、制限したりすることがあります。
    • 給水契約や給水装置工事申請については、羽村市給水条例及び羽村市給水条例施行規程(定型約款)が契約内容となります。条例等の内容についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お願い!

    • 料金は、指定期限内にお支払いください。お支払いいただけない場合、やむをえず給水を停止することがありますのでご注意ください。
    • お客様の不注意による水の汚染や漏水により損害が生じても、市では責任を負いませんので、水の汚染や漏水にはくれぐれもご注意ください。
    • メータボックスの中に物を入れたり、上に物を置かないようにしてください。また、メータはいつもきれいにしてください。
    • 飼い犬等はメーターから離れた場所につないでください。
    • 定期的に漏水チェックをしてください。 

    注意漏水チェックの方法はこちら

    お問い合わせ

    羽村市上下水道部(水道事務所内)上下水道業務課

    電話: 042-554-2269 (業務係)

    ファクス: 042-554-2573

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム