お引越しや名義変更をするときは、以下のいずれかの方法で水道事務所へご連絡ください。
◆お電話
受付時間は平日午前8時30分から午後5時となります。
お客様窓口:042-554-2269
◆インターネット
東京電力「引越れんらく帳」および東京電子自治体共同運営サービスにて、24時間受付しておりますので、どうぞご利用ください。
●東京電力「引越れんらく帳」
電気・ガス・水道・インターネットなどのライフライン手続きをはじめ、転出届・転入予定連絡などの、引越し時に必要な手続きをWebで一括で行える簡単・便利なサービスです。移転元と移転先の住所を入力すると、電気・ガス・水道などの各事業所を選択でき、停止・開始の手続きをまとめて行えます。利用は無料です。
●東京電子自治体共同運営サービス
●お問い合わせフォーム
変更のみ受付いたします。
お客さま番号(わからない場合は水道使用場所と使用者氏名)と変更内容を明記して、送信してください。
■ 使用開始のとき
水が出ない場合はメータ付近にある元栓を左にいっぱいに回してください。
■メータ位置
一戸建:敷地内メータボックス内
集合住宅(2階建):1階通路付近 メータボックス内
メータは、おおむね上記の位置にありますが、位置の不明等で水が出ない場合は、ご連絡ください。
■使用中止のとき
ご使用を中止する4から5日前までに水道事務所までご連絡ください。
*ご連絡がない場合、ご使用がなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
■水道のご使用について
- 料金は、お客様ごとに毎月の定められた日を基準日として、2か月ごとにメータで計量した使用水量に基づいて算定します。
- メータの故障など使用水量が確認できない場合は、使用水量の認定を行い、料金を算定いたします。
- 月の途中(料金算定基準日の翌日から翌月の料金算定基準日までの間)に水道の使用を開始されたとき、または使用をやめられたときの料金は、使用日数が15日以内の場合、基本料金を1か月の2分の1として算定します。
- 料金は、2か月ごとに請求いたします。
- 事故や災害その他やむをえない事情により、給水を停止したり、制限したりすることがあります。
- 給水契約や給水装置工事申請については、羽村市給水条例及び羽村市給水条例施行規程(定型約款)が契約内容となります。条例等の内容についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お願い!
- 料金は、指定期限内にお支払いください。お支払いいただけない場合、やむをえず給水を停止することがありますのでご注意ください。
- お客様の不注意による水の汚染や漏水により損害が生じても、市では責任を負いませんので、水の汚染や漏水にはくれぐれもご注意ください。
- メータボックスの中に物を入れたり、上に物を置かないようにしてください。また、メータはいつもきれいにしてください。
- 飼い犬等はメーターから離れた場所につないでください。
- 定期的に漏水チェックをしてください。
注意漏水チェックの方法はこちら