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あしあと

    義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:229

    義務教育就学期の児童が病院などで健康保険が適用される医療を受ける時に、義務教育就学児医療証(マル子医療証)を提示することで、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

    ●対象者

    羽村市に住所のある義務教育就学期(6歳になった日の翌日以後の最初の4月1日から15歳になった日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している方が対象となります。
    ただし、児童が次のいずれかに該当するときは対象となりません。

    1.生活保護を受けているとき
    2.児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)
    3.児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
    4.ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき
    5.健康保険に加入していないとき

    〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください。

    〇羽村市では、義務教育就学児の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援するため、小学校1年生から中学校3年生までの児童を養育している保護者で、東京都の所得制限を超える方についても義務教育就学児医療費助成を受けることができます。

    〇ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度のうち一部負担金(自己負担金の1割)がある医療証をお持ちの方は、本助成制度の対象となりますので申請してください。

    ●助成内容

    保険診療の自己負担分のうち、入院・調剤にかかるものは全額、通院にかかるものは1回につき200円を控除した額を助成します。

    助成の対象とならないもの

    1.各種健康保険の適用とならないもの
    (健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)
    2.入院時の食事療養費標準負担額
    3.交通事故などの第三者行為による診療
    4.学校管理下での傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合
    5.健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費

    ●助成方法

    東京都内の医療機関等を受診する場合

    医療機関等の受診時に健康保険証とマル子医療証の両方を提示してください。

    東京都外の医療機関等を受診する場合

    マル子医療証は使用できません。医療費(保険適用分)の自己負担分(3割)を医療機関等の窓口で支払い、後日、領収書を子育て相談課(手当・助成係)に持参し立替払いの申請をしてください。都内の医療機関でマル子医療証を掲示せずに受診された場合も同様です。

     〈立替払いの申請に必要なもの〉
     ・領収書
     (1.入院・外来の別、2.受診者の氏名、3.領収額、4.保険診療点数、5.診療年月日、6.領収年月日、7.医療機関等の所在地・名称・領収印の記載があるもの)
     ・対象児童の医療証
     ・振込先口座情報(医療証の保護者名義の普通預金口座)

    10割(全額)負担した場合

    健康保険証を提示せずに受診・調剤を受けたり、補装具を購入した等で医療費を10割負担した場合、まず加入している健康保険組合等へ健康保険分(7割)の医療費を請求し、支給決定を受けてから、マル子助成分を請求してください。

     〈マル子分の申請に必要なもの〉
      ・健康保険組合等から発行された医療費の支給決定通知書(原本)
      ・領収書の原本またはコピ-
      ・対象児童の医療証、保険証
      ・診断書等(処方箋等)の原本またはコピ-(注意補装具の場合のみ)
      ・振込先口座情報(医療証の保護者名義の普通預金口座)

    ●新規申請について

    資格開始の日は申請日からとなります。
    ただし、転入の場合、転入した日の翌日から15日以内の申請であれば、資格開始の日は転入日からとなります。
    申請者は主たる生計の中心者(保護者のうち所得の高い方)です。
    申請日当日必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます。

     〈新規申請に必要なもの〉
    1.対象児童の加入している健康保険証
    2.所得証明書または課税(非課税)証明書 (所得・扶養人数・控除記載のあるもの)
     「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。
     また、上記の期日に羽村市に住所があった方は 証明書を提出する必要はありません。
      <1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
        前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書
      <10月から12月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
        今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書
        〇証明書は源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。
    3.身元が確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)


    〇代理人が手続きを行う場合は、上記のもののほか、委任状と代理人の身元が確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が必要です。

    〇受給条件によっては、ほかの書類が必要となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。

    ●届出の内容が変わったとき

    下記の事柄が生じたときは手続きが必要です。

       ・住所を変更した

       ・氏名を変更した

       ・健康保険証が変わった

       ・医療証を紛失・破損した

       ・助成対象に該当しなくなった

       ・児童を養育しなくなった

       ・ 所得の修正申告をした

     〇受給要件によっては、添付書類などが必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。

    ●マル子医療証交付申請書などのダウンロ-ド

    マル子医療証交付申請書など

    Adobe Reader の入手
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    ●その他

    義務教育就学児医療費助成制度は、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して実施しています。

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課

    電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266

    ファクス: 042-554-2921

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