令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。発送時期は本籍地によって異なりますが、羽村市では7月中旬を予定しています。
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をしてください。
通知のフリガナがご自身の認識と異なる場合は届出が必要となります。この届出が受理されることで、氏や名のフリガナが順次戸籍や住民票に記載されます。
届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
氏や名のフリガナの届出は、次のいずれかの方法となります。
・マイナポータルを利用したオンライン
・本籍地市区町村への郵送
・最寄りの市区町村窓口
*通知されたフリガナが正しい場合は、届出不要です。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。フリガナの届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」はそれぞれ届出できる方が異なります。
*15歳未満の方または成年後見人の届出は、法定代理人が行うことになります。
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳)の写し
これまで羽村市では、便宜上保有している住民票のフリガナを記載していました。
このたびの制度改正により、戸籍のフリガナが確定するまでの間、住民票へフリガナが記載されません。
この期間中は、フリガナ欄にアスタリスク(*)が表示されます。
戸籍のフリガナが公証されると、住民票へフリガナが記載されるようになります。
【注意事項】
届出がない方の場合、フリガナが住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
住民票へのフリガナ記載を早期に希望される場合は、戸籍のフリガナの届出をしてください。
氏と名の届出人が異なる場合、住民票のフリガナ表記が「氏のみ」または「名のみ」記載となる期間が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは法務省HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。