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あしあと

    戸籍に氏名のフリガナが記載されます

    • 初版公開日:[2024年05月15日]
    • 更新日:[2026年6月5日]
    • ID:19579

    令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

     令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
     これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
     改正法は、令和7年5月26日に施行され、令和8年5月26日を基準日として、順次戸籍にフリガナを記載します。

    戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

    戸籍に記載される予定のフリガナの通知

     令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送しました。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されています。(羽村市本籍人には令和7年7月18日発送)

    【終了しました】氏名のフリガナの届出

     通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をしてください。
     通知のフリガナがご自身の認識と異なる場合は届出が必要となります。この届出が受理されることで、氏や名のフリガナが順次戸籍や住民票に記載されます。
     届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)です。​
     改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。 

     なお、婚姻・離婚・戸籍法77条の2・転籍の届出については、届書のその他欄においてフリガナの届出を行う意思表示をすることができます。

    市区町村長による氏名のフリガナの記載

     改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。羽村市本籍の方は令和8年8月にフリガナを一括記載します。
     令和8年5月26日以降でも1回に限り、家庭裁判所の許可なく氏や名のフリガナの変更の届出ができます。既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

     なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。フリガナの届出にあたって、法務省や区市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

    住民票のフリガナ記載について

     これまで羽村市では、便宜上保有している住民票のフリガナを記載していました。
     このたびの制度改正により、戸籍のフリガナが記載されるまでの間、住民票のフリガナ欄にアスタリスク(*)または【氏空欄】【名空欄】が表示されます。
     戸籍のフリガナが記載されると、住民票にも順次フリガナが自動的に記載されます。

     戸籍にフリガナが記載されるタイミングが氏と名で異なる場合、住民票のフリガナ表記が「氏のみ」または「名のみ」記載となる期間が生じる可能性があります。

    詳しくは法務省HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。