子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ「親権」、「養育費」、「親子交流(面会交流)」について取り決めをしましょう。
取り決めをする際は、口約束ではなく、書面に残しておくことが重要です。実際に養育費を払ってもらえない、親子交流させてもらえない場合に強制執行の手続きが可能なのは、『公正証書』や調停が終了したときに発行される『調停調書』などの公的な書類だけです。子どもの生活や将来のために、公的な書類での取り決めをお勧めします。
父母の婚姻中は、父母双方が親権者です。
離婚後に「単独親権」にするか「共同親権」にするか、父母が協議して決めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が定めることになります。(親権に関する規律は、令和8年5月までに施行されることになっており、現時点ではまだ施行されていません。)
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
○虐待のおそれがあると認められるとき
○DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
令和6年(2024年)5月、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。(この法律は、一部の規定を除き、令和8年(2026年)5月までに施行されます。)
民法等の一部を改正する法律について<法務省ウェブサイト> (別のサイトに移ります)
養育費とは、お子さんが自立するまでに要する費用です。衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。離婚して夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。養育費は離婚時だけでなく、離婚後いつでも請求できます。
養育費について<法務省ウェブサイト>(別のサイトに移ります)
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父や母が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することをいいます。
たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
養育費・親子交流について<養育費・親子交流相談支援センター>(別のサイトに移ります)
東京都ひとり親家庭支援センター・はあと多摩では、ひとり親家庭が安心して暮らすために、日常生活に関すること、養育費についての相談や離婚前後の法律相談、親子交流支援を行っています。
042‐506-1182 午前9時から午後5時30分(月・水・木・土・日・祝) 午前9時から午後7時30分(火・金)
ひとり親家庭になるとき・なったとき、ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不安などについて、電話で相談に応じます。
子どもの成長に必要な養育費の取り決めなどについて相談に応じます。
離婚後も請求することができますので、ご相談ください。
*面接相談ができます。(予約制)
離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与などについて、ひとり親家庭の状況を理解し、家事事件に精通している弁護士による法律的な助言を行います。面接相談で1時間(継続相談は3回まで)、費用は無料です。都内在住の20歳未満の子どもがいる母親または父親が対象です。(予約制)
親子交流の取り決めをしても、具体的にどのように進めていけばよいかわからない場合や、相手と直接会うのが難しい場合などに、実施までの連絡調整、当日の子どもの受渡し、付添いなどの支援を行います。費用は無料です。原則月1回、1年間ご利用いただけます。
*利用には収入等一定の要件があります。詳しくは、問い合わせてください。
○東京都ひとり親家庭支援センター・はあと(別のサイトに移ります)
○お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「面会交流」<政府広報オンライン>(別のサイトに移ります)
○「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」<法務省ウェブサイト>(別のサイトに移ります)
羽村市子ども家庭部子ども政策課子ども政策係 母子・父子自立支援員 電話:042-555-1111 内線239