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あしあと

    養育費・面会交流支援

    • 初版公開日:[2018年05月21日]
    • 更新日:[2018年5月21日]
    • ID:11094

    子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかな成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めをしましょう。

    取り決めをする際は、口約束ではなく、書面に残しておくことが重要です。実際に養育費を払ってもらえない、面会交流させてもらえない場合に強制執行の手続きが可能なのは、『公正証書』や調停が終了したときに発行される『調停調書』などの公的な書類だけです。子どもの生活や将来のために、公的な書類での取り決めをお勧めします。


    養育費とは

    養育費とは、お子さんが自立するまでに要する費用です。衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。離婚して夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。養育費は離婚時だけでなく、離婚後いつでも請求できます。

    面会交流とは

    面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に交流することをいいます。離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。子どもは面会交流を通して、どちらの親からも愛され、大切にされていることを実感し、安心感や自信を得ることができ、それが子どもが生きていく上での大きな力になります。


    東京都ひとり親家庭支援センター・はあと多摩

    東京都ひとり親家庭支援センター・はあと多摩では、ひとり親家庭が安心して暮らすために、日常生活に関すること、養育費についての相談や離婚前後の法律相談、面会交流支援を行っています。

    042‐506-1182  午前9時から午後5時30分(月・水・木・土・日・祝) 午前9時から午後7時30分(火・金) 

    生活相談

    ひとり親家庭になるとき・なったとき、ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不安などについて、電話で相談に応じます。

    養育費相談

    子どもの成長に必要な養育費の取り決めなどについて相談に応じます。

    離婚後も請求することができますので、ご相談ください。

    *面接相談ができます。(予約制)

    離婚前後の法律相談

    離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与などについて、ひとり親家庭の状況を理解し、家事事件に精通している弁護士による法律的な助言を行います。面接相談で1時間(継続相談は3回まで)、費用は無料です。都内在住の20歳未満の子どもがいる母親または父親が対象です。(予約制)

    面会交流支援

    面会交流の取り決めをしても、具体的にどのように進めていけばよいかわからない場合や、相手と直接会うのが難しい場合などに、実施までの連絡調整、当日の子どもの受渡し、付添いなどの支援を行います。費用は無料です。原則月1回、1年間ご利用いただけます。

    *利用には収入等一定の要件があります。詳しくは、問い合わせてください。

    <関連リンク>

    問合せ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課子ども家庭支援センター係  母子・父子自立支援員  電話:042-555-1111  内線239