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あしあと

    親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

    • 初版公開日:[2018年05月21日]
    • 更新日:[2018年5月21日]
    • ID:11094

     父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わりその責任を果たすことは、子供の利益を確保するために重要です。 
     2024年(令和6年)5月に父母が離婚した後の子供の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
     この法律は、子供の養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

          民法等の一部を改正する法律について<法務省ウェブサイト> (別のサイトに移ります)

    親の責務に関するルールの明確化

    親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子供を育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

    子供の人格の尊重

    子供が心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子供の利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

    子供の扶養

    父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子供を「養う」責任があります。養う度合いは、子供が親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

    父母間の人格尊重・協力義務

    子供のためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
    父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

     次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

    ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(らんそ)等
    ・父母の一方が、他方による日常的な監護に、不当に干渉すること
    ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子供を転居させること
    ・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと  など

     *DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

    親権に関するルールの見直し

    1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

    父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合

    父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

    1 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
    2 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
     ・監護教育に関する日常の行為をするとき
     ・子供の利益のための急迫の事情があるとき
    3 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

    *改正前は、1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。

    養育費の支払い確保に向けた見直し

    ・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
    ・法定養育費の請求権が新設されます。
    ・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

           養育費について<法務省ウェブサイト>(別のサイトに移ります)

    安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

    ・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
    ・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
    ・父母以外の親族(祖父母等)と子供との交流に関するルールが設けられています。

           養育費・親子交流について<養育費・親子交流相談支援センター>(別のサイトに移ります)

    財産分与に関するルールの見直し

    ・財産分与の請求期間が2年から5年に延長されています。
    ・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
    ・財産分与に関する裁判所手続の利便性が向上します。

    養子縁組に関するルールの見直し

    ・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
    ・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

    その他の改正

    1 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
    2 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

     

    東京都ひとり親家庭支援センター・はあと多摩

    東京都ひとり親家庭支援センター・はあと多摩では、ひとり親家庭が安心して暮らすために、日常生活に関すること、養育費についての相談や離婚前後の法律相談、親子交流支援を行っています。

    042‐506-1182  午前9時から午後5時30分(月・水・木・土・日・祝) 午前9時から午後7時30分(火・金) 

    生活相談

    ひとり親家庭になるとき・なったとき、ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不安などについて、電話で相談に応じます。

    養育費相談

    子供の成長に必要な養育費の取り決めなどについて相談に応じます。

    離婚後も請求することができますので、ご相談ください。

    *面接相談ができます。(予約制)

    離婚前後の法律相談

    離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与などについて、ひとり親家庭の状況を理解し、家事事件に精通している弁護士による法律的な助言を行います。面接相談で1時間(継続相談は3回まで)、費用は無料です。都内在住の20歳未満の子供がいる母親または父親が対象です。(予約制)

    親子交流支援

    親子交流の取り決めをしても、具体的にどのように進めていけばよいかわからない場合や、相手と直接会うのが難しい場合などに、実施までの連絡調整、当日の子供の受渡し、付添いなどの支援を行います。費用は無料です。原則月1回、1年間ご利用いただけます。

    *利用には収入等一定の要件があります。詳しくは、問い合わせてください。

    <関連リンク>

    問合せ

    羽村市子ども家庭部子ども政策課子ども政策係  母子・父子自立支援員  電話:042-555-1111  内線239