民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が新様式に変更されましたので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は、原則下記1の新様式で届出してください。
なお、旧様式で届出される場合は下記2を参照してください。
民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
離婚後の子の親権・養育費・親子交流などに関する詳細については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
離婚届(令和8年4月1日から)(必ずA3サイズで印刷してください)

未成年の子がある夫婦が改正前の旧様式で離婚の届出をする場合、別途「離婚届別紙」(夫と妻の署名が必須)の提出が必要です。
離婚届別紙

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加されました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
【注意】親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。
それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。