本人になりすました第三者による虚偽の届出や、不正な手段による証明書の申請を防ぐため、戸籍の届出や証明書の請求について、来庁者の本人確認を行っています。
市民の皆さんの大切な個人情報をより一層保護していくために、平成17年4月1日から本人確認の対象となる届出・申請を広げました。
ご理解とご協力をお願いします。
(平成20年5月1日より、戸籍法改正により、窓口、郵送等での戸籍の証明書申請、届出の本人確認が法律上のルールになりました。)
対象となる届出・申請 | 本人確認方法 |
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1. 養子縁組、協議上の養子離縁、婚姻、協議上の離婚、転籍、認知、不受理申出 2. 転入、転居、転出、世帯変更 3. 戸籍謄本、戸籍抄本、附票、身分証明書、 4. 1に挙げた以外の戸籍届出、新築届、自動車臨時運行の許可申請、その他 | ・来庁された方に、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等官公署が発行した顔写真付きの身分を証明する書類の提示をお願いします。 ・上記証明書が持参できない方は、次の複数の書類の提示をお願いします。 ※本人確認書類として認められる書類については「羽村市本人確認に関する事務取扱規則」に定められています。詳細についてはお問合せいただくか、市例規集より同規則をご確認ください。 |
※1,3の届出の際は、以下のことを行います。
○通知書の送付
届出の際に、本人確認ができなかった場合や、代理人による届出の場合には、届出人あてに届出が受理された旨を郵送で通知します。
※3の転出届および4の申請を郵送請求する場合も、本人確認のできる書類の写し(コピー)の添付にご協力ください。
(注意)令和2年10月1日から、本人確認等を目的として、医療保険の被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。本人確認書類として被保険者証の写しをお送りいただく際は、記号・番号等をマスキングした上で写しを取るなど、記号・番号等が読めないようにしてください。
法務省民事局ホームページ
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上ルールになりました