FAQ(よくある質問)
あしあと
FAQ(よくある質問)
投票日は出張で遠方におり、期日前投票もできない場合は、どうすれば良いですか。
当日投票や期日前投票ができない時は、不在者投票をすることができます。
不在者投票を希望する場合は、まずは不在者投票請求書(兼宣誓書)を選挙管理委員会に申請してください。その後、郵送で滞在地に投票用紙などを送ります。投票用紙などが届いたら、滞在地の最寄りの区市町村の選挙管理委員会に出向き、そこで投票をしてください。
また、オンラインによる申請も可能です。
投票された投票用紙は、受付をした最寄りの区市町村の選挙管理委員会が、羽村市選挙管理委員会に送付します。
なお、不在者投票期間は、期日前投票期間と同じですが、投票用紙の送付に時間を要するため、お早めに手続きをしてください。
詳しくは、選挙制度についての期日前投票・不在者投票のページをご覧ください。
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話番号: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!