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    平成21年度 第1回羽村市特別職報酬等審議会会議録

    • [2019年3月28日]
    • ID:422
    平成21年度 第1回羽村市特別職報酬等審議会会議録
    1 日時平成21年7月23日(木曜日) 午前9時30分~午前11時15分
    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者【会長】中野康治 【職務代理】増田一仁 【委員】浅利一美、雨倉壽男、葛尾豊、染谷洋児、谷口利夫、羽村宗夫、堀米恵子
    4 欠席者【委員】穴沢雅朗
    5 議題(1)羽村市特別職報酬等審議会の傍聴に関する定めについて
    (2)諮問事項の内容および資料の説明
    (3)審議日程について 
    6 傍聴者なし
    7 配布資料(1)羽村市特別職報酬等審議会委員名簿
    (2)羽村市特別職報酬等審議会への諮問について(写)
    (3)資料(その1)
    ・羽村市特別職報酬等審議会会議の傍聴に関する定め(案)
    ・羽村市特別職報酬等審議会条例
    ・羽村市審議会等の設置および運営に関する指針
    ・羽村市市議会政務調査費の交付に関する条例
    ・羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
    (4)資料(その2)
    ・羽村市特別職報酬(給料)の月額
    ・羽村市特別職報酬(給料)の改定状況
    ・26市の特別職報酬(給料)月額・期末勤勉手当支給月数
    ・特別職報酬(月額)直近の改定状況(26市の比較)
    ・特別職報酬(月額)直近の改定状況(西多摩地区比較)
    ・26市の人口・財政状況等
    ・用語の解説
    ・政務調査費(市政調査研究費)交付金の推移
    ・会派別政務調査費交付状況
    ・職員の給与改定率に合わせた報酬(給料)月額の試算
    ・役職別平均年収の比較
    (5)[追加資料]平成16年度開催時の羽村市特別職報酬等審議会答申書(写)
    8 会議の内容1 委嘱状の交付
    <市長から各委員へ交付>

    2 市長あいさつ

    (並木市長) 市議会委員の報酬並びに市長および副市長の給料の額については、平成7年7月1日に改定して以来、これまで14年間改定されておりません。現下の経済、社会情勢を勘案し、また、前回の審議会開催(平成16年度)から5年を経過していることから、これらの報酬額について、再度ご検討いただく時期が来たと判断し、今回、審議会を開催し、諮問させていただくことといたしました。なお、市議会政務調査費の額についても、前回審議いただいてから5年を経過していることから、併せて諮問させていただきます。委員の皆さんは、さまざまな業種、分野において活躍され、豊富な知識、経験を持ち、本審議会委員に適任であると考えておりますので、特別職報酬等の適正化を図るために、ぜひ、その知識、経験を生かし、忌憚のないご意見をいただきたいと思います。

    3 委員の紹介
    <羽村市特別職報酬等審議会委員名簿により、職員課長が各委員を紹介>
    <委員紹介後、職員課長が事務局出席職員を紹介>

    4 羽村市特別職報酬等審議会の概要について
    <羽村市特別職報酬等審議会条例(以下「条例」という。)により、審議会の概要を事務局から説明>

    (委員) 条例中に「議員の報酬」と「市長および副市長の給料」という表現があるが、報酬と給料との違いをご説明していただきたい。

    (事務局) 地方自治法では、議員には「議員報酬を支給しなければならない」(第203条第1項)と規定されており、市長および副市長には「給料を支給しなければならない」(第204条第1項)と規定されています。職の違いから異なる呼び方となっていますが、その性質上、ここでは「報酬」も「給料」も同じ意味合いのものと考えていただいてよろしいかと思います。

    5 会長および職務代理の選任
    <本審議会には、条例第4条の規定に基づき会長を置く必要があり、その方法は委員の互選になっている旨の説明を行い、選任方法について事務局から各委員に意見を求めた>

    (委員) 事務局案があれば示していただきたい。

    <各委員の了承が得られたため、事務局から中野委員を推薦>
    (委員) 異議なし。

    <条例第4条第3項の規定に基づき、会長に対し職務代理の指定を求めたところ、増田委員を指定>
    <増田委員が了承したため、会長に中野委員、職務代理に増田委員で決定>

    6 諮問
    <市長から会長へ諮問>
    [諮問事項]
    ・羽村市議会議員の報酬並びに羽村市長および副市長の給料の額について
    ・羽村市議会政務調査費の額について

    <諮問終了後、市長退席>

    休憩(10分間)

    <会長および職務代理あいさつ>

    (会長) 会長という大役を拝命されましたが、羽村市のこれからの発展のために委員の皆さんのご協力をお願いします。

    (職務代理) 増田です。よろしくお願いします。

    7 議事
    <以降、会長により進行>

    (1) 羽村市特別職報酬等審議会の傍聴に関する定めについて

    (会長) まず、「7議事の(1)羽村市特別職報酬等審議会の傍聴に関する定めについて」事務局から説明をお願いします。

    <「羽村市特別職報酬等審議会資料(その1)の1ページ 羽村市特別職報酬等審議会会議の傍聴に関する定め(案)」により説明>
    (事務局) 『羽村市審議会等の設置および運営に関する指針』では審議会等の公開基準を定めており、「条例で非公開としている場合」、「審議事項に不開示情報を含む場合」等を除き原則公開としています。当審議会については、条例に非公開の定めはなく、また、審議事項に不開示情報も含まれないことから公開となりますが、公開するにあたり、傍聴について必要な事項を定める必要があります。ついては、事務局にて『羽村市特別職報酬等審議会の傍聴に関する定め(案)』を作成しましたので、内容等についてご審議をお願いします。

    (会長) ただいまの事務局説明について質問等はありますか。
    <質疑なし>

    (会長) 質疑がないようなので、審議会の傍聴については、事務局案のとおり決定することとしたいがよろしいでしょうか。

    (委員)  異議なし。

    (会長) それでは『羽村市特別職報酬等審議会の傍聴に関する定め』については、事務局案のとおり決定します。本日、傍聴の希望者はいますか。

    (事務局) 傍聴希望者はいません。

    (会長) 本日、傍聴希望者はいないとのことなので次の議事に移ることとします。

    (2) 諮問事項の内容および資料の説明

    (会長) では、「7議事の(2)諮問事項の内容および資料の説明」について、事務局から説明をお願いします。

    (事務局) まず、諮問事項の内容について説明をさせていただきます。諮問事項の(1)に「羽村市議会議員の報酬並びに羽村市長および副市長等の給料の額について」とありますが、市長および副市長等の「等」の部分については、教育長の給料についても含んでいるという趣旨です。教育長については、法律上一般職とされているため、審議会条例の所掌事項には明記されていませんが、羽村市では、市長、副市長と同様に一般職とは別の条例で教育長の給料を定めており、実質的に特別職と同様の取り扱いとなるため、当審議会の審議事項に含むこととしています。次に、当審議会の設置の目的については、市議会議員の報酬、市長、副市長および教育長の給料については、一般職とは違う条例で定めており、この条例を改正する際には、地方自治法の定めにより、市民等の意見を聞かなければならないとされていることから当審議会を設置するものであります。
    <引き続き「羽村市特別職報酬等審議会資料(その2)」により資料の説明>

    (会長) ただいまの事務局説明について質問等はありますか。

    (委員) 前回の当審議会の答申についての資料はありますか。
    <事務局から追加資料として配布>

    (委員) 1点目として、前回の答申に至った根拠がわかるような資料は用意できますか。前回の答申を見ると、答申に至った理由は明記されていますが、より具体的な根拠がわかる資料を用意していただきたい。予定されている審議回数が少ないので、効率的な審議を行うためにもぜひお願いしたいと思います。2点目として、審議するにあたり一番大事なのは歳入と考えます。財政にどの程度の負荷がかかっているのかを知りたいので、26市における市長等の人件費の歳入比率のわかる資料を用意していただきたい。3点目として、市議会議員、市長等の特別職の役割と実績がわかる資料を用意していただきたい。他の自治体との横の比較は当然必要ですが、それぞれの職に見合った報酬、給料なのかを議論する必要があると考えますので、そのためにはこれまでどういったことをやってきたかという実績の検証が必要だと思います。

    (事務局) 1点目の資料については、前回の審議会で配布した資料の内容を現在の状況に置き換えたものを用意するということでよろしいでしょうか。

    (委員) 可能であれば、そのようにお願いしたい。

    (事務局) 了解しました。また、2点目の資料についてはご用意できます。3点目の資料については、どのような資料が用意できるか検討したいと思います。

    (委員) 年収の資料があるが、このほかに退職金などがあるようなら、その資料を用意していただきたい。また、社会保険料についてはどうなっていますか。市が負担しているものはありませんか。

    (事務局) 議員については退職金は支給されません。市長等については任期毎に退職手当が支給されるので資料を用意します。また、社会保険料については、本人と市で折半となっています。
    <要望のあった資料については、事務局において作成し、なるべく早い時期に配布することとした>

    (委員) 羽村市特別職報酬等審議会については市長の諮問に応じ設置となっていますが、今回、この時期に設置する理由について伺いたい。

    (事務局) 過去から定期的に、4年ないし5年毎に開催してきています。これは、市長の任期中に1回は見直しを図るべきとの考えによるものです。今回開催となった経緯としては、前回の審議から5年が経過しており、時期的に見直しを図る時期となったこと、また、昨今の経済、社会情勢を見るなかで、報酬等の額について検討する必要があると判断したことによるものです。

    (委員) 先程、特別職の報酬等を定める際には、広く市民等の意見を聴く必要があるとの話しがあったが、市民の意見はどのように吸い上げるのですか。

    (事務局) 当審議会は、さまざまな団体等を代表する方々から意見を伺う場となっており、「広く市民の意見を聴く」ことをどう解釈するかという問題はあるとしても、市としては当審議会の意見、つまり答申が市民の意見であると解釈しています。

    (委員) 当審議会の意見のみでは市民全体の意見とは言えないのではないですか。例えば、実際に行うとなると難しいのかもしれないが、ランダムに抽出した市民にアンケートを実施する等の方法で実績を評価してもらうことも必要なのではないかと思います。その上で、実績に見合った報酬等を支払うようにする仕組みを構築すべきではないでしょうか。

    (委員) 市民全体の意見というのは確かに重要ではあるが、全市民により評価するということは不可能なことだと思います。その代替として市民を代表する議員がいるわけで、行政に対しての評価やチェックは、市民に代わって議員(議会)が行っています。特別職の報酬等は条例で定められているということは、議会で議決されているということであり、結果として市民が認めていると言えるのではないでしょうか。また、市長等の活動についての評価は議会においてチェックされています。議員については、それぞれがどれだけの活動を行い、実績を上げているかを評価するのは非常に難しいと思いますが、強いて言えば選挙の時に評価されているのではないでしょうか。

    (会長) 多くの貴重な意見をいただきました。この段階でこれだけの意見が出されたということは、今後、大変有意義な審議ができるものと思います。ほかに意見等はございますか。ないようなら次の議事に移ることとします。

    (3) 審議日程について

    (会長) では、「議事-(3)審議日程について」事務局から説明をお願いします。

    (事務局) 例年、国の人事院の勧告が8月上旬に出され、その後、東京都の人事委員会の勧告が例年10月中旬に出されており、これらの勧告を受け、我々一般職の給料の動向も決まってきます。特別職の報酬等については、直接的にこれらの勧告は影響しませんが、人事院勧告については全国の、東京都人事委員会勧告については都内の民間企業の給与の水準を調査、分析した上で出されることから、これらのデータも参考としたいので、次回は10月下旬以降の開催で日程調整をお願いしたいと思います。具体的には、10月26日から11月6日の間あたりで候補日を挙げていただき、欠席委員と調整した上で次回開催日を決定したいのですが。

    <日程調整>
    (会長) では、次回開催日は、10月28日(水)若しくは11月4日(水)のいずれも午後1時30分からとし、事務局により欠席委員の都合を調整の上決定することとします。なお、事務局においては、調整後なるべく早めに通知していただきたい。

    (事務局) 了解しました。なお、追加資料については、作成次第各委員に送付します。

    8 その他

    (会長) 以上で本日の議事は終了となりますが、事務局から何かございますか。

    (事務局) 審議会会議録の作成および公表について、市では、審議経過が明瞭となるよう会議記録を作成し、情報提供に努めることとしています。会議記録は、詳細記録、要点記録等の方法がありますが、当審議会については要点記録としたいと思います。また、発言者の氏名も公表することが原則となりますが、当審議会は利害関係等が生じることが想定されるため、発言者の氏名は記録せず、「委員」と記録し公表させていただきます。また、審議会の日程についても、事前に市民に周知することとなっており、今後の審議日程は、広報はむら、市ホームページにおいて周知していくこととなりますのでご了承ください。最後に、当審議会の委員報酬については、1回あたり9,000円となっていますが、これから所得税3%の270円が源泉徴収されますので、差引8,730円を指定の口座へ振り込ませていただきます。なお、今回分については8月5日の振り込みを予定していますが、明細書は次回の開催通知に同封するのでご確認いただきたいと思います。

    (委員) 会議録の公開方法は。

    (事務局) 市ホームページでの公開と窓口に設置し希望者に公開します。

    (会長) ほかに質問等はよろしいでしょうか。
    <質疑なし>

    (会長) それでは、本日の審議はこれで終了とします。

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