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    平成20年度第3回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:941
    平成20年度第3回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録
    1 日時

    平成20年7月8日(火曜日)午後7時~午後8時50分

    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者

    会長 井上克己  委員 島田八郎、堀内政樹、河村茂、内藤美穂子、田口尚子、押江起久子、水上京子、田村兼雄、吉沢典佳、市ノ瀬知子、小林信之、西岡英一、萩平淳子

    4 欠席者副会長 山口真佐子
    5 議題 1 障害者計画及び障害福祉計画の「素案」の検討について
    2 今後のスケジュールについて
    3 その他
    6 傍聴者1人
    7 配布資料・会議次第
    ・第2回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録
    ・羽村市障害者計画・第2期障害福祉計画について
    ・障害者計画及び障害福祉計画審議会スケジュール
    8 会議の内容(事務局) 第2回の会議録は、事前に会長に確認していただき承認されたため、後日、ホームページ上に掲載する。各委員へ会議録を配布したので後で確認して欲しい。
    本日の欠席者は、山口副会長である。田村委員は所要のため30分ほど遅れる。
    なお、本日の会議の傍聴を希望している人がいるので、会長より傍聴の可否を図っていただきたい。

    (会長) 今日は第3回の審議会となる。審議の程、よろしくお願いします。傍聴希望者が1人いる。許可したいと思うがよろしいか。

    (委員) 意義なし

    (会長) それでは、傍聴を許可する。

    (事務局) これより先は会長の進行で議事に入る。

    1 障害者計画及び障害福祉計画の「素案」の検討について

    (会長) 各委員に配布されている資料の説明を事務局よりお願いする。資料のページ数が多いため、章ごとに区切って審議する。

    (事務局) 資料の説明に入る前に、前回の審議会の時に委員より2点ほど質問があった。その回答をする。

    (事務局) 1点目、知的の通過型のグループホーム、ケアホームの有無についてであるが、種類を大きく分けると、通過型と滞在型がある。知的障害のグループホームで、通過型を作ってはいけないということはないが、都内で通過型グループホーム、ケアホームで知的障害の指定を受けている所は1ヶ所もない。参考までに、施設入所支援では、地域移行型や地域生活準備型という3年経つと地域へ戻ることを前提にした入所支援もある。3年後を見据えて地域に帰るというサービスで、通過型のグループホームやケアホームとは形態が異なる。
    2点目、前回の資料2の基礎資料、6ページに「羽村特別支援学級卒業生の進路状況」の表がある。その中の「授産施設・福祉作業所等」、「障害者福祉施設」というのは、どのような施設・作業所をいうのかという質問が前回の審議会であった。この表の見方は、上段が卒業生の全体数、下段はその中で市内在住の人数が掲載されている。「授産施設・福祉作業所等」は、身体の授産施設、知的の授産施設等があり、羽村市にある知的通所授産施設ワークセンター「いちょう」、青梅市にある身体障害の授産施設「たましろの里」、また市内にある福祉作業所「ひばり園」が該当する。「障害者福祉施設」は、障害者の訓練施設として重度心身障害者訓練施設デイセンター「さくら」がある。

    (会長) 前回の質問に対する回答が事務局より説明された。何か質問はないか。質問がなければ議事に入る。

    (事務局) 今回は、資料1、資料2の2つの資料を配布している。

    資料1の第1章の説明。

    (会長) 事務局より第1章「計画策定にあたって」の説明があった。何か意見はないか。

    (委員) 障害者基本法や障害者自立支援法に基づく計画であるため、変遷を経て、それぞれの法律の目的や目指す主旨が説明されていて良いと思う。ただ、「2 計画策定の背景」では、関係する法律の施行または改正だけを挙げているため、これだけの内容では法律が改正されたので本計画が策定されたようにも捉えられる。

    (事務局) 委員のご指摘のとおり、確かに法律だけが背景にあると捉えられやすい。他に、国の重点5ヵ年計画や東京都の障害者計画の策定も背景の1つであることを加えれば、流れが理解しやすいと思うがいかがでしょうか。

    (委員) 特に加えたい項目は考えていないが、事務局が言われるような項目も盛り込めるのであれば、加えた方が良いと思う。

    (会長) 法律だけではなく、事務局が提案した内容も背景の1つではないかという意見であった。事務局で検討していただきたい。

    (委員) ただし、障害福祉計画や障害者計画の策定は、障害者自立支援法などの法律に基づくため、記載されている背景の内容を否定しているわけではない。

    (会長) 計画策定の背景として、法律の他に何か加えられる項目があれば追加することとしたい。
    6ページ、「3 計画の性格と位置付け」は、記載されている内容を理解していただきたい。
    7ページ、「障害者計画」と「障害福祉計画」の関係は、第1回の審議会で説明があったとおりである。

    (事務局) 6ページのレイアウトであるが、「障害者計画」と「障害福祉計画」の文字を大きく、線を太くして強調したつもりだが、白黒だと分かりにくいように思う。もう少し工夫した方が良いか。

    (委員) 計画書は一色刷りなのか。

    (事務局) 白黒が基本である。7ページの「障害福祉計画」の部分は、網掛けになっている。6ページの「障害福祉計画」という部分も網掛けにした方が良いか。

    (委員) 6ページの「第三次羽村市地域福祉計画」も網掛けなのか。

    (事務局) なお、「第三次羽村市地域福祉計画」を網掛けにしているのは、この計画を上位計画とし、その下に障害者計画や障害福祉計画などの各計画があるという位置付けを示している。

    (委員) 分かりやすくできるかどうかは、センスの問題だと思う。

    (事務局) 事務局で検討する。

    (会長) 7ページでは、「障害者計画」と「障害福祉計画」を区別して分かりやすく表現している。内容をこのように示すことで、各計画の意味するところが理解しやすくなると思う。
    8ページに計画の期間が示されているが、社会情勢や法律、制度の変化により、必要に応じて見直しを行うことがあることを承知しておいていただきたい。
    次に第2章「計画の基本的な考え方」についての説明をお願いする。

    (事務局) 第2章の説明。施策の体系の各基本目標に具体的事業が記載されていないが、第3章以降の審議の際に、検討していくこととなる。

    (会長) 5つの基本目標を参考に、羽村市の基本理念を考えることになる。羽村市長期総合計画の基本理念は、「自立と連携」である。その中で福祉は、「支えあい いきいきと暮らせるまち」という基本目標になっている。また、障害者基本法の中では、「自立と社会参加」、「尊厳の保持と差別の禁止」、「障害者の自主性の尊重と地域生活の支援」等が、理念や目的になっている。地域福祉計画では、「人間性の尊重」、「生活の質の向上」、「共に生きる社会づくり」、「市民参加による地域福祉の推進」という4つ基本理念から作られている。本計画の基本理念を皆さんで考えていただきたい。

    (委員) 第1期の障害福祉計画と比較して見ても分かりやすく表現されている。第1期の障害福祉計画を推進しているところであるが、法律の改正も含めて、今回、策定する計画に配慮されている点はあるのか。

    (事務局) 8ページ、「羽村市障害福祉計画」は、平成18年度から施行された障害者自立支援法に基づき策定された数値計画であり、「羽村市障害者計画」は、理念や目標を盛り込んで策定することとなる。また、「第三次羽村市地域福祉計画」は、生活に困窮した人、障害者や高齢者を支えていくことを盛り込むため、「絆」や「連携」という文言がキーワードになっている。今回の障害者計画は、地域福祉計画と関連がある計画で、障害者が、施設ではなく、地域の中で生活していくことを謳っていきたいと考えている。地域福祉計画の中には、「ソーシャルインクルージョン」という文言が出てくる。日本語に訳すと、社会全体の中で包み合うという意味であり、その考え方が主流になっており、「共に生きる社会」と同義語という解釈もできるため、重要なキーワードになると思う。そのような言葉を盛り込んで理念を作るのか、もっと大きな目標をテーマとして掲げるかを検討して欲しい。
    また、基本理念は精神的なバックボーンであり、その下に基本目標を設定することとなる。ここで示した資料1の基本目標は、決定したものではないが、社会の中で障害者を支えていくことを考えると、上位計画である地域福祉計画の基本目標に似てくる。あくまでも、この資料1は素案であるため、基本目標も含めてご意見をいただきたい。

    (委員) 文章を見ても「地域性」や「地域で支える」等という文言が盛り込まれていて、これまでの障害福祉計画になかった分かりやすい文章表現である。

    (会長) 事務局より説明があったように、この資料は素案である。皆さんの意見を伺いたい。

    (委員) 始めから理念となると難しくなる。最初にキーワードを挙げると良いのではないか。これからの福祉は「共生社会」であり、この考え方に共感する部分がある。障害の有無の概念には抵抗があるが、「ソーシャルインクルージョン」の「区別なく」、「包含する」という意味から障害のある人、ない人に関係なく、「誰もが共に」や「共生」というようなキーワードで理念を作ると良いと思う。

    (会長) 「障害の有無」という文言は使わずに、「誰もが」や「共生」という文言をキーワードにすると良いという意見であった。他に何か意見はないか。

    (委員) 資料1では、基本目標が5つ掲げてあるが、基本理念はそれよりも上位の概念にする必要がある。基本目標よりも大きな概念を基本理念にするということは、羽村市独自の理念ではなく、国や東京都などの理念と同じような内容になるのではないか。あまり難しく考えずに、既にある理念を参考にしてはどうか。例えば、「障害の有無にかかわらず、共生できる社会」という理念にすると、全ての基本目標が盛り込まれるかたちになる。もっと簡単に「ノーマライゼーション」としても良い。

    (会長) 他に何か意見はないか。

    (委員) 今回の計画が、羽村市地域福祉計画の下位にあるならば、地域福祉計画にある基本理念をそのまま本計画の基本理念にしても良いと思う。あるいは、そのままでなくても「ソーシャルインクルージョン」や「共に生きる社会づくり」を中心に検討しても良いと思う。

    (事務局) 委員の皆さんからいただいた理念に対する意見をもとに事務局で検討し、次回の審議会でお示しするので、それを参考に検討していただいてはどうか。

    (会長) 今日の意見を参考に、事務局案を次回の審議会の時に示し、検討することとしたいがどうか。

    (委員) 異議なし

    (会長) 基本理念は次回の審議会で決めることとする。12ページ以降に基本目標の素案が5つある。何か意見はないか。

    (委員) 障害者が施設ではなく、地域で生活していくことを基本理念として、具体的な基本目標を考える必要がある。いくら福祉の保障や社会の保障制度を増やしても、地域の理解がないと生活していくことは難しい。素案の基本目標の中に「安心」、「支え合い」や「社会参加」という文言が盛り込まれているのは、理念を実践していくためには、良いことだと思う。また、内容もよくまとまっていると思う。
    その中で、15ページ、基本目標5の下から4行目に「災害時要援護者登録制度(仮称)」とあるが、施策のイメージはどのようなものか。羽村市地域福祉計画の中でも災害時の弱者という文言が出てくるが、町内会が援護する場合でも個人情報保護法の壁があって、実際には情報がうまく伝わらず、弱者を助けるのが難しいと聞く。

    (事務局) 「災害時要援護者登録制度(仮称)」は、羽村市地域福祉計画にも記載されている。これは障害福祉課と防災を担当している生活安全課の協力体制が必要になる。障害福祉課では、障害者の要援護者リストを保有している。この個人情報を防災等に利用するため、町内会や自治会へ提供して良いかどうか、本人に同意を得る必要がある。また提供する町内会や自治会には、その個人情報を他の目的では利用しないという誓約書を書いてもらう必要があるが、自治会へ提供する場合、役員は2年交代であるため、個人情報の管理を厳守できるかが問題になる。
    実際に実施している市もあるが、障害の種別や程度によっては、情報提供を拒否する場合も多く、個人情報の徹底と災害時に地域で見守る体制という両者の調和が難しい。
    民生委員は、民生委員法に基づき、個人情報の保護が義務づけられているが、一般の町内会や自治会の役員には法的な守秘義務がない。5,000件以上の個人情報を持つ企業や行政は、情報を漏らすと、刑法上、罰せられるが、町内会等は5,000件もの情報は扱っていないため、罰せられない。
    このように個人情報の管理と個人情報を活用して支え合うことの調和が問題であり、「災害時要援護者登録制度(仮称)」の(仮称)がなかなか取れず、施策の実現に至っていないのが状況である。

    (会長) 5つの基本目標について何か意見はないか。誰もが安心して暮らせるような総合的な支援を推進しようというのが1つの理念であり、その中で5つの目標が素案として示されている。

    (委員) この資料1に掲げてある基本目標は、障害を持っている人達への目標であるが、障害者を支える家族の苦労は相当なものである。その家族への支援も目標の中に盛り込んだ方が良いと思う。

    (会長) この計画は、基本的に障害のある人への施策である。

    (事務局) 16ページに示すように「基本目標1 安心してサービスを利用できる体制づくり」では、サービスを利用するのは、障害者本人だが、相談するのは家族の方であることもある。特に知的障害や精神障害の場合は家族が相談に来ることが多く、相談体制としては、市の窓口はもちろんのこと、福祉センター内にある障害者生活支援センターと羽村市と福生市の共同で運営している精神障害者の地域活動支援センターがあり、それぞれ家族を含めた相談支援を行っている。
    以前は、親が亡くなったあとの子どもが心配で施設入所をという相談を多く受けていたが、現在では、グループホームやケアホームを地域ぐるみで取り組むことが具体化し、家族を含めて地域で障害のある人を支えていくにはどうするかといった相談支援の体制が充実してきており、今後、実践していくことが課題になっている。
    また、権利擁護サービスも金銭管理を代行する事業を社会福祉協議会が行っている。成年後見制度においては、高齢者の場合は地域包括支援センターに相談窓口があり、市でサポート事業を実施している。調布市や三鷹市のように5市で共同して中間法人を作って実施している自治体もある。今後、こうした仕組みが発展することにより広域連合で実施することが可能となり、羽村市だけではなく、もう少し広域で成年後見制度のサポートができるようになることが課題である。

    (会長) 障害のある本人だけではなく、家族の苦労をサポートすることも盛り込めないかという意見であった。他に何か意見はないか。

    (委員) 「基本目標4 支え合いの地域づくり」は、必要な項目だが、具体的な福祉サービスが見えない。他の基本目標と比べても具体的な事業が少ないのではないか。内容を分けて、他の4つの基本目標に盛り込んでも良いと思う。

    (事務局) 19ページに示すように、基本目標4は主要課題や施策の方向が一番少ない。委員の意見を参考にして、他の4つの基本目標に基本目標4の内容を振り分けて盛り込むことができるのかを検討する。基本目標4にある「支え合い」という文言が、羽村市地域福祉計画等でも基本目標として取り入れられているので、他の基本目標の中に盛り込んだ場合に、「支え合い」という文言が活かせるのかどうか検討する。

    (委員) 本計画を策定するうえで啓発や人材は重要な部分であると考える。具体的な事業を掲げるのが難しいのであれば、あえて具体的に挙げない方法もある。二の足を踏んで、啓発活動が埋もれてしまうのでは意味がない。

    (委員) 基本目標4は、人との繋がりについて掲げている。啓発活動を推進することは重要だと思う。

    (事務局) 今後、具体的な事業を挙げたうえで、他の基本目標に含めるかどうかを検討していただきたい。

    (委員) 基本目標4がなくなるのは残念だ。仮に、他の基本目標に入れるとなると、基本目標5の主要課題5として盛り込むことになると思うが、無理に基本目標4をなくす必要はないと思う。

    (会長) 障害の有無にかかわらず、地域で安心して暮らせるための計画を策定するために、素案に対するさまざまな意見を出して欲しい。障害のある人の家族が見て必要だと思う施策も盛り込めると更に良い計画になると思う。
    基本理念は、次回の審議会でいくつか事務局案を示し、検討して決める。基本目標も事務局より5つの案を示したが、基本理念との関係で少し中身が変わるかもしれない。基本的には4つか5つの目標を掲げて、施策の方向の展開を進めることになる。次回以降の審議会は、このような進め方で良いか。

    (委員) 異議なし

    (会長) 審議会で各委員より出された意見を事務局でまとめ、次回にその案をもとに再度、審議を進めていきたいと思う。

    (事務局) 今日は第2章まで議論した。資料1には、第3章から資料編までのデザインを載せている。素案であるため、何か意見等ある場合は次回までに事務局へお願いする。

    (会長) 先ほど、16~20ページの網掛け部分は、「障害福祉計画」の基本的サービスに対応する部分という説明があった。では、他の網掛けをしていない部分はどのようなものなのか説明をお願いする。

    (事務局) 障害者計画と障害福祉計画は一体的に策定することとなるが、網掛けされた部分は障害福祉計画の数値目標と重なる部分になる。網掛けされていない部分は、障害者計画の理念や基本目標に当たる部分となる。

    2 今後のスケジュール

    (会長) 今後のスケジュールについて事務局より説明をお願いする。

    (事務局) 資料2を見ていただきたい。前回の審議会時に、審議を進めていく上で委員の皆さんに図りながらスケジュール内容は見直していくことを説明した。第4回目は、障害福祉計画の数値について審議する予定であったが、まだ国や都から具体的数値目標が出されていない。また目標値を設定するにあたっては、市の10月現在の値を参考にしたいと考えているので、第4回と第5回の審議内容を入れ替えて「原案の検討1」として、本日、審議した基本理念の候補を挙げ、21ページ、「第3章 施策の展開」について検討していきたい。

    (会長) 事務局より、第4回と第5回の議題を入れ替えたいという説明があった。了承いただきたい。

    (委員) 異議なし

    (事務局) 次回の審議会は、8月20日の午後7時を予定している。資料は内容を確認していただくために、早めに送付する。

    3 その他
    議題なし

    (会長) 長時間にわたり、審議していただきご苦労様でした。これをもって審議会を閉会する。

    閉会

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    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

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