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あしあと

    所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について

    • 初版公開日:[2018年02月07日]
    • 更新日:[2018年2月7日]
    • ID:10826

    空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームしたもの)、または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合は、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。

    特別控除を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」は建築課で発行します

    • この特例措置により特別控除について、確定申告するにあたり、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
    • この確認書の発行は、相続した被相続人居住用家屋(空き家)がある区市町村となっています。
    • この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、建築課維持管理係まで問い合わせてください。

    参考資料(国交省の公式サイトより)

    お問い合わせ

    羽村市まちづくり部建築課

    電話: 042-555-1111 (建築係)内線253 (維持管理係)内線252

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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