国や地方公共団体には、税や社会保障に関する決定や認定など、暮らしに身近な場面でさまざまな手続きなどがあり、この決定などを法令上の言い方である、「処分」として行政事務を行っております。
行政不服審査請求は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、その「処分」に対して不服があるとき、または行政庁の不作為(法令にもとづく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないこと)のときに、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で、広く行政庁に対する不服申立てをすることを可能とする制度です。
原処分に関与していない審査庁の職員が審理手続を行う審理手続を行います。
(注意)羽村市においては、羽村市情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく処分に対する審査請求については、第三者機関である「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」による公正かつ慎重な判断が行われていることから、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、審理員による審理手続の適用を除外しています。
第三者の立場から、審査庁の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会等への諮問を行います。
・ 処分を受けたが違法・不当の処分を受け権利または利益を侵害された人
(決定通知書等に教示文がついている場合などに、権利利益を侵害された人)
・ 申請をしたが処分が行われない不作為の場合に、申請をした人
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
下記様式例に基づき、以下の事項を必ず記載してください。
・ 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所(法19条2項1号)
・ 審査請求に係る処分の内容(同項2号)
・ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(同項3号)
・ 審査請求の趣旨及び理由(同項4号)
・ 処分庁の教示の有無及びその内容(同項5号)
・ 審査請求の年月日(同項6号)
・ 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合には、法18条1項ただし書または同条2項ただし書に規定する正当な理由(法19条5項)
(注意) 該当する場合は
・ 法人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所(法4項)
(注1)6の添付書類として、処分通知書を添付して、「添付した処分通知書に記載された教示文の
とおり。」と記載しても構いません。
(注2)括弧書きは、処分の一部の取消しを求める場合に記載する。
(注3)必要な場合に添付する。これには、上記の処分通知書のように主張の裏付けとなる資料のほ
か、例えば、法人等が審査請求人である場合の代表者等の資格を証明する書面等があります。
以下の表をご覧ください。
審査請求に係る大まかな事務手続の流れです。
(総務省行政管理局資料より抜粋)