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    消費生活センター相談室からのお知らせ

    • 初版公開日:[2022年07月01日]
    • 更新日:[2022年7月1日]
    • ID:13252

    感染予防のため、消費生活相談は電話をご利用ください

    不審な電話・メール・訪問にご注意ください


    「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」が施行されました。

    令和4年5月1日から、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律が施行されました。

    取引デジタルプラットフォームとは、インターネット上の取引の場であるショッピングモール、フリマアプリやマッチングサイトなどです。

    商品購入等のため広く利用されていますが、その一方で、模倣品の流通や売主の債務不履行などの消費者トラブルが発生しているため、

    消費者が安心してデジタルプラットフォームを利用できるよう法律が施行されました。

    インターネット上での取引について、お困りのことがあれば、消費生活センターまでご相談ください。


    取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(消費者庁ウェブページ)(別ウインドウで開く)



    その電話、給付金を装った詐欺かもしれません

    「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に注意してください。

    特別定額給付金(仮称)に関連して、給付金を装った詐欺と思われる事案に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

    • 市の新型コロナウイルス対策室を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話を受けた。
    • 携帯電話会社名で、新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメールが届いた。など

    特別定額給付金に関して

    • 市や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
    • 市や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
    • 具体的な給付の方法等は検討中です。現時点で、市や総務省などが、市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることは、絶対にありません。

    もしかしてと、不安に思ったらすぐに電話してください。

    • 消費生活センター 042-555-1111 内線641 もしくは消費者ホットライン 局番なしの「188」
    • 福生警察署 042-551-0110 もしくは警察相談専用電話「#9110」


    外出しなくても消費者トラブルは発生します

    新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください。

     外出自粛に伴い、宅配や通信販売等を利用されている方も多いと思いますが、自宅に届いた荷物が、ご自身やご家族が注文したものか必ず確認してください。

     また、政府が全戸配布する布製マスクについては、「1住所当たり2枚ずつ、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで」配達されています。布製マスクの配布に便乗した送り付け商法や、行政機関をかたり布製マスク配布を理由に個人情報を聞き出す、いわゆる「アポ電」など、悪質商法や詐欺が増加する可能性があります。

    おかしいと思ったら。心配なことがあったら。一人で悩まず、消費生活センターにお電話ください。

    新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル(国民生活センター)(別ウインドウで開く)


    在宅者を狙って不審な電話や訪問が増加しています

     在宅勤務や自宅待機で、ご家庭にいる時間が長くなっている方が多いと思いますが、普段、人が家にいないご家庭を狙った悪質業者と思われる事案に関する相談が急増しています。

    • 証券会社を名乗って、債券を買わないかと電話があった。
    • 火災保険を利用して、住宅修理などを持ち掛ける電話や訪問を受けた。など

     知らない番号の電話には出ないことや、安易に玄関のドアを開けないことを徹底してください。

     さらに、ご自宅の電話に留守番電話機能があれば、常に設定しておくことをお勧めします。

     また、市では65歳以上の方がいるご家庭には、電話に取り付ける自動通話録音機も貸与しています。

     新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法も、数多く発生していますので、引き続き、ご注意ください。

     現在、来所または電話でお受けしている消費生活相談ですが、外出自粛が解除されるまでの間は、電話での相談をご利用くださるようお願いします。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

    • 消費生活センター相談室 電話番号 042-555-1111 内線641
    • 相談日 土曜日・日曜日祝日を除く、月曜日から金曜日
    • 受付時間 午前9時30分から正午、午後1時から午後3時30分
    • 土曜日・日曜日・祝日については、消費者ホットライン「局番なし188」をご利用ください。


    消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報

    公式LINEアカントの開設について

     新型コロナウイルス感染症については、消費者が不正確な情報に惑わされることがないよう、正確な情報がいち早く消費者の元に届くことが重要であることから、今般、より多くの消費者の皆さんに直接的に情報を届けるため、消費者庁はLINE株式会社の協力で、新型コロナウイルス感染症対策に関する消費者向け情報を発信する消費者庁のLINE公式アカウントを開設しました。

     下記URLまたはQRコードからアカウントを友だちに追加していただくと、「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」から最近の情報にアクセスできるようになるほか、消費者庁から定期的に送られる注意喚起メッセージを受け取れるようになります。

    LINE公式アカウントの詳細

    • アカウント名 消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報
    • LINE ID @line_caa

    「友だち」登録方法 (LINEアプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、次のいずれかの方法で「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」を「友だち」に登録)

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    消費者の皆さんには、冷静な対応をお願いします

    食料品や医薬品などの買いだめや買い急ぎをしないようにしましょう

     緊急事態宣言が出ていても、食料品や医薬品などの生活必需品を買うための外出は制限されません。物資の供給は十分に行われるため、買いだめ、買い急ぎは必要ありません。デマに惑わされず、正しい情報を見極めて冷静な消費行動を行うことが大切です。

     また、便乗した消費者トラブルにも注意してください。新型コロナウイルスを口実にした悪質な勧誘が数多く発生しています。

     相談は、消費生活センターまでご連絡ください。外出しなくても大丈夫です。電話でお話しを伺いますので、ご自宅からお電話ください。

    羽村市消費生活センター 電話042-555-1111 内線641

    消費者ホットライン 局番なし188

    新型コロナウイルス 消費者の皆さまに心がけていただきたいこと(東京くらしWEB)(別ウインドウで開く)


    トイレットペーパーやマスク、消毒液等の転売目的等による買い占めはやめましょう

     新型コロナウイルスの影響により、マスク・消毒液が現在品薄になっている状況ですが、経済産業省によると、マスク・消毒液については継続した増産を行っているとのことです。

     また、トイレットペーパー等の紙製品につきましても、需要を満たす十分な供給量・在庫を確保しているとのことですので、市民の皆さんにおかれましては、安心して落ち着いた行動をお願いいたします。

    新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと(消費者庁ウェブサイト)(別ウインドウで開く)

    マスクや消毒液やトイレットペーパーの状況(経済産業省ウェブサイト)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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