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    第19回羽村市農業委員会総会会議録

    • 初版公開日:[2021年06月30日]
    • 更新日:[2022年10月4日]
    • ID:16141

    第19回羽村市農業委員会総会会議録

    日時 令和4年1月24日(月曜日)午後3時30分から午後4時20分

    会場 西分室2階会議室

    出席者 会長 石田正弘、委員 宮本健司、田村実、石田博重、新井敏行、下田邦男、中村勝司

    欠席者 職務代理 清水亮一、櫻沢富士夫

    議題

    1. 審議事項

    2. 報告事項

    傍聴者 なし

    配布資料 第19回羽村市農業委員会総会議案

    会議の内容

    (会長) ただいまより、第19回羽村市農業委員会総会を開会いたします。

    本日の出席者は、9名中7名でありますので、本日の委員会の成立を宣言いたします。

    それでは、署名委員の指名をさせていただきます。

    議席番号5番新井委員、議席番号6番下田委員よろしくお願いいたします。

     

    1. 審議事項

    (会長) それでは、審議事項に入らせていただきます。

    議案第1号の1、引き続き農業経営を行っている旨の証明書につきまして、事務局から説明願います。

    (事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。

    議案第1号の1、引き続き農業を行っている旨の証明書について朗読説明。

    現況等農業経営については、■委員から説明をお願いします。

    (■委員) はい。この件について、1月19日に現況確認をしました。

    議案第1号の1の農地では、梅の木と柿の木が道路沿いに、奥に栗の木があり、きれいに剪定されていました。白菜、玉ねぎ、小松菜などを生育していましたので、農業に取り組んでいる様子を確認しました。

    (会長) はい。ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、議案第1号の1について、質問・意見を伺います。

    何か質問・意見はありますでしょうか。

    (委員全員) 異議なし。

    (会長) 異議なしと認めます。よって、議案第1号の1について、証明することに決定します。

    続きまして議案第1号の2、引き続き農業を行っている旨の証明書につきまして、事務局から説明願います。

    (事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。

    議案第1号の2、引き続き農業を行っている旨の証明書について朗読説明。

    現況等農業経営については、■委員から説明をお願いします。

    委員) はい。この件について、1月20日に現況確認をしました。

    ブロッコリー、玉ねぎ、人参を生育していて、雑草はなく、農地を適正に管理し、農業を行っていることを確認しました。

    (会長) はい。ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、議案第1号の2について、質問・意見を伺います。

    何か質問・意見はありますでしょうか。

    (委員全員) 異議なし。

    (会長) 異議なしと認めます。よって、議案第1号の2について、証明することに決定します。

     

    2. 報告事項

    (会長) 続きまして、報告事項に入ります。

     報告第1号、農地法第4条第1項第8号の届出2件の専決処理について、

    事務局から報告を求めます。

    (事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。

    報告第1号、農地法第4条第1項第8号の届出の専決処理2件について朗読説明。

    (会長) それでは、報告第1号について、質問・意見を伺います。何か質問・意見はありますでしょうか。

    (委員全員) 異議なし。

    (会長) 異議なしと認めます。

    よって、報告第1号の届出について、承認することに決定します。

    続きまして、報告第2号、農地法第5条第1項第7号の届出2件の専決処理について、事務局から報告を求めます。

    (事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。

    報告第2号、農地法第5条第1項第7号の届出2件の専決処理について朗読説明。

    (会長) それでは、報告第2号について、質問・意見を伺います。

    何か質問・意見はありますでしょうか。

    (委員全員) 異議なし。

    (会長) 異議なしと認めます。

    よって、報告第2号の届出について、承認することに決定します。

    続きまして、報告第3号、農地の転用事実に関する照会書1件について、事務局から報告を求めます。

    (事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。

    報告第3号、農地の転用事実に関する照会書1件について朗読説明。

    (会長) それでは、報告第3号について、私からの質問ですが、なぜ度々、法務局からこういった照会がくるのでしょうか。

    (事務局) 登記地目が「農地」である土地を農地以外の地目に登記を変更する申請があったときに農業委員会の農地転用受理通知が添付されていない場合は、農地転用に関する事実について、法務局が農業委員会へ照会するものです。

    (会長) わかりました。

    それでは、報告第3号について、質問・意見を伺います。何か質問・意見はありますでしょうか。

    (委員全員) 異議なし。

    (会長) 異議なしと認めます。

    よって、報告第3号の届出について、承認することに決定します。

    以上で会議を閉会いたします。

     

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