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    一般廃棄物の越境処理に伴う搬入協議について(自治体担当者向け)

    • 初版公開日:[2023年10月20日]
    • 更新日:[2024年2月28日]
    • ID:18032

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    市区町村の委託による搬入の場合

    羽村市外で発生した一般廃棄物(市区町村の委託によるもの)を本市内の一般廃棄物処理施設で処理する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イの規定に基づき、文書による通知が必要です。

    市区町村の委託によらない搬入の場合

    市区町村の委託によらない一般廃棄物の越境処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イの規定に該当しない場合)については、令和6年度から文書による搬入協議を不要とします。ただし、毎年度、搬入開始前に必ず下記担当課へ、搬入する旨(月・年間搬入量、搬入先の施設名、収集運搬業者名を併せてご連絡ください)をメール又は電話にてご連絡ください。また、下記の点について確認のうえ、遵守してください。

    • 搬入元の市区町村が策定する一般廃棄物処理計画中に本市の一般廃棄物処理施設についての記載をすること
    • 搬入元の市区町村が発行する収集運搬業の許可証の処分先などに、本市の一般廃棄物処理施設を明記すること
    • 収集運搬業者が使用する車両は、飛散流出や臭いの発生等を防ぐための必要な措置が講じられているか確認すること
    • 処分先、排出事業者、収集運搬業者との間で契約書や受入承諾書などが取り交わされているか確認すること
    • 次の(1)から(7)の項目について確認すること。(1) 搬入予定期間、(2)処分又は再生の場所の名称及び所在地、(3)処分業者の名称、所在地及び代表者氏名、(4)収集運搬業者の名称、所在地及び代表者氏名、一般廃棄物収集運搬業許可証、(5)運搬車両のナンバー、車体の形状、最大積載量、(6) 排出場所の名称及び所在地、排出事業者の名称及び所在地、(7)廃棄物の種類、搬入予定数量、搬入頻度、処分方法

    注意1:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に定められている「食品関連事業者」から排出された食品廃棄物を株式会社西東京リサイクルセンター(登録再生利用事業者)へ搬入する場合については、廃棄物処理法の特例により、収集運搬業者は荷下ろし地である羽村市の一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となります。ただし、食品関連事業者ではない場合は、羽村市の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となりますので、注意してください。

    注意2:年度途中に搬入量、搬入先の施設、収集運搬業者に変更があった場合は、メール又は電話にてご連絡ください。

    注意3:羽村市から排出元の自治体に対して、廃棄物の受入承諾に関する通知は送付しません。

    注意4:法令違反など不適切な搬入が確認された場合には、廃棄物の受入を停止する場合があります。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部生活環境課

    電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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