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    令和6年能登半島地震災害に対する雑損控除額等の特例について

    • 初版公開日:[2024年03月25日]
    • 更新日:[2024年3月25日]
    • ID:18562

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    特例により令和6年度の雑損控除を適用できます

    令和6年能登半島地震により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。


    能登半島地震は令和6年1月1日に発生したため、住宅や家財等に損失が生じたときは、本来は令和7年度分の市・都民税で雑損控除が適用となりますが、「地方税法の一部を改正する法律」による特例により、令和6年度分の市・都民税に適用できることとなりました。

    (注意)所得税の確定申告をすれば、市・都民税申告は不要です。

    特例の対象となる方

    次のいずれにも該当する方

     1.令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方

     2.令和6年度の市民税・都民税納税通知書などが届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方


    雑損控除の対象となる資産の要件

    次のいずれにも該当する資産が対象となります。

     1.資産の所有者が市・都民税の納税義務者または、その納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、総所得金額等が48万円以下の方

     2.棚卸資産や事業用固定資産または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること

     (注意)「生活に必要でない資産」とは、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産やゴルフ会員権などや、貴金属や書画、骨董など1個または1組の価値が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。


    詳しくは下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。

     令和6年能登半島地震に関するお知らせ(別ウインドウで開く)

     災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(別ウインドウで開く)

     災害を受けたら(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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