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令和6年能登半島地震により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
(注意)所得税の確定申告をすれば、市・都民税申告は不要です。
次のいずれにも該当する方
1.令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
2.令和6年度の市民税・都民税納税通知書などが届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方
次のいずれにも該当する資産が対象となります。
1.資産の所有者が市・都民税の納税義務者または、その納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、総所得金額等が48万円以下の方
2.棚卸資産や事業用固定資産または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
(注意)「生活に必要でない資産」とは、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産やゴルフ会員権などや、貴金属や書画、骨董など1個または1組の価値が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
詳しくは下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(別ウインドウで開く)