1 日時 | 平成20年3月25日(火曜日)午後7時~午後9時 |
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2 場所 | 市役所4階特別会議室 |
3 出席者 | 会長 井上克巳 副会長 上野哲司 委員 島田八郎、堀内政樹、河村茂、内藤美穂子、田口尚子、押江起久子、水上京子、田村兼雄、吉沢典佳、市ノ瀬知子、小林信之、西岡英一、萩平淳子 |
4 欠席者 | なし |
5 議題 | 1 委嘱状交付 |
6 傍聴者 | 4人 |
7 配布資料 | ・会議次第 ・審議会委員名簿 ・羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会条例 ・羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会の会議の傍聴に関する定め(案) ・羽村市審議会等の会議録の作成および公表等に関する基準 ・障害者計画及び障害福祉計画の概要 ・スケジュール(案) ・講演会資料 |
8 会議の内容 | 1 委嘱状交付 副市長より委員へ委嘱状を交付 2 市長あいさつ(代理:副市長) (市長) 委員の皆さんにご審議いただく障害者計画及び障害福祉計画は、まず平成18年度に障害福祉計画として第1期を策定しました。そして、今回は平成20年度から平成23年度までの第2期として策定することとなります。また、従来、地域福祉計画に包含されていた障害者計画を個別計画として新たに障害福祉計画とあわせて策定することとなります。 この二つの計画を策定することは、法律に定められているものであり、羽村市の今後の障害者福祉の方針や施策などを定める大変重要な計画となります。羽村市の障害者福祉の推進のため活発なご審議のうえ答申いただきますようお願いいたします。 3 委員および職員紹介 事務局より委員および職員の紹介 また、本日の審議会で計画策定に関する講話をいただく講師および内閣府職員の紹介 4 審議会の所掌事項 事務局より「羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会条例」について説明 5 会長および副会長の選出 (事務局) 条例に基づき、会長および副会長の選出をお願いします。なお、選出の方法については、委員の互選により定めることとなっておりますので、ご推薦いただけないでしょうか。 (委員) 会長には、知識経験者であり市の福祉全般でご活躍される井上委員にお願いしたい。また、副会長には、障害に関する専門家でもある羽村養護学校の上野委員にお願いしたい。 (事務局) ただいま、井上委員を会長に、上野委員を副会長に推薦していただきましたが、いかがでしょうか。 (委員多数) 意義なし (事務局) それでは、会長に井上委員、副会長に上野委員と決定させていただきます。 会長、副会長 席を移動 (事務局) 会長、副会長より就任のご挨拶をいただきます。 (会長) 障害者が安心して暮らせるような内容を計画書に盛り込めるよう委員の皆さんの活発な意見をいただきながら審議を進めていきたいと思います。どうぞご協力お願いします。 (副会長) 教育者という立場で皆さんと一緒に進めていきたいと思います。 6 諮問 市長より審議会(会長)に対して諮問を行う。 7 議事 (1)障害者計画及び障害福祉計画審議会の公開・非公開について 事務局より「羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会の会議の傍聴に関する定め(案)」について説明 (事務局) 市では、羽村市情報公開条例を制定し、市民の市政への参加を促進するとともに、市政運営の内容を市民にできる限り説明するなど、開かれた市政を推進していくことから、本審議会においても原則公開とすることとしたい。あらかじめ「羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会の会議の傍聴に関する定め(案)」をお示ししましたが、この定め自体は、審議会において決定するものであるため、ご審議お願いします。 引き続き、事務局より「羽村市審議会等の会議録の作成および公表等に関する基準」について説明 (事務局) 会議録の公表については、基準第1において、羽村市情報公開条例第29条第1項の規定に基づき当該実施機関が保有するものを公表または提供しなければならないとなっている。本審議会は、地方自治法第138条の4第3項に定める執行機関の附属機関となっていることから、本審議会においても会議録を作成し公表することとしたい。なお、記録方法は、要約の議事録で発言者の氏名は伏せる形にしてはいかがか。 (会長) 事務局の説明について何かご質問ありますか。傍聴については、議題の内容によってその都度、公開・非公開を決定することとなる。また、会議録の作成については、要約の議事録で委員の氏名は伏せるという形で委員の皆さん、よろしいでしょうか。 (委員多数) 意義なし (会長) それでは、両件については原案のとおり決定します。では、本日の審議会の傍聴希望者が4人いるが、傍聴の定めのとおり認めることとしたい。 (2)市の障害者計画と障害福祉計画の概要 事務局より障害者計画及び障害福祉計画の概要について説明 (事務局) 平成20年度にこの計画を策定することとなるが、この二つの計画の具体的な内容については、後ほど講師から講和をいただく。ここでは、二つの計画が市では現在どのように策定されているのかを説明する。 障害者計画については、障害者基本法第9条第3項に基づき、障害者のための施策に関する基本的な事項を定める計画であり、市では羽村市地域福祉計画に包含し策定している。なお、障害者計画で策定する事項については、資料4のとおりである。 次に障害福祉計画について説明する。障害福祉計画は、障害者自立支援法に基づき平成18年度に第1期として策定した。この計画の主たる目的や策定する事項については、資料4のとおりである。また、策定期間は、3年を1期とし、第1期の計画書は平成20年度までの計画となっている。 第2期計画は、平成21年度から平成23年度までであり、計画の策定を今年度に行うものである。第2期の基本的方向は資料4のとおりであるが、後日、国から障害福祉計画第2期策定の指針が示され、これを受けて東京都が指針を作成することとなる。東京都が指針を示す時期は8月頃となる予定で、市が計画を策定する過程において東京都の指針との整合性を図る必要が生じると考えられる。 障害者計画と障害福祉計画の関係については、資料4にあるとおり、障害福祉計画は障害者計画に掲げる「生活支援」の事項中、障害福祉サービスに関する実施計画的な位置付けとなる。 最後に計画策定の流れであるが、まず、障害福祉計画第1期の分析・評価を行い、課題を整理したうえで第2期の目標化を図ることとなるが、その一方で、障害者計画の基本理念・目標を明確にして施策の体系化を図り、障害福祉計画と一体化した計画案を作成することとなる。 (3)障害者計画策定について 障害者計画及び障害福祉計画についての講演 講師:小沢温さん(東洋大学ライフデザイン学部教授) 題名:市町村障害者計画と障害福祉計画について 質疑応答 (委員) 障害者計画の基本理念と障害福祉計画の具体的な施策との関係をどう結びつけて審議していけばよいか。 (講師) ある自治体を例に挙げると、基本理念の検討から基本方針、そして具体的施策へと3段階にわけて検討を行った。具体的施策からさらに数値目標を立てる段階で分科会を設置し個別具体的に議論を行った。 (委員) 地域生活支援事業に対し、自治体独自の事業として印象に残るものがあれば教えてもらいたい。 (講師) 障害者団体の方が学校へ講師として派遣された場合に行政が補助金を出す事業があった。啓発という意味では効果があると感じた。 また、ある自治体では、地域生活支援事業の必須事業ではないが、障害者への不動産の斡旋(居住支援)を行っている例もある。 (委員) これまでの経験で、審議会が議論を進めていく中で審議会と行政の間に意見の相違が生じることはなかったか。 (講師) 審議が進まなくなるといった経験はない。審議を進めていく中で、長期的に必要なものと短期的なものをわけるよう心がけ、行政が実現できる範囲の中のものに対して審議を行った。 (4)今後のスケジュール 事務局より今後のスケジュールについて説明 (事務局) パブリックコメントを行う関係から、12月下旬には市長へ答申をいただきたい。 (5)その他 日程調整について (事務局) 次回の審議会の開催日程の調整をお願いします。事務局の予定では5月26日の週に開催したいと考えています。 (会長) 事務局において調整のうえ日程を決定してもらいたい。 (事務局) わかりました。それでは、後日、日程を調整して委員へ通知します。 (会長) 資料は事前に委員へ配布するようお願いします。これをもって審議会を閉会します。 閉会 |
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
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