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    平成20年度第5回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:945
    平成20年度第5回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録
    1 日時

    平成20年10月9日(木曜日)午後7時~午後9時

    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者

    会長 井上克己  副会長 山口真佐子  委員 島田八郎、堀内政樹、河村茂、内藤美穂子、田口尚子、押江起久子、水上京子、吉沢典佳、市ノ瀬知子、小林信之、西岡英一、萩平淳子

    4 欠席者田村兼雄
    5 議題 1 障害福祉サービス等の提供体制の整備について
    2 施策の体系について
    3 基本理念(案)について
    4 今後のスケジュールについて
    5 その他
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・会議次第
    ・第4回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録
    ・資料1 第4章 障害福祉サービス等の提供体制の整備
    ・資料2 羽村市障害福祉計画の数値目標(案)
    ・資料3 施策の体系について
    ・資料4 障害者計画及び障害福祉計画審議会スケジュール
    ・当日配布資料 「基本理念(案)」
    8 会議の内容(事務局) 第5回審議会を開会する。はじめに会長にあいさつをお願いする。

    (会長) 夜分、お疲れの中、お集まりいただき感謝する。8月審議会の後、隣市の中学生が知的障害者に暴力を振るってお金を取るという悲しい事件があった。このような事件が、今後起こらないように教育の立場からしっかりして欲しいと思った。
    その中で平成23年度に向けて、この審議会での計画策定は重要になると思う。第5回目になるが、活発な意見をお願いする。

    (事務局) 事務局より3点の報告をする。会議録の確認として、第4回審議会会議録を配布している。こちらは会長に確認していただき承認されたので、ホームページに掲載する。本日の欠席委員は、田村委員である。また、傍聴の希望者はいない。

    1 障害福祉サービス等の提供体制の整備について

    (会長) 事務局に資料1、2の説明をお願いする。

    (事務局) 資料の説明に入る前に、配布資料の確認をする。事前送付資料として、会議次第、資料1~4すべて揃っているか。また、当日配布資料として、右上に「当日配布資料」と記載された基本理念案および前回の審議会の会議録がある。また、会議次第の内容に変更が生じたため差し替えをお願いする。

    資料1「1.平成23年度の数値目標の設定」の説明

    (会長) 「1.平成23年度の数値目標の設定」の部分について、何か質問はないか。

    (事務局) 説明の中で、事務局から「国の基本指針」、「東京都の基本的考え方」、「東京都の目標」は、国や東京都から10月末に新しい考え方が示されるという説明をさせていただいた。9月29日に国の障害保健福祉主管課長会議があり、そこで「国の基本指針案」が示されたが、まだ「東京都の基本的考え方」と「東京都の目標」は、示されていないため、10月末という説明を行った。

    (委員) この資料に掲載されている「国の基本指針」は、9月29日に示されたものなのか。

    (事務局) 違う。この資料1の国の指針は、第1期計画のものである。

    (委員) 1ページ、「東京都の目標」の中に、「地域生活支援型入所施設を整備する(平成20年度までに120人分)」とあるが、東京都が考えている地域生活支援型入所施設について簡単に説明して欲しい。

    (事務局) グループホームとケアホームのことである。

    (委員) 2ページ、「マル2入院中の精神障害者の地域生活への移行」の「地域移行目標の目標 実績2人」となっている。平成19年度に、グループホームへ2人移行したとなっているが、市内に精神障害者のグループホームがないため、市外のグループホームへの移行である。計画の目標値として考えた場合、今後、市内にグループホームができると想定し、もう少し地域移行目標の人数を増やすという考えはないのか。

    (事務局) 東京都としては、事業者が事業を開設すると手を上げれば支援するが、近隣の調査をしたところでは、現段階では、新規のグループホームの開設は見当たらない。

    (委員) 
    グループホームができるという考え方は、絶望的なのか。

    (事務局) グループホームやケアホームがもっと必要なのはわかるが、報酬体系の低さや介護労働者不足の環境の中で、積極的に参入する事業者はいない。
    若い人の生活設計が立てられるような事業環境を整備しないと、障害者の新施設の開設は難しい。行政が事業者に資金の7/8を支援し、事業者が1/8の事業費で施設を建設できたとしても、運営は障害者自立支援法に基づいて行うため、同法の標準単価である報酬や処遇環境を改善する必要があると考える。

    市としても事業者が参入するようであれば、東京都と同様に支援をしていく考えではあるが、それは建設までのことで、運営していくにあたっては、報酬を含めた環境の向上が必要となる。国に対しては、今後も市長会や東京都を通じて、福祉面に予算配分をして欲しいと要望していく必要がある。

    (会長) 他に質問がなければ、4ページ「2.事業の展開」について事務局より説明をお願いする。

    資料1「2.事業の展開」中、「(1)訪問系サービスの充実」、「(2)日中活動系サービスの充実」の説明

    (会長) 4~7ページまでのところで、何か質問はないか。

    (事務局) 補足説明をする。「マル3就労支援の促進」については、該当する施設の新体系事業への移行時期を把握し、その人数を盛り込んでいる。 

    (委員) 4ページ、サービス名として「居宅介護」、「重度訪問介護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」とあるが、具体的にどこで誰が行っているのか。

    また、5ページ、「療養介護」、「生活介護」等あるが、利用する条件として医療機関との契約事項が必要となるのか。例えば、「療養介護」は、市役所と医療機関との間に、利用者のための契約事項があって、相談するとすぐに利用できるというような制度になっているのか。

    (事務局) 資料1と2を併せて見ていただくとわかるが、「マル1訪問系サービスの充実」においては、平成18~20年度までの3ヵ年は、「居宅介護」のみ支給決定をしており、羽村市民が利用している事業所は20ヵ所ぐらいである。それぞれの事業者については、「介護事業者ガイドブック」に掲載されており、その中で、「居宅介護」については30ヵ所ほど掲載されている。

    5ページ、「療養介護」は、医療機関に行う通所介護であるが、市と医療機関との間で契約を行うことはないが、利用にあたっては、利用者と医療機関との間で契約を取り交わすことになる。現在、都内では小平市に1施設だけであり、現状では、新規入所は困難なことから、サービス見込量を0人とした。

    「生活介護」は、市内に施設はないが、近隣の青梅市、日の出町には、事業所がある。なお、市内の福祉センター「デイセンターさくら」が「生活介護」へ移行する予定である。利用にあたっての契約は、利用者と事業者との間で取り交わす。

    (事務局) 補足説明をする。イメージとしては、介護保険の仕組みを障害者自立支援法に取り入れた形である。現在、居宅介護などのヘルパー派遣は、介護保険事業者が行っており、介護保険と障害福祉サービスの両方の指定を受けていることになる。障害に係るヘルパーに関しては、以前は、市がヘルパー事業者に委託する形で実施していたが、現在では、指定を受けた事業者から利用者が選択するシステムになっている。本来ならば、市場原理が働くはずであるが、実際には、介護労働者の労働条件や報酬などの問題から、参入事業者は多くなく、今後の検討課題であると考える。

    (会長) 他に質問がなければ、事務局より8ページ「(3)地域生活移行の促進」および「(4)地域生活支援の推進」の説明をお願いする。

    資料1「(3)地域生活移行の促進」、「(4)地域生活支援の推進」の説明。

    (会長) 質問はないか。

    (委員) 現在の「青い鳥」の利用状況を教えて欲しい。

    (事務局) 「青い鳥」は、午前は就学前の幼児部、午後は小学1年生から高校3年生までの学童部という2つに分かれている。幼児部は、1日利用定員10人となっているが、現在、定員を満たない状況である。登録者はここで申請があったので4人になる。

    午後は、特別支援学級の児童が、集団訓練をすることを目的に開設している。1日の定員を20人としているが、現在までの登録者数は32人で、近いうちに34人になる。毎日利用することを希望する人が多いが、スペースの関係もあり、曜日を分けている。一番多い人で週4日、一番少ない人で週1日である。手元に資料がないため、1日平均何人という正確な数値は分からないが、1日約10人近い利用があると思う。

    (委員) 以前は市内に1年以上住まないと入所できないという基準があったと思うが、現在もこのような制限はあるのか。

    (事務局) 制度上は1年以上と定めている。但し、今後、日中一時支援を実施することになると、障害者自立支援法に基づくこととなるため、そのような制限はなくなる。

    (会長) 他に何か質問はないか。

    (委員) 9ページ、「施設入所支援」に「施設」とあるが、「授産施設」、「更生施設」、「福祉作業所」等、いろいろな施設がある。ここでいう「施設」の範囲とはどのようなものなのか。

    (事務局) ここでは、「夜間において」と記載してある通り、身体、知的、精神障害者の施設入所である。生活介護や就労移行等の対象者に対する夜間を過ごす住まいをここでの「施設」という。

    (委員) それは、グループホーム等を指すのか。

    (事務局) グループホームやケアホームについては、8ページに示している。なお、現在、旧体系にある入所施設が今後、新体系に移行した時には、ほとんどの施設が「施設入所支援」に該当する施設になると考えられる。

    (委員) 親が亡くなっても、将来ずっと入所できる施設も含まれるのか。

    (事務局) そのとおりである。

    (事務局) 補足すると、障害者自立支援法では、日中活動の場と生活の場が完全に分離し、昼間は「昼間の活動」の支援を行い、夜は「住まい」という形で支援を行い、1人の人が昼と夜の2つのサービスを受けることとなる。

    (委員) 9ページ、サービス見込量は、平成21年16人、平成22年18人、平成23年28人となっているが、これは毎年、これだけの人数を施設に受け入れられるという意味なのか。

    (事務局) 平成23年度に新たに28人入所できるという意味ではない。資料1の1ページ目に施設入所者数が、平成20年7月の実績30人と記載されている。該当する施設に入所しているほとんどの人が新体系に移行することを前提として、28人という目標値を設定した。この数値は、新規入所の方も想定しているが、大半はこれまでの施設入所から移行されると推計した。

    (委員) 国の基本指針では、施設入所者数を7%削減するようだが、そうなると運営がかなり厳しくなると思う。

    (事務局) 市でも入所者数は、削減することを考えている。しかし、例えば、親が亡くなったなど一人では地域で生活できない人は、施設入所が必要になるということも想定される。

    (会長) 他に何か質問はないか。

    (事務局) 今日、審議していただいているところは、障害福祉計画の部分である。第3章までは、障害者計画について審議していただいていた。第4章は、第1期計画の数値目標の見直しになる。数値目標においては、障害者自立支援法上、新体系に移行するとどう推移するかという動きを示している。例えば、知的障害者通所授産施設「いちょう」は、平成22年度に新体系の就労継続支援B型へ移行することを前提に見込量を想定している。第1期障害福祉計画においては、まだ新体系へ移行することが想定できなかったため、見込量へ入れることができなかったものである。

    (委員) 3ページ、「東京都の基本的な考え方」の下から4行目「就労継続支援(A型)については、平成23年度末までに1か所以上の事業者の確保に努め~」とある。羽村市でも平成23年度までに確保するという意味なのか。

    (事務局) 東京都の考え方としては、「努める」という意味である。就労継続支援事業を実施するところは、「いちょう」、「そよかぜ」、「スマイル工房」とあるが、A型は、最低賃金制を確保し、雇用契約を結ぶ必要があることから、福祉的作業所に入所されている方は、ほとんどA型に移行できない。現状では、A型を選択できる事業者はないものと考え、本計画を策定している。

    (事務局) 小規模共同作業所の運営については、東京都が2/3、市町村が1/3を負担している。東京都は、平成18年度の障害者自立支援法施行から5年間は運営費の補助を継続することを約束しているが、5年後の約束はしていない。従って、新体系に移行する事業者が、就労継続支援事業や就労移行支援事業を実施する場合は、施設の改修や増築等に補助金を出すという条件を出して新体系への移行を勧めている。現在のところ、移行する事業者は少ないが、助成がなくなると経営的に不安定になるため、今後は移行が多くなると考えている。すぐに国や東京都が支援を切ることはないと思うが、徐々に補助金を下げてくるのではないかと危惧しているので、行政として準備をおこたらないように配慮する。

    (会長) 他に質問はあるか。

    (委員) ない。

    (会長) これで、資料1、2の審議を終了する。

    2 施策の体系について

    (会長) 事務局より資料3の説明をお願いする。

    (事務局) 施策の体系については、原案という形で第4回の審議会にお示しした。その後、事務局が基本理念の下にある基本目標5つに基づき、各目標に対する具体的事業を挙げて作業を進めているが、前回の審議会で、委員から基本目標4と5をまとめてはどうかという意見があった。これを踏まえ、事務局で具体的事業まで含めた作業の結果、資料3のとおり基本目標4つという形で提案するのでご審議願いたい。
    なお、この資料3は、審議会資料として作成したものであり、本計画にはこの形で記載しないことを了承していただきたい。5つあった基本目標を1つ減らして、4つにしたということではなく、主要課題の見直しや移行により、目標の数を4つにまとめたものである。左が旧基本目標の体系で、右が新しい基本目標の体系である。

    資料3の説明

    (会長) 施策の体系として、今までの5つの基本目標を4つの基本目標にまとめた。この資料3について何か質問はないか。

    (事務局) 
    補足する。基本目標を5つから4つにした理由は、今説明した通りである。この主要課題の下に各課からの具体的事業が入ることになるが、全ての事業を集計すると、事業の少ない主要課題がある。大きな目標に対して事業が1つというのはいかがなものかと考え、基本目標を5つから4つにして、具体的事業の数を均等にしたという経緯がある。事業が少なくなったということではなく、全て網羅している。

    (会長) このような形でいきたいという事務局の提案だが、これで良いか。

    (委員) 異議なし

    (会長) それでは基本目標は4つにする。

    3 基本理念(案)について

    (会長) 本日配布した基本理念(案)について事務局より説明をお願いする。

    (事務局) 
    前回の審議会で羽村市の基本理念は、「ともに生きる地域社会“はむら”の創造」に決まった。本計画では、この基本理念およびその背景について触れる箇所がある。そこで、この基本理念に基づいた背景の案を2つ事務局から提案する。
    本来、この資料は事前に配布し、本日の審議会において審議してもらいたかったが、事前に配布することが出来なかった。本日は説明だけに留め、次回の審議会でご審議願いたい。

    当日配布資料の朗読

    (会長) 事務局より説明があったように、基本理念の提案として事務局に朗読していただいた。次回の審議会で決定したいと思う。

    4 今後のスケジュール

    (会長) 今後のスケジュールについて、事務局より説明をお願いする。

    (事務局) 
    資料4に記載してあるように、次回は11月中旬を予定している。本日の第4章の部分も含め、第5章以降全てを原案として提示し、それに基づいて審議していただきたいと思う。資料4では、第7回は12月下旬となっているが、事務局では12月上旬を考えている。次回、第6回の審議会の時に説明するが、第7回を12月上旬に開催し、障害者計画・障害福祉計画の最終案の確認を行っていただきたい。そして12月中旬に市長への答申を考えている。

    (会長) 今後、11月、12月に審議会を開催し、障害者計画及び障害福祉計画を策定して、12月中旬に市長へ答申することになる。

    5 その他

    (会長) 次回の審議会の日程について事務局案をお願いする。

    (事務局) 次回の開催日程の事務局案は、11月18日または19日を考えている。

    (会長) それでは、11月18日(火)、午後7時から行う。長時間にわたり慎重な審議をしていただき感謝する。今日はこれで閉会とする。

    閉会

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