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    平成20年度第6回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:947
    平成20年度第6回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録
    1 日時

    平成20年11月18日(火曜日)午後7時~午後9時

    2 場所市役所大会議室A
    3 出席者

    会長 井上克己  委員 島田八郎、堀内政樹、河村茂、内藤美穂子、田口尚子、押江起久子、水上京子、吉沢典佳、市ノ瀬知子、小林信之、西岡英一、萩平淳子

    4 欠席者山口真佐子  田村兼雄
    5 議題 1 障害者計画・障害福祉計画の「原案」の検討2
    2 今後のスケジュールについて
    3 その他
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・会議次第
    ・資料1 羽村市障害者計画・第2期羽村市障害福祉計画について(答申原案)
    ・資料2 障害者計画及び障害福祉計画審議会スケジュール
    8 会議の内容(事務局) 局)委員が2名まだ来ていないが定刻なので第6回審議会を開会する。最初に会長より挨拶をお願いする。

    (会長) お疲れの中、お集まりいただき感謝する。本日の審議会は6回目であり、予定ではあと1回である。引き続き、活発な意見をお願いする。

    (事務局) 第5回の会議録は会長に承認を得たのでホームページに掲載する。また、委員から欠席の連絡はない。その他の欠席委員は0名。傍聴の希望者はいない

    1 障害者計画・障害福祉計画の「原案」の検討2

    (会長) 事務局より資料1の説明をお願いする。

    (事務局) 資料の説明に入る前に、配布資料の確認をする。会議次第、資料1、2と会議録である。
    まず、資料1の11ページ「1 基本理念(案)」についてご審議いただきたい。

    (会長) 前回の審議会で当日配布資料として、基本理念の(案-1)と(案-2)が事務局から配布され、本日の審議会において審議のうえ決定することとなった。意見を伺いたいと思う。

    (委員) (案-1)の方が市民の皆さんに分かりやすいと思う。

    (会長) 他に意見がなければ(案-1)に賛成ということで良いか。

    (委員) 異議なし。

    (会長) 
    それでは、(案-1)に決定する。次の説明を事務局よりお願いする。

    (事務局) 前回からの変更点と、新しい部分について説明させていただく。「はじめに」の部分は会長と調整をし、第7回の審議会でお示ししたい。
    目次は第1章から第5章、資料編という構成で成り立っている。
    第1章については、大きく変更した部分はないので省略する。
    11ページの基本理念については、(案-1)の内容を掲載する。
    12ページの「基本目標」は、前回の審議会で、5つあった基本目標を4つに統合することで了承された。基本目標の下につながる主要課題、施策の方向については、18ページの「施策の体系」という形で掲載している。この中で前回からの変更点は、基本目標3の「育ち、学び」という文言を「育ち」にまとめ、その代わりに「働き」という文言を入れて提案したい。
    次に、基本目標1の主要課題カッコ4「人材の育成」とあるが、前回までは基本目標2のカッコ4にあったが、「安心してサービスを利用できるしくみづくり」における職員の資質の向上という点から事務局で再度検討し、基本目標1に移動させる提案をしている。また、「施策の方向」も以前は2つあったが1つにまとめ簡素化した。
    第3章までの説明をさせていただいた。ご審議いただきたい。

    (会長) 何か質問はないか。

    (委員) 主要課題の「人材の育成」は、「自立を支援する基盤づくり」に該当しそうであるが、基本目標2の施策の方向を見ると施設整備などのハード面を基盤とした内容となっている。逆に「安心してサービスを利用できるしくみづくり」についてはどちらかというとソフト面を充実させる内容なので、「人材の育成」が基本目標1に移動されたのは良いことだと思う。

    (会長) 他になければ次の説明をお願いしたい。時間の都合上、具体的な内容の説明は出来ないので、項目だけを挙げてもらうような形でお願いしたい。
    資料1「基本目標1(21~30ページ)」の説明。

    (会長) 「現状と課題」、「施策の方向」についてはすでに説明や議論が済んでいるので、それぞれについての具体的事業を挙げていただいた。何か質問はあるか。

    (委員) 26ページの「身体障害者および知的障害者相談員の活用」とあるが、精神障害者は入れなくて良いのか。

    (事務局) 身体障害者および知的障害者相談員とは東京都の制度であり、この制度の中にはまだ精神障害者は含まれていない。現状では、地域活動支援センターや福生市と共同で実施しているハッピーウイングが精神障害者についての相談窓口となっている。
    (委員) 26ページの「地域自立支援協議会」については、この計画書の中で具体的説明がされているのか。

    (事務局) 第4章で提案させていただく。

    (会長) 他に何も質問がなければ、基本目標2について事務局より説明をお願いする。
    資料1「基本目標2(31~44ページ)」の説明

    (委員) 42ページの「NPOなどによる福祉有償運送事業の支援」の中の「多摩地域福祉有償運送協議会」や「ふれあいキャリー」とはどのような内容のものなのか。

    (事務局) これまで市が行っていた移送サービス事業は、道路運送法の改正により、その名称が「福祉有償運送事業」となった。この事業を行うには、多摩地域福祉有償運送協議会が窓口となり、そこでの審議を経て国土交通省から許可が下りることになっている。
    また、「ふれあいキャリー」とは、社会福祉協議会の行う福祉有償運送事業のことをいう。

    (事務局) 補足だが、これはもともと流山市の友愛ネットというNPO法人が大々的に行った事業である。背景には、タクシー業界等から、白ナンバーでの営利事業は認めず違法だという声が上がり、後になって国土交通省、厚生省、警視庁の間で協議をしない限り事業許可は出さないということになった。

    (委員) 福祉バスも同様に規制が厳しい状況になっているのか。

    (事務局) 高齢者福祉バスは白ナンバーであるため、使用目的に高齢者の福利厚生と行政だけという制限があり、不特定多数の方を乗せられない。

    (委員) そういうものを具体的事業の中にもっと盛り込めないものか。

    (事務局) 「移動手段の充実」に関することとなるが、これからもコミュニティバス「はむらん」や福祉有償運送事業などの充実を図っていく。

    (委員) 基本目標2は、他の基本目標に比べると具体的事業の数が多い。障害のある人それぞれに該当する福祉サービスをまとめたパンフレットのようなものはあるのか。

    (事務局) 福祉のしおりを作成し窓口で配布している。それを見ればどのような支援が受けられるかということがわかるようになっている。

    (事務局) 市ホームページにも掲載している。

    (会長) 質問はないか。

    (委員) 今現在、障害者用の公営住宅はないのか。

    (事務局) 市営住宅には、高齢者専用の部屋が5部屋あり、そのうちの2部屋は障害者対応になっている。また都営住宅の入居についてはポイント制になっており、障害者の場合は、ポイントが高いので入居できる確率が高い。

    (会長) 次に基本目標3について事務局より説明をお願いする。
    資料1「基本目標3(45~56ページ)」の説明

    (委員) 50ページに「青い鳥」の運営とあるが、「青い鳥」は中学部や高等部もある。それでもあえてここで挙げているのはなぜか。

    (事務局) マル1の「障害児保育の充実」については幼児部、マル2では学童部という意図で載せている。幼児部では未就学児を対象に午前中に行なわれている。学童部では高等部まで受け入れをしているが、ここでは、低学年について掲載している。

    (委員) こういう書き方をすると「青い鳥」は、低学年だけが対象だと誤解されるのではないか。

    (事務局) ここでは再掲となっており、41ページがメインとなる。こちらにも事業内容に中学部や高等部については表記されていないので、事業内容の「児童」を「児童・生徒」という表記に変更させていただく。

    (会長) 
    他に質問がないようなので、次の基本目標4について事務局より説明をお願いする。

    資料1「基本目標4(57~65ページ)」の説明

    (委員) 
    65ページのマル3「障害者団体の育成支援」の事業名が「障害者団体への助成」となっているが、「育成=助成」ということである。育成するにあたっては、お金を出す以外に方法がないということか。
    (事務局)障害者団体がこれから上を目指し、NPO法人格を取得することも想定される。その際の支援もあるのではないかと思うので検討したい。

    (委員) 市の職員だけでなく、各関係者が実際の現場に入り、どういう形で障害者団体をフォローしていけば良いのかという課題を見出す必要があるのではないか。そういった意味も含めてここに加えられればと思う。このままでは事務的に処理されてしまうという印象が強いので、もっと中身の濃い福祉計画に繋がっていくような事業を入れたほうが良いと思う。

    (委員) 59ページに「広報はむらへの特集記事の掲載」とあるが、「広報はむら」はよく読まれているので、毎回、障害者についての記事を載せてほしい。
    また、23ページに「ふれあい福祉のしおり」の作成について挙げているが、サービス事業を知らない方が多いので、必要な方全ての手元に届くようにしてほしい。

    (会長) これについては、要望としてお受けした。
    基本目標1~4までの具体的な事業について説明を終えたが、全体を通して何か質問はないか。

    (委員) 具体的事業の中で、新しい条例や制度を作って行なわれるものはあるのか。

    (事務局) 条例や制度を新たに作ったものはないが、例えば、地域生活支援事業は市町村で独自のサービス提供ができるため、訪問入浴サービスといった新しい福祉サービス事業を行えたり、今まで都が全てを決定していた日常生活用具給付等事業は、市町村の裁量で用具の追加が可能となり、新製品等をいち早く提供できるようになった。

    (会長) 次に第4章について事務局より説明をお願いする。

    (事務局) 前回の審議会においては、72ページ以降の障害福祉サービスについて審議していただいた。今回は新たに第1節として「地域自立支援協議会の位置付けと役割」を提案させていただきたい。

    資料1「第4章第1節」の説明

    (会長) 内容について質問はないか。

    (委員) 
    地域自立支援協議会はいつから発足される予定なのか。

    (事務局) 来年度後半からを考えている。

    (委員) 近隣ですでに立ち上げているところはあるのか。

    (事務局) あきる野市や青梅市ではすでに立ち上がっている。

    (委員) 実行性のある自立支援協議会にしたいが、医療機関との連携などが難しいと聞いている。自立支援協議会を実効性のあるものにするためには、できる限り協力したいと思っている。

    (委員) 71ページの体制のイメージだが、最終的に利用者に矢印が向かうというのはわかるが、本来利用者から事業者や協議会に要望があり、そこから市町村へという図式があると思う。この図の中のその辺の矢印の整備をお願いしたい。

    (事務局) 70ページの機能のイメージで、自立支援協議会は、市が直接実施するところもあるが、事業者に運営を委託するところもある。市としては公平中立な立場から、公的な機関に委託したいと考えている。相談支援事業者はケアマネジメントを通じて障害者の声を聞いていただき、市とタイアップして自立支援協議会を運営していかなければならない。ただし、就労や虐待の場合などはそれぞれの専門分野の対応が必要となり、全体会とケース会議を使い分けなければならないと思う。そのためには、どのように自立支援協議会を機能させていくかを考えなければならない。

    (会長) 質問がなければ、第2節について事務局より説明をお願いする。

    (事務局) 前回の審議会で審議していただいている。その中で72~74ページに「国の基本指針」「東京都の基本的考え方」「東京都の目標」とあるが、前回の審議会でも同じ内容で掲載している。これは、第1期障害福祉計画のままであり、現時点で国および都としては、「案」という形で各自治体に示しているので、第7回審議会の最終計画案の中では反映させたいと考えている。
    また、75ページのサービス見込量の利用人数だが、国や東京都の指針等で第2期の障害福祉計画においては実人数で表記するように指示があったので、そのように変更している。

    (会長) 次に87ページの第5章について説明をお願いする。

    資料1「第5章計画の推進に向けて」の説明

    (会長) 質問はないか。

    (委員) 第4章について質問する。サービス見込量についてだが、ここに上げられた数字は必ず達成されなければならないのか、あくまでも目標として努力するという緩やかなものなのか、考え方を教えてほしい。

    (事務局) 目標値という捉え方であり、この目標値を達成するまでの方策を示すというのが障害福祉計画である。ただし、実現不可能な数値を目標として掲げているわけではなく、絶対に達成しなければならないという強制的なものでもない。

    (委員) 目標値について最終的に評価するのは自立支援協議会ということか。

    (事務局) そのとおりである。自立支援協議会が立ち上がれば、毎年の事業評価ができる。

    (委員) 
    では本文中の「公的団体の代表者で構成する審議会を設置し」というのは自立支援協議会を指しているのか。

    (事務局) 
    ここでは、時期計画の策定に係る審議会をいう。

    (委員) 自立支援協議会で全体的な進捗状況の確認や評価をし、さらに事業当事者とも連携を図りながら見直しを行うということか。

    (事務局) そのとおりである。

    (委員) 72ページで施設入所者30人の中で知的障害者が28人、身体障害者が2名となっているが、施設入所者というのは現状ではほとんどが知的障害者であることがわかる。「資料編」を見ると、身体障害者が1,500人、精神障害者が600人、知的障害者が250人ぐらいと人数的には知的障害者は少ないのだが、施設入所者では圧倒的に割合が多い。福祉施設に入所する障害者のうち、知的障害者の占める割合が多いのが現状のようである。他ではあまり見ない資料なのではっきり分かって良いと思う。

    (事務局) 数値に示すとおりである。ここに掲載された人数は、市が支給決定を行い、施設入所している人である。なお、施設は市外も含まれている。

    (委員) 入所希望者は増えていると思うが、実際に入所するのは厳しいのか。障害者を持つ親のことを考えると、施設入所数をもっと増やすように力を入れるべきではないかと思う。この目標値は国の出した数値なのか。

    (事務局) 国が地域移行を進めており、施設に入所するのではなく、地域生活へ移行していこうということで、グループホームや障害者のための住居の整備を推進しているところであり、障害者が地域生活へ移行していくということが障害者自立支援法の大きな柱である。
    ただし、面倒を見ている親が高齢となり、自分で生活できないという人はいるので、計画の地域生活移行数の目標値は5人であるが、逆に施設入所する人も新規で3人見込んでいる。国の基本指針である7%の削減ということに則って計画は策定するが、一方で入所待機者がいるのも事実である。

    (事務局) 補足説明をする。北海道のとある福祉施設からその地域の住宅やアパートで生活するようになり、そのための行政支援や仕事の紹介をしていたところ、障害者がそこに集中してしまったため、その町は財政難に陥ってしまったという事例がある。各地域で中度や軽度の人が日中の就労移行支援等のサービスを受けながら、夜はケアホームやグループホームで共同生活をするという仕組みを拡充させなければ、こういった福祉サービスに積極的に取り組んでいる自治体に集中してしまう。また、そういう事例が先進地でいくつか起きている。
    「青い鳥」も近隣にはない福祉サービスなので、住所を市内に移して利用する人もいる。こういった状況を防ぐ為にも各地域で底上げをしていかなければならない。
    ただし、最重度の人もいるので、施設解体ということではなく、脱施設化が必要だと思う。事業者がグループホームやケアホームの整備をすることを行政は支持しているので、希望する事業者がいれば支援したい。

    (委員) 76ページに、ショートステイの利用が増えているので、施設を確保するよう都へ要請するとあるが、ケアホームについては、事業者を募集するような動きはないのか。

    (事務局) 
    事業を行うにあたって、施設整備については7分の8の補助がある。経営をしていくうえで問題があり、十分な単価で行なわなければ事業者として厳しい経営状況となる。
     また、若い介護労働者が途中で辞めてしまい、生涯の仕事として定着しない。介護労働者が安定的に働けるような環境も必要なのではないか。これから障害者や要介護者は確実に増えるので基盤を守るためにも国が財源を増やしてほしいと考える。

    (委員) 市内で土地を無償で提供してくれるようなところを探す手助けはしてもらえるのか。

    (事務局) 現在のところ、建設助成の残りの自己負担額分を市が助成しているというものである。また、土地の提供支援については、参入する事業者があれば何らかの検討はするが、必ずしも提供できるかどうかは約束できない。

    (会長) 次に資料編の説明を事務局よりお願いする。

    資料1「資料編」の説明

    (会長) 資料編について何か質問はあるか。

    (委員) 第4章で質問がある。72ページには「施設入所者」、74ページには「福祉施設」という表現で記載されている。「福祉」という文言が付いていてもいなくても同じ「施設」という意味で捉えて良いのか。

    (事務局) 72ページの「施設入所者」と74ページの「福祉施設」の施設は違うものを示す。72ページについては入所施設であり、74ページについては授産施設や就労関係の施設である。

    (委員) 統一できないのか。

    (事務局) 分かりづらいようであれば表現方法について検討する。

    (委員) 精神障害者の地域生活への移行は、入院から退院ということであるが、援護寮はどのような位置付けになっているのか。

    (事務局) 生活訓練施設という通過型で家に戻るまでの1~3年を過ごすところがある。援護寮は、これと同じように中間的な役割のものを指していると思うのだが、入院からここを通して地域生活に移行できれば充分にカウントできると思う。全く想定していないということではないと思う。

    (委員) 援護寮は昔からあるようで、入院ではないが地域に戻るにはまだ早いという場合に、入所する施設だが、これがどういう位置付けになるのかを知りたかった。

    (事務局) 精神保健福祉法の生活訓練施設という国の制度である。これはグループホームやケアホームとは違うもので、地域生活とは違うと思う。

    (委員) どう違うのか。入院でもないのか。

    (事務局) 入院でもないし、グループホームやケアホームとの中間のもので、共同生活をするための訓練施設ということである。

    (委員) 「福祉施設から一般就労へ」というのは、市内にある「ひばり園」等で働いている人が一般就労できるよう働きかけることではないのか。

    (事務局) 就労移行支援事業等を通じて、一般就労へ移行する目標値を設定している。
    (会長) これまで質問をいただき審議してきた。12月にも審議会はあるので、そこでまた質問をしていただければと思う。
    他に質問がなければ、資料1について終了する。

    2 今後のスケジュールについて

    (事務局) 12月上旬の第7回では「障害者計画・障害福祉計画」答申案の最終確認という形で、今日まで審議したところを整理したものを確認していただきたい。

    3 その他

    (事務局) 次回の開催日程の事務局案は、12月10日(水)を考えている。

    (会長) それでは、12月10日(水)、午後7時から行う。
    長時間にわたり熱心な審議をしていただいた。今日はこれで閉会とする。

    閉会

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

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