市政情報や自己情報の開示請求等への決定に不服がある場合は、市等の実施機関に対して不服の申立てをすることができます。
この不服申立てについて審査する機関として、学識経験者5人で構成する「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。
不服申立てがあった場合は、不服申立てをされた実施機関が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適正かどうかを審査します。
その審査結果(答申)を踏まえ、再度実施機関が、不服申立てされた請求に対して、開示・不開示などの決定を行います。
審査会の会議は、傍聴することはできません。