長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。
居住環境配慮事前照会報告書とは、計画地の所在する市町村に対して、計画地が地区計画区域や都市計画施設等の予定地に該当しているかを確認し、所管行政庁へ提出するものです。
「長期優良住宅の認定に係る居住環境配慮事前照会報告書」の確認について
従来、即日確認をさせていただいておりました「長期優良住宅の認定に係る居住環境配慮事前照会報告書」につきましては、各関係機関への確認及び事務の適正な執行を図るため、令和4年4月1日より書類を一旦お預かりし、確認作業をさせていただくこととなりました。
みなさまのご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、お急ぎの場合は、ファクス、メール等で事前に関係書類を送付していただき、これにより確認作業の後ご連絡いたしますので、ご来庁の際に書類原本をお持ちいただきご提出いただくことで対応させていただきます。
羽村市における長期優良住宅の認定申請については、下記の窓口で受け付けています。
青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎内
東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第三課
電話番号:0428-23-3735
羽村市まちづくり部都市計画課