悪臭防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により、事業場には規制基準の遵守が義務付けられています。
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例は、環境確保条例と呼称します。
※悪臭防止法では全ての事業場、環境確保条例では一定の工場及び指定作業場が対象です。
区域の区分 | 規制基準 |
第1種区域 | 臭気指数 10 |
第2種区域 | 臭気指数 12 |
第3種区域 | 臭気指数 13 |
Fmax÷60×10A |
A=(事業場の敷地境界線上における規制基準の臭気指数)÷10-0.2255 Fmax=(1÷3.14×[排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅m]×[排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅m])exp(-(He(x))2÷(2×[排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅]2)の計算式により算出される臭気排出強度1㎥/sに対する排出口からの風下距離mにおける地上での臭気濃度の最大値。ただし、計算式により最大値として算出される値が1を排出ガスの流量で除した値を超えるときは、1を排出ガスの流量で除した値となります。 ただし、初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法第2条第1号に定める建築物及び建築基準法施行令第138条第3項で指定する工作物をいいます。)で、排出口から当該建物の高さの10倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のものをいいます。)の高さの2.5倍以上となる場合は、排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値となり、初期排出高さが、周辺最大建物の高さの2.5倍未満となる場合は、排出口からの風下距離がただし書きにより定める、排出口と敷地境界の最短距離と、周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値以上となる区間における最大値となります。 X :排出口からの風下距離m He(x): 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さm。ただし、次式におけるHi とΔHd の和が周辺最大建物の高さの0.5倍未満となる場合は0mです。 He(x)=Hi+ΔH+ΔHd この式において、Hi、ΔH 及びΔHd は、それぞれ次の値を表すものとなります。 Hi:第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さm ΔH: 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さm ΔHd :次に掲げる初期排出高さの区分ごとに、区分の右に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さm 区分:Hi がHb 未満の場合、式:-1.5Hb 区分:HiがHb以上Hbの2.5倍未満の場合、式:Hi-2.5Hb 区分:Hi がHb の2.5倍以上の場合、式:0 上において、Hi は初期排出高さm(Hi=排出口実高さm+2(排出ガス排出速度-1.5)排出口口径)を、Hb は周辺最大建物の高さmを表すものとなります。 |
区域の区分 | 規制基準 |
---|---|
第1種区域 | qt=275×(Ho×Ho) |
第2種区域 | qt=436×(Ho×Ho) |
第3種区域 | qt=549×(Ho×Ho) |
この式において、qt及びHoはそれぞれ次の値を表すものとする。 qt:排出ガスの臭気排出強度(単位:温度0度C、圧力1気圧の状態に換算した㎥毎分) Ho:排出口の実高さ(単位メートル) |
排出口の口径 | 区域の区分 | 規制基準(臭気指数) |
0.6m未満 | 第1種区域 | 31 |
第2種区域 | 33 | |
第3種区域 | 35 | |
0.6m以上0.9m未満 | 第1種区域 | 25 |
第2種区域 | 27 | |
第3種区域 | 30 | |
0.9m以上 | 第1種区域 | 22 |
第2種区域 | 24 | |
第3種区域 | 27 |
事業場より排出される事業活動により生じた悪臭原因物の水の事業場敷地外における規制基準 | |
第1種区域 | 臭気指数26 |
第2種区域 | 臭気指数28 |
第3種区域 | 臭気指数29 |
悪臭防止法
(国民の責務)第十四条
何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国または地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)第十五条
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
(水路などにおける悪臭の防止)第十六条
下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路または場所を管理する者は、その管理する水路または場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路または場所を適切に管理しなければならない。
規制地域内の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合で、かつその不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認められる場合には、勧告・命令を発する場合があります。この命令に従っていただけない場合には、次の罰則があります。